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○彦根市障害児通所給付費等の支給に関する規則
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 障害児通所給付費、特例障害児通所給付費、高額障害児通所給付費および肢体不自由児通所医療費の支給(第3条-第13条)
第3章 障害児相談支援給付費および特例障害児相談支援給付費の支給(第14条-第19条)
第4章 雑則(第20条)
付則
(趣旨)
(定義)
(特例障害児通所給付費の申請書)
(障害児通所給付費の申請書)
(申請内容の変更の届出書等)
(通所受給者証の再交付の申請書)
(障害児通所給付費等の通所給付決定等)
(肢体不自由児通所医療受給者証の交付)
(通所給付決定の変更の申請書)
(通所給付決定の変更の通知等)
(支給決定の取消しの通知等)
(障害児通所給付費の額の特例)
(高額障害児通所給付費の申請書等)
2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、支給の要否を決定し、高額障害児(通所・入所)給付費支給(不支給)決定通知書(別記様式第12号)により当該決定に係る通所給付決定保護者に通知するものとする。
(障害児相談支援給付費の申請書)
(障害児相談支援依頼の届出)
(障害児相談支援給付費の支給等の決定)
(障害児相談支援給付費に係る障害児支援利用計画を検証する期間の変更)
(障害児相談支援給付費の支給の取消しの通知)
(特例障害児相談支援給付費の額)
(その他)
(施行期日)
(経過措置)
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