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○彦根市放課後児童健全育成事業の設備および運営に関する基準を定める条例
(趣旨)
(定義)
(最低基準の目的等)
(設備および運営の向上等)
(放課後児童健全育成事業の一般原則)
(非常災害対策)
(安全計画の策定等)
(自動車を運行する場合の所在の確認)
(職員の一般的要件)
(職員の知識および技能の向上等)
(設備の基準)
(放課後児童支援員および補助員)
(利用者を平等に取り扱う原則)
(虐待等の禁止)
(業務継続計画の策定等)
(衛生管理等)
(運営規程)
(放課後児童健全育成事業者が備える帳簿)
(秘密保持等)
(苦情への対応)
第17条 放課後児童健全育成事業者は、その行った支援に関する利用者またはその保護者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。
(開所時間および日数)
(保護者との連絡)
第19条 放課後児童健全育成事業者は、常に利用者の保護者と密接な連絡をとり、当該利用者の健康および行動を説明するとともに、支援の内容等につき、その保護者の理解および協力を得るよう努めなければならない。
(関係機関との連携)
(事故発生時の対応)
(施行期日)
(設備の基準に関する経過措置)
(放課後児童支援員に関する経過措置)
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