○彦根市火災予防条例に基づく喫煙もしくは裸火の使用または火災予防上危険な物品の持込みを禁止する場所の指定
(平成25年9月26日消防本部告示第2号)
喫煙または裸火の使用を禁止する場所の指定(昭和37年消防本部告示第4号)の全部を改正する。
彦根市火災予防条例(昭和48年彦根市条例第24号)第23条第1項に規定する喫煙もしくは裸火の使用または火災予防上危険な物品の持込みを禁止する場所は、次のとおりとする。
(1)
劇場、映画館、演芸場、屋内に設ける観覧場、公会堂または集会場の舞台(舞台に接続して設けられた大道具室および小道具室を含む。)および客席
(2)
百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗(売場の床面積の合計が1,000平方メートル以上のものに限る。)の売場(喫煙については、喫煙設備のある部分を除く。)
(3)
展示場の展示場所(喫煙については、喫煙設備のある部分を除く。)
(4)
文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定により重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡もしくは重要な文化財として指定され、または旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和8年法律第43号)の規定により重要美術品として認定された建造物の内部または周囲(当該場所において伝統的行事、宗教的行事および生活に必要な行為を行う場合を除く。)
付 則
この告示は、平成25年9月26日から施行する。