○彦根市公共下水道の構造等の基準を定める条例施行規則
(平成25年3月8日規則第8号)
(趣旨)
第1条
この条例は、彦根市公共下水道の構造等の基準を定める条例(平成24年彦根市条例第28号。以下「条例」という。)第2条第3号、第5号および第6号の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(生活環境の保全または人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設)
第2条
条例第2条第3号の規則で定めるものは、次のいずれかに該当する排水施設(これを補完する施設を含む。)とする。
(1)
排水管その他の下水が飛散し、および人が立ち入るおそれのない構造のもの
(2)
人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの
ア
下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第6条に規定する基準
イ
大腸菌が検出されないこと。
ウ
濁度が2度以下であること。
(3)
前2号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全または人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの
2
前項第2号イおよびウに規定する基準は、下水道法施行規則第4条の3第2項の規定に基づき国土交通大臣が定める方法(平成20年国土交通省告示第334号)に規定する方法により検定した場合における検出値によるものとする。
(地震によって下水の排除および処理に支障が生じないための措置)
第3条
条例第2条第5号(条例第4条において準用する場合を含む。)の規則で定める措置は、耐震性能を確保するために講じるべきものとして次に掲げる措置とする。
(1)
排水施設の周辺の地盤(埋戻し土を含む。次号および第4号において同じ。)に液状化が生ずるおそれがある場合においては、当該排水施設の周辺の地盤の改良、埋戻し土の締固めもしくは固化もしくは砕石による埋戻しまたは杭(くい)基礎の強化その他の有効な損傷の防止または軽減のための措置
(2)
排水施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化または地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止または軽減のための措置
(3)
排水施設の伸縮その他の変形により当該排水施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可撓(とう)継手または伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止または軽減のための措置
(4)
前3号に定めるもののほか、施設に用いられる材料、施設の周辺の地盤その他の諸条件を勘案して耐震性能を確保するために必要と認められる措置
2
重要な排水施設(地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられる排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設および破損した場合に二次災害を誘発するおそれがあり、または復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設をいう。次項において同じ。)において確保すべき前項の耐震性能は、次に定めるとおりとする。
(1)
施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設の健全な流下能力を損なわないこと。
(2)
施設の供用期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地震動に対して、生じる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力の回復が可能なものとし、当該排水施設の所期の流下能力を保持すること。
3
重要な排水施設以外の排水施設において確保すべき第1項の耐震性能は、前項第1号に定めるとおりとする。
(排水管の内径および排水渠(きょ)の断面積の数値)
第4条
条例第2条第6号の規則で定める数値は、排水管の内径については100ミリメートル(自然流下によらない排水管にあっては、30ミリメートル)、排水渠の断面積については5,000平方ミリメートルとする。
付 則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。