| 1 事業区分 | 2 補助対象事業所 | 3 算定対象者 |
| (1) 重症心身障害者対応人員配置加算事業 | ア 生活介護事業所の指定を受けていること。
イ 各月の当該事業所の延べ利用人員に占める重症心身障害者の延べ利用人員の割合(障害者支援施設にあっては、入所者の延べ利用人員を除く。)が50パーセントを上回っていること。
ウ 各月の1日当たり平均利用者数(障害者支援施設における事業所にあっては、通所に係る利用者の各月の1日当たり平均利用者数)1.4人に対し、直接処遇に当たる人員(看護職員または生活指導員)の職員配置の常勤換算数が1人以上であること。
エ 国または地方公共団体以外が設置し、または運営する事業所であること。
| ア 市から介護給付費の支給決定または措置決定を受けて補助対象事業所に通所していること。
イ 障害者支援施設の入所者でないこと。
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| (2) 重症心身障害者入浴サービス加算事業 | ア 生活介護事業所の指定を受けていること。
イ 特殊浴槽を設置していること。
ウ 入浴サービス提供時において、利用者への処遇に支障がない体制を整えていること。
エ 国または地方公共団体以外が設置し、または運営する事業所であること。
| ア 市が重症心身障害者と判断し、この事業の対象者として適切であると認めた者であること。
イ 補助対象事業所内で入浴サービスを受けていること。
ウ 障害者支援施設の入所者でないこと。
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| (3) 重症心身障害者送迎加算事業 | ア 生活介護事業所の指定を受けていること。
イ 重症心身障害者の送迎の際に、送迎車両の運転手に加え、指定障害福祉サービス基準または指定通所基準の規定により置くべき職員(直接支援業務に従事する者に限る。)を1人以上添乗させていること。
ウ 国または地方公共団体以外が設置し、または運営する事業所であること。
| ア 市が重症心身障害者と判断し、介護給付費等の支給決定または措置決定を受けて補助対象事業所に通所していること。
イ 障害者支援施設の入所者でないこと。
ウ 厚生労働大臣が定める者(平成18年厚生労働省告示第556号。以下「平成18年厚生労働省告示」という。)別表のいずれかの項目に規定する状態が原則として6箇月以上継続し、同表のそれぞれの判定スコアの合計点数が25点以上である者であること。
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| (4) 重症心身障害児者入浴支援体制加算事業 | ア 生活介護事業所、児童発達支援事業所(児童発達支援センターを含む。)または放課後等デイサービス事業所の指定を受けていること。
イ 重症心身障害児者の入浴の際に、日中活動支援人員に加え、入浴支援のため、指定障害福祉サービス基準または指定通所基準の規定により置くべき職員(直接支援業務に従事する者に限る。)を1人以上配置していること。
ウ 国または地方公共団体以外が設置し、または運営する施設であること。
| ア 市が重症心身障害児者と判断し、介護給付費等の支給決定または措置決定を受けて補助対象事業所に通所していること。
イ 補助対象事業所内で入浴サービスを受けていること。
ウ 障害者支援施設または障害児入所施設の入所児者でないこと。
エ 平成18年厚生労働省告示別表のいずれかの項目に規定する状態が原則として6箇月以上継続し、同表のそれぞれの判定スコアの合計点数が25点以上である者であること。
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| (5) 重症心身障害児者対応短期入所人員配置加算事業 | ア 短期入所事業所の指定を受けていること。
イ 重症心身障害児者に対して短期入所を行っていること。
ウ 彦根市、愛知郡または犬上郡に所在すること。
エ 算定対象者の通所日において算定対象者1人に対して直接処遇に当たる人員(看護職員または生活指導員とし、宿直勤務を行う者を含む。)を1人を超えて配置していること。
オ 国または地方公共団体以外が設置し、または運営する事業所であること。
| ア 市が重症心身障害児者と判断し、この事業の対象者として適切であると認めたこと。 |
| (6) 強度行動障害者通所特別支援事業 | ア 生活介護事業所の指定を受けている場合
(ア) 算定対象者に該当する者を受け入れていること。
(イ) 重度障害者支援加算(Ⅱ)および(Ⅲ)に係る算定基準に基づく人員配置に加え、算定対象者1人に対して直接処遇に当たる人員(看護職員または生活支援員)の常勤換算数が0.5人以上であること。
(ウ) 算定対象者の個別支援計画を3箇月ごとに見直し、行動障害軽減のための各種指導、訓練等に継続的に取り組んでいること。
(エ) 強度行動障害支援者養成研修(実践研修)修了者または行動援護従業者養成研修修了者(以下「実践研修修了者」という。)(やむを得ない事由により実践研修修了者が欠けた場合で、かつ、当該やむを得ない事由の発生した日から1年以内である場合にあっては、その代わりとなる当該研修の受講予定者。(オ)において同じ。)が支援計画シート等の作成をしていること。
(オ) 実践研修修了者が作成した支援計画シート等に基づき、強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)修了者(以下「基礎研修修了者」という。)(やむを得ない事由により基礎研修修了者が欠けた場合で、かつ、当該やむを得ない事由の発生した日から1年以内である場合にあっては、その代わりとなる当該研修の受講予定者)が支援を行っていること。
(カ) 強度行動障害対応専門家チームの派遣によるコンサルテーション(これに相当すると市が認めるスーパーバイズを含む。)により、個別支援計画の作成、モニタリングおよび支援方法に関する助言等を受け、行動障害への対応スキルの向上に努めていること。
(キ) 国または地方公共団体以外が設置し、または運営する事業所であること。
| ア 市から介護給付費等の支給決定または措置決定を受けて補助対象事業所に通所していること。
イ 障害支援区分が区分5または区分6に該当し、かつ、障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目の合計点数が15点以上であること。
ウ 生活介護事業所の通所を開始した日(以下「通所開始日」という。)(通所開始日において実践研修修了者および基礎研修修了者が欠けていた場合にあっては、これらの者が配置された日(通所開始日から1年以内の日に限る。))から3年(障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目の合計点数が18点以上の者にあっては、4年)未満であること。
エ 障害者支援施設の入所者でないこと。
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イ その他市長が特別に認める通所支援を行う事業所の場合
(ア) 算定対象者に該当する者を受け入れていること。
(イ) 指定障害福祉サービスの報酬に係る算定基準に基づく人員配置に加え、算定対象者の通所時において算定対象者1人または2人に対して直接処遇に当たる人員(看護職員または生活支援員)1人を配置していること。
(ウ) 算定対象者の個別支援計画を3箇月ごとに見直し、行動障害軽減のための各種指導、訓練等に継続的に取り組んでいること。
(エ) 国または地方公共団体以外が設置し、または運営する事業所であること。
| ア 市から介護給付費等の支給決定または措置決定を受けて補助対象事業所に通所していること。
イ 障害支援区分が区分3から6までのいずれかに該当し、かつ、障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目の合計点数が10点以上であること。
ウ 障害者支援施設の入所者でないこと。
エ 補助対象事業所の算定対象者となってから3年以内の者であること。
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| (7) 強度行動障害者対応短期入所人員配置加算事業 | ア 短期入所事業所の指定を受けていること。
イ 算定対象者に該当する者を受け入れていること。
ウ 彦根市、愛知郡または犬上郡に所在すること。
エ 算定対象者の利用時において算定対象者1人に対して直接処遇に当たる人員(看護職員または生活支援員とし、宿直勤務を行う者を含む。)1人を配置していること。
オ 算定対象者の個別支援計画を1年ごとに見直し、行動障害軽減のための各種指導、訓練等に継続的に取り組んでいること。
カ 国または地方公共団体以外が設置し、または運営する事業所であること。
| ア 市から介護給付費等の支給決定または措置決定を受けていること。
イ 障害支援区分が区分3から6までのいずれかに該当し、かつ、障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目の合計点数が10点以上であること。
ウ 障害者支援施設の入所者でないこと。
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