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○彦根市家庭的保育事業等の設備および運営に関する基準を定める条例
目次
第1章 総則(第1条-第21条)
第2章 家庭的保育事業(第22条-第26条)
第3章 小規模保育事業
第1節 小規模保育事業の区分(第27条)
第2節 小規模保育事業A型(第28条-第30条)
第3節 小規模保育事業B型(第31条・第32条)
第4節 小規模保育事業C型(第33条-第36条)
第4章 居宅訪問型保育事業(第37条-第41条)
第5章 事業所内保育事業
第1節 利用定員の設定(第42条)
第2節 保育所型事業所内保育事業(第43条-第46条)
第3節 小規模型事業所内保育事業(第47条・第48条)
第6章 雑則(第49条)
付則
(趣旨)
(定義)
(最低基準の目的等)
(設備および運営の向上等)
(家庭的保育事業者等の一般原則)
(保育所等との連携)
(非常災害対策)
(安全計画の策定等)
(自動車を運行する場合の所在の確認)
(職員の一般的要件)
(職員の知識および技能の向上等)
(他の社会福祉施設等を併せて設置するときの設備および職員の基準)
(利用乳幼児を平等に取り扱う原則)
(虐待等の禁止)
第13条 削除
(衛生管理等)
(食事の提供)
(食事の提供の特例)
(利用乳幼児および職員の健康診断)
(運営規程)
(家庭的保育事業者等が備える帳簿)
(秘密保持等)
(苦情への対応)
(設備の基準)
(職員)
(保育時間)
(保育の内容)
(保護者との連絡)
(設備の基準)
(職員)
(準用)
(職員)
(準用)
(設備の基準)
(職員)
(利用定員)
(準用)
(居宅訪問型保育事業)
(設備および備品等)
(職員)
(居宅訪問型保育連携施設)
(準用)
(設備の基準)
(職員)
(連携施設に関する特例)
(準用)
(職員)
(準用)
(電磁的記録)
(施行期日)
(食事の提供に関する経過措置)
(連携施設に関する経過措置)
(小規模保育事業B型および小規模型事業所内保育事業の職員に関する経過措置)
(小規模保育事業C型の利用定員に関する経過措置)
(小規模保育事業所A型および保育所型事業所内保育事業所の職員配置に係る特例)
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