○彦根市経済活性化委員会条例
(平成26年6月27日条例第27号)
(設置)
第1条
市内の中小企業(小規模な経営を行う零細企業を含む。以下「中小企業」という。)が本市の持続的な発展に果たす役割の重要性に鑑み、中小企業の活性化の方向性を明確にし、将来にわたる中小企業の活性化方針等の検討および立案を行うことにより、本市経済の活性化を図り、世界に発信できる強い彦根の創造を実現するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、市長の附属機関として、彦根市経済活性化委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条
委員会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議を行い、市長に答申する。
(1)
中小企業が抱える課題、問題点等の把握および整理に関すること。
(2)
中小企業の活性化の方向性に関すること。
(3)
中小企業の活性化のための基本的な方針の策定に関すること。
(4)
前号の基本的な方針を実現するための計画等の策定に関すること。
(5)
前号の計画等に基づく本市の施策等に関すること。
(6)
その他前条の目的を達成するために必要な事項に関すること。
(組織)
第3条
委員会は、委員5人以内で組織する。
2
委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1)
経済関係団体を代表する者
(2)
産業界を代表する者
(3)
学識経験を有する者
(4)
彦根市特別顧問
(5)
その他市長が適当と認める者
(任期)
第4条
委員の任期は、委嘱の日から第2条の規定による市長への答申の日までとする。
(委員長)
第5条
委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。
2
委員長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。
3
委員長に事故があるとき、または委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条
委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。
2
委員長は、会議の議長となる。
3
委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
4
会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席)
第7条
委員会は、会議において必要があると認めるときは、会議の議事に関係のある者の出席を求めてその意見もしくは説明を聴き、または必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条
委員会の庶務は、産業部において処理する。
(委任)
第9条
この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
付 則
(施行期日)
1
この条例は、公布の日から施行する。
(会議の招集の特例)
2
この条例の施行後最初の会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。