○彦根市水道事業の剰余金の処分等に関する条例
(平成26年3月27日条例第5号)
改正
平成28年9月28日条例第33号
(趣旨)
第1条
この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第32条第2項および第3項の規定に基づき、彦根市水道事業における剰余金の処分等に関し必要な事項を定めるものとする。
(利益の処分等)
第2条
彦根市水道事業において、毎事業年度生じた利益のうち法第32条第1項の規定により前事業年度から繰り越した欠損金を埋めた後の残額(以下「補塡残額」という。)があるときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により処分するものとする。
(1)
事業年度末日において企業債を有する場合 補塡残額の20分の1を下らない金額(企業債の額から既に積み立てた減債積立金の積立額を控除した額が補塡残額の20分の1に満たない場合は、その額)を企業債の額に達するまで、減債積立金として積み立てる方法
(2)
事業年度末日において企業債を有しない場合および前号の規定により企業債の額に達するまで減債積立金を積み立てた場合 補塡残額の20分の1を下らない金額(当該事業年度において減債積立金の積立額が企業債の額に達した場合は、補塡残額の20分の1に相当する額から減債積立金として当該事業年度において積み立てた額を控除して得た額を下らない額)を利益積立金として積み立てる方法
2
前項第1号の規定により減債積立金を積み立て、なお利益に残額があるときは、同項第2号の規定に該当する場合を除き、その残額の全部または一部を基金に積み立て、または建設改良積立金もしくは利益積立金として積み立てることができる。
3
前2項の規定により積み立てた積立金は、次の各号に掲げる目的のために積み立てるものとし、当該各号に掲げる目的以外の使途には使用することができない。
(1)
減債積立金 企業債の償還に充てる目的
(2)
利益積立金 欠損金を埋める目的
(3)
建設改良積立金 建設改良工事に充てる目的
4
減債積立金を使用して企業債(建設改良費の財源として借り入れたものに限る。)を償還した場合および建設改良積立金を使用して建設または改良を行った場合はその使用した積立金の額に相当する金額を、基金の処分を行った場合はその処分した基金の額に相当する金額を資本金に組み入れるものとする。
5
第3項の規定にかかわらず、議会の議決を経た場合については、積立金をその目的以外の使途に使用することができる。
(資本剰余金の処分等)
第3条
毎事業年度生じた資本剰余金は、その源泉別に当該内容を示す名称を付した科目に積み立てなければならない。
2
資本剰余金は、利益積立金をもって欠損金を埋めてもなお欠損金に残額がある場合に、当該残額に相当する額を取り崩す方法により処分することができる。
付 則
(施行期日等)
1
この条例は、平成26年4月1日から施行し、平成26年度以後の事業年度の剰余金の処分等について適用する。
(利益剰余金の処分の特例)
2
第2条の規定にかかわらず、地方公営企業法施行規則等の一部を改正する省令(平成24年総務省令第6号)附則第6条第4項の規定により振り替えた利益剰余金は、その振り替えた利益剰余金の額に相当する金額を資本金に組み入れる方法により処分するものとする。
付 則(平成28年9月28日条例第33号)抄
(施行期日)
1
この条例は、公布の日から施行する。