○彦根市市民栄誉賞表彰規則
(平成25年8月9日規則第43号)
改正
平成27年12月18日規則第62号
平成30年1月25日規則第1号
令和3年7月29日規則第62号
(趣旨)
第1条
この規則は、彦根市市民栄誉賞、彦根市市民栄誉賞特別賞および彦根市市民最高栄誉賞(以下「市民栄誉賞等」という。)の表彰に関し、必要な事項を定めるものとする。
(表彰の対象)
第2条
彦根市市民栄誉賞は、市民、本市に所在地のある団体または本市にゆかりの深い者で、学術、文化、芸術、スポーツ等の分野において全国的または世界的に極めて優れた成績または成果を挙げたことにより、市民に明るい希望を与えるとともに、郷土の誇りとして深く敬愛され、かつ、本市の名を高めることに顕著な功績があったものについて、その栄誉を表彰する。
2
彦根市市民栄誉賞特別賞は、彦根市市民栄誉賞を受賞した者が、再び同賞の表彰に匹敵するような功績を挙げた場合に、その栄誉を表彰する。
3
彦根市市民最高栄誉賞は、彦根市市民栄誉賞の表彰の対象となる者で、オリンピック競技大会、パラリンピック競技大会その他世界的な大会における金メダルその他最高の賞、ノーベル賞その他世界的に高く評価される栄誉を受けるなど、第1項に規定する成績または成果が当該分野において最も優れ、かつ、同項に規定する功績が極めて顕著であるものについて、その栄誉を表彰する。
(表彰等)
第3条
市民栄誉賞等の表彰は、次条に規定する審査会での審議を経た上で、市長が決定する。
2
市民栄誉賞等の表彰は、随時行い、表彰状および副賞を贈呈する。
3
市民栄誉賞等を受賞した者の氏名または名称、功績等は、彦根市市民栄誉賞台帳に登録し、かつ、市の広報で公表する。
4
市民栄誉賞等の表彰の対象となる者が受賞する前に死亡したときは、その遺族に対し、第2項の表彰状および副賞を贈呈する。
5
市長は、市民栄誉賞等を受賞した者が本人の責めに帰すべき行為により著しくその栄誉を傷つけ、市民の敬愛を失ったと認めるときは、次条に規定する審査会での審議を経た上で、市民栄誉賞等の表彰を取り消すことができる。
(審査会)
第4条
市民栄誉賞等の表彰を公正かつ適正に行うため、彦根市市民栄誉賞表彰審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2
審査会は、市の各部局長からの候補者の推薦を基に表彰の可否を審議する。
3
審査会は、市長、副市長、教育長、企画振興部長および総務部長をもって組織する。
4
審査会の会長は、市長をもって充てる。
5
会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、副市長がその職務を代理する。
6
審査会は、会長が必要に応じて招集し、その議長となる。
7
審査会は、審議に先立ち、第3項に掲げる者以外の者の意見を聴くものとする。
8
審査会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(その他)
第5条
この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成27年12月18日規則第62号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成30年1月25日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(令和3年7月29日規則第62号)
1
この規則は、公布の日から施行する。
2
この規則による改正後の第1条および第2条第3項の規定は、令和3年7月23日以後に同項に規定する成績または成果を挙げた者について適用する。