○彦根市特定教育・保育施設および特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例
(平成26年9月30日条例第34号)
改正
平成30年6月22日条例第22号
令和2年3月24日条例第13号
令和2年9月18日条例第33号
令和3年3月4日条例第1号
令和3年6月21日条例第16号
令和5年3月9日条例第3号
令和5年6月15日条例第16号
令和5年9月14日条例第20号
令和5年12月7日条例第27号
令和6年3月7日条例第5号
令和7年3月19日条例第8号
目次
第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 特定教育・保育施設の運営に関する基準
第1節 利用定員に関する基準(第4条)
第2節 運営に関する基準(第5条-第34条)
第3節 特例施設型給付費に関する基準(第35条・第36条)
第3章 特定地域型保育事業の運営に関する基準
第1節 利用定員に関する基準(第37条)
第2節 運営に関する基準(第38条-第50条)
第3節 特例地域型保育給付費に関する基準(第51条・第52条)
第4章 雑則(第53条)
付則

(趣旨)
(定義)
(一般原則)
(内容および手続の説明および同意)
(正当な理由のない提供拒否の禁止等)
(あっせん、調整および要請に対する協力)
(受給資格等の確認)
(教育・保育給付認定の申請に係る援助)
(心身の状況等の把握)
(小学校等との連携)
(特定教育・保育の提供の記録)
(利用者負担額等の受領)
(施設型給付費等の額に係る通知等)
(特定教育・保育の取扱方針)
(特定教育・保育に関する評価等)
(相談および援助)
(緊急時等の対応)
(教育・保育給付認定保護者に関する市町村への通知)
(運営規程)
(勤務体制の確保等)
(利用定員の遵守)
(掲示等)
(教育・保育給付認定子どもを平等に取り扱う原則)
(虐待等の禁止)
第26条 削除
(秘密保持等)
(情報の提供等)
(利益供与等の禁止)
(苦情解決)
(地域との連携等)
(事故発生の防止および発生時の対応)
(会計の区分)
(記録の整備)
(特別利用保育の基準)
(特別利用教育の基準)
3 第1項に規定する場合においては、特定教育・保育には特別利用教育を、施設型給付費には特例施設型給付費をそれぞれ含むものとして、前節(第6条第3項および第7条第2項を除く。)の規定を適用する。この場合において、第6条第2項中「特定教育・保育施設(認定こども園および幼稚園に限る。以下この項において同じ。)」とあるのは「特定教育・保育施設(特別利用教育を提供している施設に限る。以下この項において同じ。)」と、「利用の申込みに係る法第19条第1号に掲げる小学校就学前子ども」とあるのは「利用の申込みに係る法第19条第2号に掲げる小学校就学前子ども」と、「同号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども」とあるのは「同条第1号または第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども」と、「の同号」とあるのは「の同条第1号」と、第13条第2項中「法第27条第3項第1号に掲げる額」とあるのは「法第28条第2項第3号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額」と、同条第4項第3号イ(ア)中「教育・保育給付認定子ども」とあるのは「教育・保育給付認定子ども(特別利用教育を受ける者を含む。)」と、同号イ(イ)中「教育・保育給付認定子ども」とあるのは「教育・保育給付認定子ども(特別利用教育を受ける者を除く。)」とする。
(内容および手続の説明および同意)
(正当な理由のない提供拒否の禁止等)
(あっせん、調整および要請に対する協力)
(心身の状況等の把握)
(特定教育・保育施設等との連携)
(利用者負担額等の受領)
(特定地域型保育の取扱方針)
(特定地域型保育に関する評価等)
(運営規程)
(勤務体制の確保等)
(利用定員の遵守)
(記録の整備)
(準用)
第50条 第8条、第9条、第11条、第12条、第14条、第17条から第19条までおよび第23条から第33条までの規定は、特定地域型保育事業者、特定地域型保育事業所および特定地域型保育について準用する。この場合において、第11条中「教育・保育給付認定子どもについて」とあるのは「教育・保育給付認定子ども(満3歳未満保育認定子どもに限り、特定満3歳以上保育認定子どもを除く。以下この節において同じ。)について」と、第12条の見出し中「教育・保育」とあるのは「地域型保育」と、第14条の見出し中「施設型給付費」とあるのは「地域型保育給付費」と、同条第1項中「特定教育・保育に係る施設型給付費(法第27条第1項に規定する施設型給付費をいう。以下同じ。)」とあるのは「特定地域型保育(特別利用地域型保育および特定利用地域型保育を含む。第50条において準用する次項および第19条において同じ。)に係る地域型保育給付費(法第29条第1項に規定する地域型保育給付費をいう。以下この項および第50条において準用する第19条において同じ。)」と、「施設型給付費の」とあるのは「地域型保育給付費の」と、同条第2項および第19条中「特定教育・保育」とあるのは「特定地域型保育」と、同条中「施設型給付費」とあるのは「地域型保育給付費」と、第23条中「運営規程」とあるのは「第46条に規定する事業の運営についての重要事項に関する規程」と読み替えるものとする。
(特別利用地域型保育の基準)
3 第1項に規定する場合においては、特定地域型保育には特別利用地域型保育を、地域型保育給付費には特例地域型保育給付費(法第30条第1項の特例地域型保育給付費をいう。次条第3項において同じ。)をそれぞれ含むものとして、この章(第40条第2項を除き、前条において準用する第8条、第9条、第11条、第12条、第14条、第17条から第19条までおよび第23条から第33条までを含む。次条第3項において同じ。)の規定を適用する。この場合において、第39条第2項中「利用の申込みに係る法第19条第3号に掲げる小学校就学前子ども」とあるのは「利用の申込みに係る法第19条第1号に掲げる小学校就学前子ども」と、「満3歳未満保育認定子ども(特定満3歳以上保育認定子どもを除く。以下この章において同じ。)」とあるのは「同号または同条第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども(第52条第1項の規定により特定利用地域型保育を提供する場合にあっては、当該特定利用地域型保育の対象となる法第19条第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもを含む。)」と、「同号」とあるのは「同条第3号」と、「教育・保育給付認定に基づき、保育の必要の程度および家族等の状況を勘案し、保育を受ける必要性が高いと認められる満3歳未満保育認定子どもが優先的に利用することができるよう、」とあるのは「抽選、申込みを受けた順序により決定する方法、当該特定地域型保育事業者の保育に関する理念、基本方針等に基づく選考その他公正な方法により」と、第43条第1項中「教育・保育給付認定保護者」とあるのは「教育・保育給付認定保護者(特別利用地域型保育の対象となる法第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者を除く。)」と、同条第2項中「法第29条第3項第1号に掲げる額」とあるのは「法第30条第2項第2号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「前項」と、同条第4項中「前3項」とあるのは「前2項」と、「掲げる費用」とあるのは「掲げる費用および食事の提供(第13条第4項第3号アまたはイに掲げるものを除く。)に要する費用」と、同条第5項中「前各項」とあるのは「前3項」とする。
(特定利用地域型保育の基準)
(電磁的記録等)
6 第2項から前項までの規定は、この条例の規定による書面等による同意の取得について準用する。この場合において、第2項中「書面等の交付または提出」とあり、および「書面等に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)」とあるのは「書面等による同意」と、「第4項」とあるのは「第6項において準用する第4項」と、「提供する」とあるのは「得る」と、「書面等を交付し、または提出した」とあるのは「書面等による同意を得た」と、同項第1号イおよび第2号中「記載事項」とあるのは「同意に関する事項」と、同項第1号イ中「提供を受ける」とあるのは「同意を行う」と、「受けない」とあるのは「行わない」と、同項第2号中「交付する」とあるのは「得る」と、第3項中「前項各号」とあるのは「第6項において準用する前項各号」と、第4項中「第2項の」とあるのは「第6項において準用する第2項の」と、「記載事項を提供しよう」とあるのは「同意を得よう」と、「記載事項を提供する」とあるのは「同意を得ようとする」と、同項第1号中「第2項各号」とあるのは「第6項において準用する第2項各号」と、前項中「前項」とあるのは「次項において準用する前項」と、「提供を受けない」とあるのは「同意を行わない」と、「第2項に規定する記載事項の提供」とあるのは「この条例の規定による書面等による同意の取得」と読み替えるものとする。
(施行期日)
(特定保育所に関する特例)
(小規模保育事業C型の利用定員に関する経過措置)
(連携施設に関する経過措置)