○彦根市子ども・若者会議条例
(平成25年6月27日条例第36号)
改正
平成26年3月27日条例第17号
平成29年3月24日条例第4号
令和5年6月15日条例第16号
令和7年3月25日条例第10号
(設置)
第1条
子どもおよび若者に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、彦根市子ども・若者会議(以下「子ども・若者会議」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条
子ども・若者会議の所掌事務は、次のとおりとする。
(1)
子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項各号に掲げる事項を処理すること。
(2)
前号に掲げるもののほか、子どもおよび若者に関する施策の総合的かつ計画的な推進に関し必要な事項について調査審議すること。
(組織)
第3条
子ども・若者会議は、委員20人以内をもって組織する。
2
委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1)
法第6条第2項に規定する保護者
(2)
事業主を代表する者
(3)
労働者を代表する者
(4)
法第7条第1項に規定する子ども・子育て支援に関する事業に従事する者
(5)
子どもおよび若者に関する施策に関し学識経験のある者
(6)
その他市長が適当と認める者
(委員の任期)
第4条
委員の任期は、2年とする。
ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2
委員は、再任されることができる。
(会長および副会長)
第5条
子ども・若者会議に会長および副会長各1人を置き、委員の互選により選任する。
2
会長は、子ども・若者会議の会務を総理し、子ども・若者会議を代表する。
3
副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条
子ども・若者会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
ただし、会長および副会長が選任されていないときは、市長が招集する。
2
会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3
会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4
子ども・若者会議は、会議において必要があると認めるときは、関係者に対し、出席を求めてその意見もしくは説明を聴き、または必要な資料の提出を求めることができる。
(部会)
第7条
子ども・若者会議に、部会を置くことができる。
2
部会は、会長の指名する委員をもって組織する。
3
部会に部会長を置き、前項の委員のうちから、会長が指名する。
4
部会長は、部会の会務を総理し、部会を代表する。
5
部会長に事故があるとき、または部会長が欠けたときは、会長の指名する部会の委員が、その職務を代理する。
6
前条(第1項ただし書を除く。)の規定は、部会の会議について準用する。
この場合において、同条第1項中「会長」とあるのは「部会長」と、同条第2項および第3項中「委員」とあるのは「部会の委員」と読み替えるものとする。
(庶務)
第8条
子ども・若者会議の庶務は、こども家庭部において処理する。
(委任)
第9条
この条例に定めるもののほか、子ども・若者会議の組織および運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成26年3月27日条例第17号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
付 則(平成29年3月24日条例第4号)抄
(施行期日)
1
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
付 則(令和5年6月15日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(令和7年3月25日条例第10号)
(施行期日)
1
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(彦根市職員の給与に関する条例および彦根市子ども・若者会議条例の一部改正)
2
次に掲げる条例の規定中「子ども未来部」を「こども家庭部」に改める。
(1)
彦根市職員の給与に関する条例(昭和40年彦根市条例第2号)別表第4備考第3号
(2)
彦根市子ども・若者会議条例(平成25年彦根市条例第36号)第8条