○彦根市後期高齢者医療に関する規則
(平成25年7月1日規則第36号)
改正
平成29年4月1日規則第33号
令和6年4月1日規則第23号
(趣旨)
第1条
この規則は、本市が行う後期高齢者医療に関する事務について、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)その他法令、滋賀県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年滋賀県後期高齢者医療広域連合条例第30号)および彦根市後期高齢者医療に関する条例(平成19年彦根市条例第35号)に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(徴収に係る権限の委任)
第2条
市長は、次の各号のいずれかに掲げる事務に従事する職員に当該各号の事務に係る権限を委任する。
(1)
保険料に係る徴収金の賦課徴収に関する調査のための質問または検査に関すること。
(2)
保険料に係る徴収金の滞納者に係る滞納処分に関すること。
2
前項の規定により権限を委任された職員(以下「徴収職員」という。)が同項各号の事務を行う場合においては別記様式による証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(保険料の額の通知)
第3条
保険料の額の通知は、後期高齢者医療保険料額納入決定(変更)通知書または後期高齢者医療保険料特別徴収仮徴収額決定通知書によるものとする。
(保険料の納付)
第4条
保険料の納付義務者(法第107条第1項に規定する普通徴収に係る保険料の納付義務者をいう。以下同じ。)は、後期高齢者医療保険料納付書により、保険料を市役所または彦根市指定金融機関、彦根市指定代理金融機関もしくは彦根市収納代理金融機関(以下「指定金融機関等」という。)に納付しなければならない。
2
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第155条の規定により、納付義務者が保険料を口座振替の方法により納付しようとするときは、指定金融機関等を通じて、その旨を彦根市市税規則(平成6年彦根市規則第24号)第3条第2項に規定する彦根市市税等口座振替依頼書により市長に申し出なければならない。
3
指定金融機関等は、保険料の納付義務者の預金残高不足等の理由により、口座振替の方法による納付ができなくなった場合は、速やかにその旨を市長に通知しなければならない。
(保険料の直接収納)
第5条
徴収職員は、保険料の滞納整理その他により直接保険料その他の徴収金を収納したときは、後期高齢者医療保険料領収証書を納付義務者に交付するものとする。
2
徴収職員は、徴収の嘱託を受けた徴収金、公売保証金、買受代金、差し押えた金銭等の歳入歳出外現金を直接収納したときは、現金領収証書を交付するものとする。
(過誤納金の還付等)
第6条
過誤納に係る保険料その他の徴収金(以下「過誤納金」という。)があるときは、これを当該納付義務者に還付する。
2
前項の規定により過誤納金を還付するときは、後期高齢者医療保険料過誤納金還付通知書により当該納付義務者に通知するものとする。
3
前項の通知を受けた者または既納の保険料その他の徴収金のうちに過誤納金があることを発見した者は、過誤納金の還付を請求しなければならない。
ただし、過誤納金の還付の通知に係る金額が100,000円に満たないときは、この限りでない。
4
第1項の規定により過誤納金を還付する場合において、その還付を受けるべき者に係る保険料その他の徴収金に未納入のものがあるときは、同項の規定にかかわらず、過誤納金をこれに充当する。
5
前項の規定により過誤納金を保険料その他の徴収金に充当したときは、後期高齢者医療保険料充当通知書により当該還付を受けるべき者に通知するものとする。
(納付証明書の交付)
第7条
市長は、被保険者から後期高齢者医療保険料の納付済額について納付証明書交付申請書により申請があったときは、事実を審査して納付証明書を交付するものとする。
(その他)
第8条
この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成29年4月1日規則第33号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
付 則(令和6年4月1日規則第23号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
様式(第2条関係)
徴収職員証
[別紙参照]