○彦根市学校給食センターの設置および管理に関する条例
(平成26年12月22日条例第42号)
(設置)
第1条
学校給食を効果的かつ能率的に実施するため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、彦根市学校給食センター(以下「学校給食センター」という。)を設置する。
(位置)
第2条
学校給食センターは、彦根市安食中町380番地に置く。
(業務)
第3条
学校給食センターは、学校給食の調理および運搬その他学校給食の実施について必要な業務を行う。
(職員)
第4条
学校給食センターに必要な職員を置く。
(委任)
第5条
この条例に定めるもののほか、学校給食センターの管理運営等について必要な事項は、教育委員会規則で定める。
付 則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。