○彦根市いじめ問題対策連絡協議会条例
(平成26年3月27日条例第2号)
(設置)
第1条
いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)第14条第1項の規定に基づき、彦根市いじめ問題対策連絡協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条
協議会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1)
法第13条の規定に基づき市立の小学校および中学校(以下「市立学校」という。)が定めるいじめの防止等のための対策に関する基本的な方針に対する評価および助言を行うこと。
(2)
いじめの防止等(法第1条に規定するいじめの防止等をいう。以下同じ。)に関する施策の適切な実施のために必要な関係する機関および団体相互の連絡調整に関すること。
(3)
前2号に掲げるもののほか、いじめの防止等に関係する機関および団体の連携を図るために必要な事項に関すること。
(構成等)
第3条
協議会は、次に掲げる機関および団体で構成する。
(1)
市立学校
(2)
滋賀県彦根子ども家庭相談センター
(3)
大津地方法務局彦根支局
(4)
滋賀県彦根警察署
(5)
彦根市長
(6)
彦根市教育委員会(以下「教育委員会」という。)
(7)
その他の関係する機関または団体
2
協議会の委員は、前項各号に掲げる機関および団体の職員その他の構成員ならびに学識経験のある者その他教育委員会が適当と認める者のうちから教育委員会が委嘱し、または任命する。
(委任)
第4条
この条例に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
付 則
この条例は、平成26年4月1日から施行する。