○彦根市都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則
(平成25年4月1日規則第20号)
改正
平成27年8月3日規則第45号
平成28年4月1日規則第10号
平成28年4月1日規則第26号
平成29年4月1日規則第28号
令和元年11月29日規則第25号
令和2年4月1日規則第40号
令和3年4月1日規則第35号
令和5年3月27日規則第17号
令和6年4月1日規則第19号
令和7年4月1日規則第26号
(趣旨)
第1条
この規則は、都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号。以下「法」という。)の施行に関し、都市の低炭素化の促進に関する法律施行令(平成24年政令第286号)、都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則(平成24年国土交通省令第86号。以下「省令」という。)および建築物に係るエネルギーの使用の合理化の一層の促進その他の建築物の低炭素化の促進のために誘導すべき基準(平成24年経済産業省・国土交通省・環境省告示第119号。以下「告示」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるとともに、彦根市建築確認等に関する手数料条例(平成12年彦根市条例第4号。以下「条例」という。)第3条の6に規定する手数料の徴収に関し、条例に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条
この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(申請書に添付する図書等)
第3条
省令第41条第1項に規定する所管行政庁が必要と認める図書は、次に掲げるとおりとする。
(1)
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号)第15条第1項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関(以下「登録建築物エネルギー消費性能判定機関」という。)および住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関(以下「登録住宅性能評価機関」という。)が行う技術的審査を受けた場合にあっては、第14条に掲げる建築物エネルギー消費性能向上計画の認定等に係る認定の評価書面の写し
(2)
告示第2の1-2の(1)の規定に該当する場合にあっては、その性能についての確認を受けたことを証する書面の写し
(3)
告示第2の1-2の(2)の規定に該当する場合にあっては、その性能について国土交通大臣が認めたことを証する書面の写し
(4)
共同住宅等または複合建築物である場合にあっては、建築物別概要書(別記様式第1号)
(5)
その他市長が必要と認める図書
2
法第54条第2項(法第55条第2項において準用する場合を含む。)の規定による申出を行う者は、当該申出に係る低炭素建築物新築等計画が建築基準法第6条の3第1項に規定する特定構造計算基準または特定増改築構造計算基準に適合するかどうかの確認審査を要するものであるときは、同条第7項に規定する適合判定通知書(以下「適合判定通知書」という。)またはその写しを市長に提出しなければならない。
(法第54条第3項の通知等)
第4条
法第54条第3項(法第55条第2項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、低炭素建築物新築等計画(変更)通知書(別記様式第2号)に建築基準法第6条第1項の規定による確認の申請書を添えて、行うものとする。
2
市長は、前条第2項の規定により適合判定通知書またはその写しが提出されたときは、当該適合判定通知書またはその写しを前項の規定により通知した建築主事または建築副主事に送付するものとする。
(認定の申請の取下げ)
第5条
法第54条第1項または第55条第1項の規定による認定の申請をした者は、当該認定を受ける前に当該申請を取り下げようとするときは、申請取下げ届(別記様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(認定をしない旨の通知)
第6条
市長は、法第54条第1項または第55条第1項の規定による認定をしないときは、認定をしない旨の通知書(別記様式第4号)により、当該認定の申請をした者に通知するものとする。
(報告の徴収)
第7条
法第56条の規定による報告の徴収は、状況に関する報告書(別記様式第5号)によるものとする。
(認定の取消し)
第8条
法第58条の規定による認定低炭素建築物新築等計画の認定の取消しは、認定取消し通知書(別記様式第6号)によるものとする。
(軽微な変更)
第9条
省令第46条の2の規定により省令第44条の軽微な変更に該当することを証する書面の交付を受けようとする者は、低炭素建築物新築等計画の軽微変更該当証明申請書(別記様式第7号)の正本および副本に、それぞれ省令第41条第1項に規定する図書のうち変更に係るものを添えて、市長に申請しなければならない。
2
市長は、前項の規定による申請があった場合において、当該申請の内容が省令第44条の軽微な変更に該当していると認めるときは、都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則第46条の2の規定による軽微変更該当証明書(別記様式第8号)に前項の申請書の副本およびその添付図書を添えて当該申請をした者に交付するものとする。
(工事の完了の報告)
第10条
認定建築主は、認定低炭素建築物新築等計画に基づく低炭素建築物の新築等に係る工事が完了したときは、速やかに、建築物の工事が完了した旨の報告書(別記様式第9号)を市長に提出しなければならない。
(取りやめる旨の申出)
第11条
認定建築主は、認定低炭素建築物新築等計画に基づく建築物の工事を取りやめようとするときは、取りやめる旨の申出書(別記様式第10号)により市長に申し出なければならない。
(認定建築主の変更)
第12条
認定低炭素建築物新築等計画に基づく低炭素建築物の新築等について、認定建築主の変更があったときは、変更前の認定建築主は、名義変更届(別記様式第11号)に省令第43条の規定による通知書を添えて、市長に届け出なければならない。
(建築物のエネルギー消費性能の評価方法および評価基準)
第13条
条例第3条の6の表備考1の項に規定する規則で定める評価方法は、次に掲げる規定により評価する方法とする。
(1)
建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省令・国土交通省令第1号。以下「基準省令」という。)第1条第1項第1号ロ
(2)
基準省令第10条第1号イ(2)およびロ(2)
2
条例第3条の6の表備考2の項に規定する規則で定める評価基準は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める基準とする。
(1)
誘導性能基準 基準省令第10条第2号イ(1)およびロ(1)の規定に定める基準
(2)
誘導仕様基準 基準省令第10条第2号イ(2)およびロ(2)の規定に定める基準
(3)
誘導併用基準 次のアまたはイのいずれかに掲げる規定に定める基準
ア
基準省令第10条第2号イ(1)およびロ(2)
イ
基準省令第10条第2号イ(2)およびロ(1)
(建築物エネルギー消費性能向上計画の認定等に係る認定の評価書面)
第14条
条例第3条の6の表備考2の項に規定する規則で定める評価書面は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者が、法第53条第1項の規定に基づく認定の申請または法第55条第1項の規定に基づく変更の認定の申請に係る住戸または建築物の全部について、法第54条第1項に規定する基準に適合すると評価した書面とする。
(1)
条例第3条の6の表(1)の項アに掲げる場合 登録建築物エネルギー消費性能判定機関
(2)
条例第3条の6の表(1)の項イに掲げる場合 登録住宅性能評価機関または登録建築物エネルギー消費性能機関
(3)
条例第3条の6の表(1)の項ウに掲げる場合 次に掲げる建築物の部分の区分に応じて、それぞれ次に定める者
ア
住宅の用途以外の用途に供する部分 登録建築物エネルギー消費性能判定機関
イ
住宅の用途に供する部分 登録住宅性能評価機関または登録建築物エネルギー消費性能判定機関
(低炭素建築物新築等計画認定証明書の交付)
第15条
法第53条第1項または第55条第1項の規定による認定に関する証明書の交付を受けようとする者は、低炭素建築物新築等計画認定台帳記載事項証明書交付申請書(別記様式第12号)を市長に提出しなければならない。
2
市長は、前項の規定による申請があった場合において、当該申請の内容が法第54条第1項(法第55条第2項の規定において準用する場合を含む。)に規定する基準に適合していたと認めるときは、低炭素建築物新築等計画認定台帳記載事項証明書(別記様式第13号)を交付するものとする。
付 則
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成27年8月3日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成28年4月1日規則第10号)
1
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2
この規則の施行の際、この規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3
この規則の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付 則(平成28年4月1日規則第26号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付 則(平成29年4月1日規則第28号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
付 則(令和元年11月29日規則第25号)
1
この規則は、公布の日から施行する。
2
この規則の施行の際、この規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3
この規則の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付 則(令和2年4月1日規則第40号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
付 則(令和3年4月1日規則第35号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
付 則(令和5年3月27日規則第17号)
この規則は、令和5年3月27日から施行する。
付 則(令和6年4月1日規則第19号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
付 則(令和7年4月1日規則第26号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
建築物別概要書
[別紙参照]
様式第2号(第4条関係)
低炭素建築物新築等計画(変更)通知書
[別紙参照]
様式第3号(第5条関係)
申請取下げ届
[別紙参照]
様式第4号(第6条関係)
認定しない旨の通知書
[別紙参照]
様式第5号(第7条関係)
状況に関する報告書
[別紙参照]
様式第6号(第8条関係)
認定取消し通知書
[別紙参照]
様式第7号(第9条関係)
低炭素建築物新築等計画の軽微変更該当証明申請書
[別紙参照]
様式第8号(第9条関係)
都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則第46条の2の規定による軽微変更該当証明書
[別紙参照]
様式第9号(第10条関係)
建築物の工事が完了した旨の報告書
[別紙参照]
様式第10号(第11条関係)
取りやめる旨の申出書
[別紙参照]
様式第11号(第12条関係)
名義変更届
[別紙参照]
様式第12号(第15条関係)
低炭素建築物新築等計画認定台帳記載事項証明書交付申請書
[別紙参照]
様式第13号(第15条関係)
低炭素建築物新築等計画認定台帳記載事項証明書
[別紙参照]