○彦根市特別顧問の設置等に関する規則
(平成26年4月1日規則第22号)
(設置)
第1条
本市の重要施策を迅速かつ適正に推進し、市政の円滑な運営を図るため、彦根市特別顧問(以下「特別顧問」という。)を設置する。
(職務)
第2条
特別顧問は、市長または市長の指示を受けた職員(以下「相談者」という。)からの求めに応じ、市の重要施策に関する政策的または専門的事項について、相談者への指導、助言等を行うものとする。
(委嘱)
第3条
特別顧問は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1)
学識経験を有する者で、市政について高い識見を有すると市長が認めるもの
(2)
民間企業等における実務経験を有する者で、市政について高い識見を有すると市長が認めるもの
(3)
前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める者
(任期)
第4条
特別顧問の任期は、1年を超えない範囲において、市長が定める。
ただし、再任を妨げない。
(身分)
第5条
特別顧問の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤の特別職とする。
(報酬および費用弁償)
第6条
特別顧問の報酬および費用弁償の額、支給方法等については、彦根市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例(昭和31年彦根市条例第27号)の定めるところによる。
(秘密の保持)
第7条
特別顧問は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(解職)
第8条
市長は、特別顧問が次の各号のいずれかに該当するときは、当該特別顧問を解職することができる。
(1)
退職を申し出たとき。
(2)
心身の故障のため、職務の遂行に支障があると認めるとき。
(3)
市の信用を失墜させる行為があったと認めるとき。
(4)
重要施策の進捗状況等により、特別顧問を設置する必要がなくなったとき。
(委任)
第9条
この規則に定めるもののほか、特別顧問の設置等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。