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○彦根市議会基本条例
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 議会および議員の活動原則(第3条-第5条)
第3章 市民と議会との関係(第6条-第8条)
第4章 市長等と議会との関係(第9条-第11条)
第5章 議員間討議、政策提言および政策提案(第12条・第13条)
第6章 議会および議会事務局の体制整備(第14条-第18条)
第7章 議員の定数および報酬(第19条・第20条)
第8章 条例の位置付けおよび見直し(第21条・第22条)
付則
議会は、これまで一問一答制の導入、議員定数の見直し、政務活動費の使途明確化等の議会改革に取り組んできた。さらに、議会改革を推進するため、市民にアンケートを行った結果、議員の活動が分からない、姿が見えない、資質向上を図るべきである、議会の情報公開が不足している等の意見を得た。
議会は、このような市民の意見に鑑み、責任ある意思決定機関として、市民の負託に応えるべく、議員相互の議論を深めて合意形成を図り、分かりやすく開かれた議会を目指すこととした。 議論と行動を重ねる中、全ての議員が、市民の声を市政に反映させるために市民と情報や課題を共有すること、市政の執行が適正に行われるように議会の監視機能を強化すること、責任ある決定を行うために合意形成を目指して活発な議員間での討議を行うこと、市の政策水準の向上を図るために積極的に政策提言および政策提案を行うことの必要性を改めて強く認識した。 ここに、議会は、これらの認識の下、市民の福祉の増進を図るとともに、風格と魅力ある都市の創造に全力で取り組んでいく決意を新たにし、この条例を制定する。 (目的)
(基本理念)
(議会の活動原則)
(議員の活動原則)
(会派)
(会議の公開)
(広報および広聴)
(議会報告会)
(市長等との関係の原則)
(質疑、質問等の原則)
(議決事件の追加)
(議員間討議)
(政策提言および政策提案)
(政務活動費)
(議員研修)
(議会事務局)
(議会図書室)
(予算の確保)
(議員の定数)
(議員報酬)
(条例の位置付け等)
(見直し)
(施行期日)
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