○彦根市民生委員推薦会規則
(平成26年3月19日規則第12号)
彦根市民生委員推せん会規則(昭和37年彦根市規則第17号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条
この規則は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号。以下「政令」という。)第7条の規定に基づき、民生委員法(昭和23年法律第198号。以下「法」という。)および政令に定めるもののほか、彦根市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条
推薦会は、滋賀県知事に市の民生委員を推薦するに当たり、必要に応じ次の事項を調査する。
(1)
法第6条第1項に規定する資格要件の有無
(2)
法第11条第1項各号に規定する解嘱の事由の有無
(3)
法第16条第1項の規定により禁止されているその職務上の地位の政党または政治的目的への利用のおそれの有無
(委員)
第3条
推薦会の委員(以下「委員」という。)の定数は、12人以内とする。
2
委員は、次に掲げるもののうちから市長が委嘱し、または任命する。
(1)
民生委員
(2)
社会福祉事業の実施に関係のある者
(3)
教育に関係のある者
(4)
関係行政機関の職員
(委員長)
第4条
推薦会の委員長(以下「委員長」という。)は、推薦会の会議(以下「会議」という。)において、出席委員による選挙により選出する。
2
前項の場合において、出席委員中に異議がないときは、同項の選挙につき指名推選の方法を用いることができる。この場合においては、被指名人をもって当選人と定めるべきかどうかを出席委員に諮り、その全員の同意があった者をもって当選人とする。
(委員長の任期)
第5条
委員長の任期は、推薦会が会議において定める。
(書面決議)
第6条
委員長は、やむを得ない理由により会議を招集することができないと認めるときは、議決を要する事項について、あらかじめ委員に通知し、委員が書面により表決する方法によりこれを決することができる。
2
前項の場合においては、委員から前項の規定による書面による表決のあった日のうち、最後の委員の書面による表決を推薦会が受領した日を会議の開催日とみなす。
(幹事および書記)
第7条
推薦会の幹事は福祉保健部社会福祉課長をもって充て、書記は福祉保健部社会福祉課社会係長をもって充てる。
(会議の非公開)
第8条
会議は、非公開とする。
(会議録)
第9条
委員長は、幹事または書記に、会議の次第、出席委員の氏名その他の必要な事項を記載した会議録を作成させなければならない。
2
会議録には、委員長および2人以上の委員が署名する。
3
前項の委員は、委員長が会議において指名する。
(機密の保持)
第10条
推薦会の委員、幹事および書記は、会議の議事について機密を保たなければならない。
(意見聴取)
第11条
推薦会は、民生委員・児童委員の一斉改選に係る推薦の方針、民生委員・児童委員の定数等に関し、市長の求めがあったときは、意見を述べることができる。
(その他)
第12条
この規則に定めるもののほか推薦会に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
1
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
2
この規則の施行の際現に委員である者のうち、第3条第2項に規定する委員の委嘱または任命の基準に該当しないものについては、平成26年9月30日までの間に限り、当該基準にかかわらず、当該基準に該当しているものとみなす。