○彦根市未熟児養育医療給付実施要綱
(平成25年4月1日告示第110号)
改正
平成27年3月24日告示第41号
平成28年2月3日告示第27号
平成28年4月1日告示第98号
平成31年3月20日告示第34号
令和2年4月1日告示第104号
令和3年12月1日告示第264号
令和7年4月1日告示第98号
(趣旨)
(給付の対象)
(給付の申請)
(給付の決定)
(医療券の再交付)
(医療券の有効期間)
(養育医療の給付の継続)
(住所等の変更届)
(指定養育医療機関の転院)
(養育医療の給付)
(診療報酬の請求、審査および支払)
(費用の決定および徴収)
(医療保険各法との関連事項)
(養育医療券交付台帳)
(その他)
別表(第12条関係)
世帯の階層(細)区分徴収基準月額徴収基準加算月額
生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)および中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯
0

0
当該年度分の市町村民税非課税世帯(Aの階層の世帯を除く。)2,600
260
当該年度分の市町村民税均等割の額のみの課税世帯(Aの階層の世帯を除く。)5,400540
D1当該年度分の市町村民税の課税世帯(Aの階層、Bの階層およびCの階層の世帯を除く。)であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 15,000円以下7,900790
D215,001円以上21,000円以下10,8001,080
D321,001円以上51,000円以下
16,2001,620
D451,001円以上87,000円以下
22,4002,240
D587,001円以上171,300円以下
34,8003,480
D6171,301円以上252,100円以下
49,4004,940
D7252,101円以上342,100円以下
65,0006,500
D8342,101円以上450,100円以下
82,4008,240
D9450,101円以上579,000円以下
102,00010,200
D10579,001円以上700,900円以下
123,40012,340
D11700,901円以上849,000円以下
147,00014,700
D12849,001円以上1,041,000円以下
172,50017,250
D131,041,001円以上1,222,500円以下
199,90019,990
D141,222,501円以上1,423,500円以下
229,40022,940
D151,423,501円以上
全額左の徴収基準月額の10パーセントに相当する額(その額が26,300円に満たない場合は、26,300円)
備考