○彦根市奨学金給付事業基金の設置、管理および処分に関する条例
(平成25年3月26日条例第13号)
(設置)
第1条
学業成績および人物評価が優秀であり、かつ、経済的な理由により就学が困難である生徒に対し、奨学金を給付する事業を行い、もって有能な人材の育成に資するため、彦根市奨学金給付事業基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立額)
第2条
基金として積み立てる額は、財団法人村岸育英会の解散に伴う残余財産を市が寄附金として受ける額を原資として、予算において定める額とする。
(管理)
第3条
基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2
基金に属する現金は、必要に応じて最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条
基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条
市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間および利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条
市長は、第1条に規定する目的を達成するために必要な経費の財源に充てる場合に限り、基金の全部または一部を処分することができる。
(委任)
第7条
この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。