| 補助対象施設 | 次に掲げる全ての要件を満たす施設とする。ただし、滋賀県外に所在する施設(以下「県外施設」という。)については、第3号から第5号までの要件および当該施設が所在する都道府県または市町村が実施するこの事業と同趣旨の事業について定める施設の要件を満たす施設とする。
(1) 医療型障害児入所施設の指定と療養介護事業所の指定とを併せて受けていること。
(2) 障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律(平成22年法律第71号)の規定による児童福祉法(昭和22年法律第164号)の一部改正の規定の施行により、平成24年4月1日に重症心身障害児施設から移行した施設であること。
(3) 各月において入所者1人に対して入所者の直接処遇にあたる人員(看護職員(保健師、看護師または准看護師をいう。以下同じ。)または生活支援員)を1人以上配置していること。
(4) 短期入所専用の定員枠を設けていること。
(5) 国または地方公共団体以外が設置し、または運営する施設であること。
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