○彦根市家庭的保育事業等の設備および運営に関する基準を定める条例
(平成26年9月30日条例第35号)
改正
平成28年6月24日条例第32号
平成30年9月28日条例第32号
令和2年3月24日条例第14号
令和2年9月18日条例第34号
令和3年6月21日条例第17号
令和5年3月9日条例第4号
令和5年6月15日条例第16号
令和6年6月20日条例第28号
令和7年3月6日条例第3号
令和7年3月19日条例第8号
令和7年12月23日条例第52号
目次
第1章 総則(第1条-第21条)
第2章 家庭的保育事業(第22条-第26条)
第3章 小規模保育事業
第1節 小規模保育事業の区分(第27条)
第2節 小規模保育事業A型(第28条-第30条)
第3節 小規模保育事業B型(第31条・第32条)
第4節 小規模保育事業C型(第33条-第36条)
第4章 居宅訪問型保育事業(第37条-第41条)
第5章 事業所内保育事業
第1節 利用定員の設定(第42条)
第2節 保育所型事業所内保育事業(第43条-第46条)
第3節 小規模型事業所内保育事業(第47条・第48条)
第6章 雑則(第49条)
付則

(趣旨)
(定義)
(最低基準の目的等)
(設備および運営の向上等)
(家庭的保育事業者等の一般原則)
(保育所等との連携)
(非常災害対策)
(安全計画の策定等)
(自動車を運行する場合の所在の確認)
(職員の一般的要件)
(職員の知識および技能の向上等)
(他の社会福祉施設等を併せて設置するときの設備および職員の基準)
(利用乳幼児を平等に取り扱う原則)
(虐待等の禁止)
第13条 削除
(衛生管理等)
(食事の提供)
(食事の提供の特例)
(利用乳幼児および職員の健康診断)
児童相談所等における乳児または幼児(以下「乳幼児」という。)の利用開始前の健康診断利用乳幼児に対する利用開始時の健康診断
乳幼児に対する健康診査利用乳幼児に対する利用開始時の健康診断、定期の健康診断または臨時の健康診断
(運営規程)
(家庭的保育事業者等が備える帳簿)
(秘密保持等)
(苦情への対応)
(設備の基準)
(職員)
(保育時間)
(保育の内容)
(保護者との連絡)
(設備の基準)
区分施設または設備
2階常用1 屋内階段2 屋外階段

避難用1 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第123条第1項各号または第3項各号に規定する構造の屋内階段2 待避上有効なバルコニー3 建築基準法第2条第7号の2に規定する準耐火構造の屋外傾斜路またはこれに準ずる設備4 屋外階段



3階常用1 建築基準法施行令第123条第1項各号または第3項各号に規定する構造の屋内階段2 屋外階段

避難用1 建築基準法施行令第123条第1項各号または第3項各号に規定する構造の屋内階段2 建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造の屋外傾斜路またはこれに準ずる設備3 屋外階段


4階以上の階常用1 建築基準法施行令第123条第1項各号または第3項各号に規定する構造の屋内階段2 建築基準法施行令第123条第2項各号に規定する構造の屋外階段

避難用1 建築基準法施行令第123条第1項各号または同条第3項各号に規定する構造の屋内階段。ただし、同条第1項各号に規定する構造の屋内階段については、当該屋内階段の構造は、建築物の1階から保育室等が設けられている階までの部分に限り、屋内と階段室とは、バルコニーまたは付室(階段室が同条第3項第2号に規定する構造を有する場合を除き、同号に規定する構造を有するものに限る。)を通じて連絡することとし、かつ、同項第3号、第4号および第10号を満たすものとする。2 建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造の屋外傾斜路3 建築基準法施行令第123条第2項各号に規定する構造の屋外階段

(職員)
(準用)
(職員)
(準用)
(設備の基準)
(職員)
(利用定員)
(準用)
(居宅訪問型保育事業)
(設備および備品等)
(職員)
(居宅訪問型保育連携施設)
(準用)
利用定員数その他の乳児または幼児の数
1人以上5人以下6人以上7人以下8人以上10人以下11人以上15人以下16人以上20人以下21人以上25人以下26人以上30人以下31人以上40人以下41人以上50人以下51人以上60人以下61人以上70人以下71人以上











1人2人3人4人5人6人7人10人12人15人20人20人










(設備の基準)
区分施設または設備
2階常用1 屋内階段2 屋外階段
避難用1 建築基準法施行令第123条第1項各号または第3項各号に規定する構造の屋内階段2 待避上有効なバルコニー3 建築基準法第2条第7号の2に規定する準耐火構造の屋外傾斜路またはこれに準ずる設備4 屋外階段


3階常用1 建築基準法施行令第123条第1項各号または第3項各号に規定する構造の屋内階段2 屋外階段
避難用1 建築基準法施行令第123条第1項各号または第3項各号に規定する構造の屋内階段2 建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造の屋外傾斜路またはこれに準ずる設備3 屋外階段

4階以上の階常用1 建築基準法施行令第123条第1項各号または第3項各号に規定する構造の屋内階段2 建築基準法施行令第123条第2項各号に規定する構造の屋外階段
避難用1 建築基準法施行令第123条第1項各号または第3項各号に規定する構造の屋内階段。ただし、同条第1項各号に規定する構造の屋内階段については、当該屋内階段の構造は、建築物の1階から保育室等が設けられている階までの部分に限り、屋内と階段室とは、バルコニーまたは付室(階段室が同条第3項第2号に規定する構造を有する場合を除き、同号に規定する構造を有するものに限る。)を通じて連絡することとし、かつ、同項第3号、第4号および第10号を満たすものとする。2 建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造の屋外傾斜路3 建築基準法施行令第123条第2項各号に規定する構造の屋外階段

(職員)
(連携施設に関する特例)
(準用)
(職員)
(準用)
(電磁的記録)
(施行期日)
(食事の提供に関する経過措置)
(連携施設に関する経過措置)
(小規模保育事業B型および小規模型事業所内保育事業の職員に関する経過措置)
(小規模保育事業C型の利用定員に関する経過措置)
(小規模保育事業所A型および保育所型事業所内保育事業所の職員配置に係る特例)