○彦根市営住宅等の整備基準に関する条例施行規則
(平成25年3月18日規則第11号)
(趣旨)
第1条
この規則は、彦根市営住宅等の整備基準に関する条例(平成24年彦根市条例第27号。以下「条例」という。)第9条第2項から第5項まで、第10条第3項、第11条および第12条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(条例第9条第2項の規則で定める措置)
第2条
条例第9条第2項の規則で定める措置は、原則として、住宅が住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第3条の2第1項の規定に基づく評価方法基準(平成13年国土交通省告示第1347号。以下「評価方法基準」という。)第5の5の5-1(3)の等級4の基準を満たすこととなる措置とする。
ただし、市長がこれにより難いと認める場合は、評価方法基準第5の5の5-1(3)の等級3の基準を満たすこととなる措置とする。
(条例第9条第3項の規則で定める措置)
第3条
条例第9条第3項の規則で定める措置は、住宅の床および外壁の開口部が、評価方法基準第5の8の8-1(3)イの等級2の基準または評価方法基準第5の8の8-1(3)ロ①cの基準(鉄筋コンクリ-ト造または鉄骨鉄筋コンクリ-ト造の住宅以外の住宅にあっては、評価方法基準第5の8の8-1(3)ロ①dの基準)および評価方法基準第5の8の8-4(3)の等級2の基準を満たすこととなる措置とする。
(条例第9条第4項の規則で定める措置)
第4条
条例第9条第4項の規則で定める措置は、住宅の構造耐力上主要な部分およびこれと一体的に整備される部分が評価方法基準第5の3の3-1(3)の等級3の基準(木造の住宅にあっては、評価方法基準第5の3の3-1(3)の等級2の基準)を満たすこととなる措置とする。
(条例第9条第5項の規則で定める措置)
第5条
条例第9条第5項の規則で定める措置は、住宅の給水、排水およびガスの設備に係る配管が評価方法基準第5の4の4-1(3)および4-2(3)の等級2の基準を満たすこととなる措置とする。
(条例第10条第3項の規則で定める措置)
第6条
条例第10条第3項の規則で定める措置は、市営住宅の各住戸の居室の内装の仕上げに評価方法基準第5の6の6-1(2)イ②の特定建材を使用する場合にあっては、評価方法基準第5の6の6-1(3)ロの等級3の基準を満たすこととなる措置とする。
(条例第11条の規則で定める措置)
第7条
条例第11条の規則で定める措置は、住戸内の各部が評価方法基準第5の9の9-1(3)の等級3の基準を満たすこととなる措置とする。
(条例第12条の規則で定める措置)
第8条
条例第12条の規則で定める措置は、市営住宅の通行の用に供する共用部分が評価方法基準第5の9の9-2(3)の等級3の基準を満たすこととなる措置とする。
付 則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。