○彦根市社会福祉法人設立認可審査会設置要綱
(平成25年4月1日告示第100号)
改正
平成28年10月27日告示第254号
令和3年12月6日告示第266号
令和3年12月1日告示第264号
令和4年4月1日告示第148号
令和7年6月16日告示第161号
(設置)
第1条
社会福祉法(昭和26年法律第45号)第32条の規定による社会福祉法人(以下「法人」という。)の設立の認可に必要な審査(以下「審査」という。)を行い、もって法人の適正な設立および運営に資するため、彦根市社会福祉法人設立認可審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(組織)
第2条
審査会は、会長および委員をもって構成する。
2
会長は、福祉保健部長をもって充て、委員は、社会福祉課長、高齢福祉推進課長、障害福祉課長、こども若者支援課長および幼児課長をもって充てる。
3
会長は、必要があると認める場合は、前項に規定する委員以外の者を臨時委員として任命することができる。
(職務)
第3条
会長は、審査会を総括する。
2
会長に事故あるとき、または会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
3
委員は、会長の命を受けて審査会の事務を処理する。
(会議)
第4条
審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
2
審査会は、原則として会長および全委員の出席をもって会議を開催するものとする。
ただし、委員が出席できないことにつき会長がやむを得ないと認めた場合は、当該委員が所属する課の職員を当該委員の代理として出席させ、会議を開催することができる。
3
審査会の議事は、委員の3分の2以上で決する。
ただし、次条第2号に規定する審査の対象については、書面決議により会議の議決に代えることができる。
4
審査会は、必要に応じて関係する所属の職員その他の関係者を審査会に出席させ、意見を求めることができる。
(審査の対象)
第5条
審査の対象は、次のとおりとする。
(1)
法人の設立に関する要件
(2)
審査後に変更があった重要な事項
(3)
その他必要と認める事項
(審査の内容)
第6条
審査の内容は、次のとおりとする。
(1)
法人の設立の動機
(2)
法人の行う事業の必要性
(3)
法人の資産の安定性
(4)
法人の役員の適格性および組織の運営
(5)
施設の整備を伴うものにあっては、施設の整備に係る審査の状況
(6)
関係機関との調整の状況
(7)
その他必要と認める事項
(認可申請書)
第7条
法人を設立しようとする者(以下「審査対象法人」という。)が市長に提出する社会福祉法施行規則(昭和26年厚生省令第28号)第2条第1項に規定する申請書は、社会福祉法人設立認可申請書(別記様式第1号)とする。
(審査の方法等)
第8条
審査は、前条の申請書および社会福祉法人設立認可審査調書(別記様式第2号)により行うものとする。
2
前項の調書は、審査対象法人および審査対象法人が行おうとする社会福祉事業を所管する課が作成するものとする。
(幹事会)
第9条
事前審査および前条第1項の調書の作成を行うため、審査会に幹事会を置くことができる。
(認可の通知)
第10条
審査対象法人の設立の認可の決定の通知は、社会福祉法人設立認可通知書(別記様式第3号)に申請書類の副本を添えて行うものとする。
(審査会の庶務等)
第11条
審査会の庶務ならびに第7条の申請書の受付および前条の通知に関する事務は、福祉保健部社会福祉課において処理する。
(その他)
第12条
この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
付 則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
付 則(平成28年10月27日告示第254号)
この告示は、平成28年10月27日から施行する。
付 則(令和3年12月6日告示第266号)
この告示は、令和3年12月6日から施行する。
付 則(令和3年12月1日告示第264号)抄
1
この告示は、令和3年12月1日から施行する。
付 則(令和4年4月1日告示第148号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
付 則(令和7年6月16日告示第161号)
この告示は、令和7年6月16日から施行し、同年4月1日から適用する。
様式第1号(第7条関係)
[別紙参照]
様式第2号(第8条関係)
[別紙参照]
様式第3号(第10条関係)
[別紙参照]