○彦根市在宅重度障害者等支援事業補助金交付要綱
(平成25年11月21日告示第237号)
改正
平成26年4月1日告示第102号
平成27年4月1日告示第109号
平成28年3月15日告示第54号
平成28年4月1日告示第129号
平成29年12月18日告示第255号
平成30年4月1日告示第122号
平成31年4月1日告示第88号
令和3年4月1日告示第158号
令和3年12月1日告示第264号
令和4年4月1日告示第111号
令和5年4月1日告示第133号
令和6年4月1日告示第91号
令和7年4月1日告示第109号
(趣旨)
(補助対象事業所等)
(補助対象経費)
(補助金の額)
(交付申請)
(交付決定)
(変更交付申請)
(変更交付決定)
(実績報告)
(補助金の額の確定)
(補助金の交付)
(概算払)
(補助金の返還)
(補助金に係る帳簿等の保存年限)
(その他)
別表第1(第2条関係)
1 事業区分2 補助対象事業所3 算定対象者
(1) 重症心身障害者対応人員配置加算事業ア 生活介護事業所の指定を受けていること。
イ 各月の当該事業所の延べ利用人員に占める重症心身障害者の延べ利用人員の割合(障害者支援施設にあっては、入所者の延べ利用人員を除く。)が50パーセントを上回っていること。
ウ 各月の1日当たり平均利用者数(障害者支援施設における事業所にあっては、通所に係る利用者の各月の1日当たり平均利用者数)1.4人に対し、直接処遇に当たる人員(看護職員または生活指導員)の職員配置の常勤換算数が1人以上であること。
エ 国または地方公共団体以外が設置し、または運営する事業所であること。
ア 市から介護給付費の支給決定または措置決定を受けて補助対象事業所に通所していること。
イ 障害者支援施設の入所者でないこと。
(2) 重症心身障害者入浴サービス加算事業ア 生活介護事業所の指定を受けていること。
イ 特殊浴槽を設置していること。
ウ 入浴サービス提供時において、利用者への処遇に支障がない体制を整えていること。
エ 国または地方公共団体以外が設置し、または運営する事業所であること。
ア 市が重症心身障害者と判断し、この事業の対象者として適切であると認めた者であること。
イ 補助対象事業所内で入浴サービスを受けていること。
ウ 障害者支援施設の入所者でないこと。
(3) 重症心身障害者送迎加算事業ア 生活介護事業所の指定を受けていること。
イ 重症心身障害者の送迎の際に、送迎車両の運転手に加え、指定障害福祉サービス基準または指定通所基準の規定により置くべき職員(直接支援業務に従事する者に限る。)を1人以上添乗させていること。
ウ 国または地方公共団体以外が設置し、または運営する事業所であること。
ア 市が重症心身障害者と判断し、介護給付費等の支給決定または措置決定を受けて補助対象事業所に通所していること。
イ 障害者支援施設の入所者でないこと。
ウ 厚生労働大臣が定める者(平成18年厚生労働省告示第556号。以下「平成18年厚生労働省告示」という。)別表のいずれかの項目に規定する状態が原則として6箇月以上継続し、同表のそれぞれの判定スコアの合計点数が25点以上である者であること。
(4) 重症心身障害児者入浴支援体制加算事業ア 生活介護事業所、児童発達支援事業所(児童発達支援センターを含む。)または放課後等デイサービス事業所の指定を受けていること。
イ 重症心身障害児者の入浴の際に、日中活動支援人員に加え、入浴支援のため、指定障害福祉サービス基準または指定通所基準の規定により置くべき職員(直接支援業務に従事する者に限る。)を1人以上配置していること。
ウ 国または地方公共団体以外が設置し、または運営する施設であること。
ア 市が重症心身障害児者と判断し、介護給付費等の支給決定または措置決定を受けて補助対象事業所に通所していること。
イ 補助対象事業所内で入浴サービスを受けていること。
ウ 障害者支援施設または障害児入所施設の入所児者でないこと。
エ 平成18年厚生労働省告示別表のいずれかの項目に規定する状態が原則として6箇月以上継続し、同表のそれぞれの判定スコアの合計点数が25点以上である者であること。
(5) 重症心身障害児者対応短期入所人員配置加算事業ア 短期入所事業所の指定を受けていること。
イ 重症心身障害児者に対して短期入所を行っていること。
ウ 彦根市、愛知郡または犬上郡に所在すること。
エ 算定対象者の通所日において算定対象者1人に対して直接処遇に当たる人員(看護職員または生活指導員とし、宿直勤務を行う者を含む。)を1人を超えて配置していること。
オ 国または地方公共団体以外が設置し、または運営する事業所であること。
ア 市が重症心身障害児者と判断し、この事業の対象者として適切であると認めたこと。
(6) 強度行動障害者通所特別支援事業ア 生活介護事業所の指定を受けている場合
(ア) 算定対象者に該当する者を受け入れていること。
(イ) 重度障害者支援加算(Ⅱ)および(Ⅲ)に係る算定基準に基づく人員配置に加え、算定対象者1人に対して直接処遇に当たる人員(看護職員または生活支援員)の常勤換算数が0.5人以上であること。
(ウ) 算定対象者の個別支援計画を3箇月ごとに見直し、行動障害軽減のための各種指導、訓練等に継続的に取り組んでいること。
(エ) 強度行動障害支援者養成研修(実践研修)修了者または行動援護従業者養成研修修了者(以下「実践研修修了者」という。)(やむを得ない事由により実践研修修了者が欠けた場合で、かつ、当該やむを得ない事由の発生した日から1年以内である場合にあっては、その代わりとなる当該研修の受講予定者。(オ)において同じ。)が支援計画シート等の作成をしていること。
(オ) 実践研修修了者が作成した支援計画シート等に基づき、強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)修了者(以下「基礎研修修了者」という。)(やむを得ない事由により基礎研修修了者が欠けた場合で、かつ、当該やむを得ない事由の発生した日から1年以内である場合にあっては、その代わりとなる当該研修の受講予定者)が支援を行っていること。
(カ) 強度行動障害対応専門家チームの派遣によるコンサルテーション(これに相当すると市が認めるスーパーバイズを含む。)により、個別支援計画の作成、モニタリングおよび支援方法に関する助言等を受け、行動障害への対応スキルの向上に努めていること。
(キ) 国または地方公共団体以外が設置し、または運営する事業所であること。
ア 市から介護給付費等の支給決定または措置決定を受けて補助対象事業所に通所していること。
イ 障害支援区分が区分5または区分6に該当し、かつ、障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目の合計点数が15点以上であること。
ウ 生活介護事業所の通所を開始した日(以下「通所開始日」という。)(通所開始日において実践研修修了者および基礎研修修了者が欠けていた場合にあっては、これらの者が配置された日(通所開始日から1年以内の日に限る。))から3年(障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目の合計点数が18点以上の者にあっては、4年)未満であること。
エ 障害者支援施設の入所者でないこと。
イ その他市長が特別に認める通所支援を行う事業所の場合
(ア) 算定対象者に該当する者を受け入れていること。
(イ) 指定障害福祉サービスの報酬に係る算定基準に基づく人員配置に加え、算定対象者の通所時において算定対象者1人または2人に対して直接処遇に当たる人員(看護職員または生活支援員)1人を配置していること。
(ウ) 算定対象者の個別支援計画を3箇月ごとに見直し、行動障害軽減のための各種指導、訓練等に継続的に取り組んでいること。
(エ) 国または地方公共団体以外が設置し、または運営する事業所であること。
ア 市から介護給付費等の支給決定または措置決定を受けて補助対象事業所に通所していること。
イ 障害支援区分が区分3から6までのいずれかに該当し、かつ、障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目の合計点数が10点以上であること。
ウ 障害者支援施設の入所者でないこと。
エ 補助対象事業所の算定対象者となってから3年以内の者であること。
(7) 強度行動障害者対応短期入所人員配置加算事業ア 短期入所事業所の指定を受けていること。
イ 算定対象者に該当する者を受け入れていること。
ウ 彦根市、愛知郡または犬上郡に所在すること。
エ 算定対象者の利用時において算定対象者1人に対して直接処遇に当たる人員(看護職員または生活支援員とし、宿直勤務を行う者を含む。)1人を配置していること。
オ 算定対象者の個別支援計画を1年ごとに見直し、行動障害軽減のための各種指導、訓練等に継続的に取り組んでいること。
カ 国または地方公共団体以外が設置し、または運営する事業所であること。
ア 市から介護給付費等の支給決定または措置決定を受けていること。
イ 障害支援区分が区分3から6までのいずれかに該当し、かつ、障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目の合計点数が10点以上であること。
ウ 障害者支援施設の入所者でないこと。
別表第2(第3条、第4条関係)
1 事業区分2 補助対象経費3 基準額4 補助率
(1) 重症心身障害者対応人員配置加算事業事業所の運営に必要な経費重度障害者支援加算(Ⅰ)を取得している事業所 補助対象施設に通所する利用者1人につき1日当たり1,020円10/10
重度障害者支援加算(Ⅰ)を取得していない事業所 補助対象施設に通所する利用者1人につき1日当たり1,520円10/10
(2) 重症心身障害者入浴サービス加算事業事業所の運営に必要な経費1人につき1日当たり4,000円10/10
(3) 重症心身障害者送迎加算事業事業所の運営に必要な経費1人につき送迎(片道)1回当たり600円10/10
(4) 重症心身障害児者入浴支援体制加算事業事業所の運営に必要な経費生活支援事業所 1人につき1日当たり200円(1人につき週2日を限度とする。)10/10
児童発達支援事業所 1人につき1日当たり450円(1人につき週2日を限度とする。)
放課後等デイサービス事業所 1人につき1日当たり300円(1人につき週2日を限度とする。)
(5) 重症心身障害児者対応短期入所人員配置加算事業事業所の運営に必要な経費1人につき1日当たり福祉型短期入所サービス費Ⅱ区分6の基本単価(直接処遇に当たる者が宿直勤務を行った場合にあっては、当該基本単価に0.7を乗じた額)10/10
(6) 強度行動障害者通所特別支援事業事業所の運営に必要な経費別表第1(6)の項2の欄アに規定する場合 1人につき1日当たり1,500円10/10
別表第1(6)の項2の欄イに規定する場合 1人につき1日当たり1,200円(2人に対して直接処遇に当たる人員が1人の場合にあっては、800円)10/10
(7) 強度行動障害者対応短期入所人員配置加算事業事業所の運営に必要な経費1人につき1日当たり福祉型短期入所サービス費Ⅱ区分6の基本単価(直接処遇に当たる者が宿直勤務を行った場合にあっては、当該基本単価に0.7を乗じた額)10/10
備考 この表において「事業所の運営に必要な経費」とは、報酬、給料、職員手当、共済費、賃金、報償費、旅費、需用費(光熱水費、燃料費および修繕料)、役務費(通信運搬費および手数料)、委託料、使用料および賃借料、備品購入費等をいう。