○彦根市庄堺公園管理事務所設置規程
(平成25年4月1日訓令第4号)
改正
令和2年4月1日訓令第8号
令和5年4月1日訓令第7号
(設置)
第1条
庄堺公園その他市内の彦根市公園条例(昭和54年彦根市条例第21号)第2条第1号に規定する公園(以下「市内公園」という。)の維持管理の向上を図るため、都市政策部都市計画課に庄堺公園管理事務所(以下「管理事務所」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条
管理事務所の所掌事務は、次のとおりとする。
(1)
庄堺公園の使用許可に関すること。
(2)
市内公園の維持管理に関すること。
(職員)
第3条
管理事務所に所長その他必要な職員を置く。
(職務)
第4条
所長は、上司の命を受けて事務を掌理し、職員を指揮監督する。
2
職員は、所長の命を受けて事務に従事する。
(専決)
第5条
所長の事務の専決については、彦根市事務決裁規程(平成19年彦根市訓令第40号)に定めるところによる。
(その他)
第6条
この規程に定めるもののほか、管理事務所の事務処理について必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
付 則(令和2年4月1日訓令第8号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
付 則(令和5年4月1日訓令第7号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。