○彦根市重症心身障害者特別加算補助金交付要綱
(平成25年11月21日告示第238号)
改正
平成31年4月1日告示第86号
令和3年12月1日告示第264号
令和4年4月1日告示第113号
(趣旨)
(補助対象施設等)
(補助対象経費)
(補助金の額)
(交付申請)
(交付決定)
(変更交付申請)
(変更交付決定)
(実績報告)
(補助金の額の確定)
(補助金の交付)
(補助金の概算払)
(補助金の返還)
(補助金に係る帳簿等の保存年限)
(その他)
別表第1(第2条関係)
補助対象施設 次に掲げる全ての要件を満たす施設とする。ただし、滋賀県外に所在する施設(以下「県外施設」という。)については、第3号から第5号までの要件および当該施設が所在する都道府県または市町村が実施するこの事業と同趣旨の事業について定める施設の要件を満たす施設とする。
(1) 医療型障害児入所施設の指定と療養介護事業所の指定とを併せて受けていること。
(2)  障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律(平成22年法律第71号)の規定による児童福祉法(昭和22年法律第164号)の一部改正の規定の施行により、平成24年4月1日に重症心身障害児施設から移行した施設であること。
(3) 各月において入所者1人に対して入所者の直接処遇にあたる人員(看護職員(保健師、看護師または准看護師をいう。以下同じ。)または生活支援員)を1人以上配置していること。
(4) 短期入所専用の定員枠を設けていること。
(5) 国または地方公共団体以外が設置し、または運営する施設であること。
算定対象者 次に掲げる全ての要件に該当する者とする。
(1) 市が介護給付費の支給決定または措置決定を行っていること。
(2) 市が前号の支給決定を行うに当たり、障害福祉サービス等の支給決定にかかる重症心身障害児(者)の判断ついて(平成25年3月26日付け滋障第583号滋賀県健康福祉部障害福祉課長通知)に基づき重症心身障害者と判断していること。
(3) 各月の初日において補助対象施設に入所していること。
別表第2(第3条関係)
1 経費区分2 補助対象経費3 基準額
(1) 看護職員配置看護職員の配置に必要な次の経費
報酬、給料、職員手当、共済費、賃金、報償費、委託料
入所者1人当たり1箇月につき56,000円
(2) 支援員配置支援員の配置に必要な次の経費
報酬、給料、職員手当、共済費、賃金、報償費、委託料
(3) 配置に関する事務的経費看護職員配置および支援員配置に必要な次の事務的経費
旅費、需用費(消耗品費、印刷製本費、光熱水費、燃料費および修繕料)、役務費(通信運搬費および修繕料)、委託料、使用料および賃借料、備品購入費等