○彦根市水道事業職員就業規程
(平成27年2月16日水道事業管理規程第1号)
改正
平成28年4月1日水道事業管理規程第3号
平成29年12月22日水道事業管理規程第4号
彦根市水道事業職員就業規程(昭和42年彦根市水道部管理規程第1号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 服務(第3条-第6条)
第3章 勤務
第1節 勤務時間(第7条・第8条)
第2節 休暇および休職(第9条・第10条)
第4章 災害補償(第11条)
付則

(趣旨)
(職員の定義)
(服務の根本基準)
(勤務時間中の組合活動の禁止)
(旅行命令)
(公職選挙法による立候補)
(正規の勤務時間以外の時間における勤務)
(自宅等待機)
区分時間職員
月曜日から金曜日まで(市の休日を除く。)午後5時15分から翌日の午前8時30分まで上水道工務課に勤務する職員(課長級の職および課長補佐の職にある者ならびに浄水場に勤務する職員を除く。)
市の休日(1月1日から同月3日までを除く。)午前8時30分から午後5時15分まで(1) 上下水道総務課および上下水道業務課に勤務する職員(課長級の職および課長補佐の職にある者を除く。)
(2) 浄水場に勤務する職員(浄水場長の職にある者を除く。)
午後5時15分から翌日の午前8時30分まで上水道工務課に勤務する職員(課長級の職および課長補佐の職にある者ならびに浄水場に勤務する職員を除く。)
市の休日(1月1日から同月3日までに限る。)午前8時30分から午後5時15分まで(1) 次長級以上の職にある者
(2) 上水道工務課に勤務する職員(浄水場に勤務する職員を除く。)のうち課長級の職および課長補佐の職にある者
(3) 上下水道総務課および上下水道業務課に勤務する職員のうち係長級以上の職にある者
(4) 浄水場に勤務する職員
午後5時15分から翌日の午前8時30分まで上水道工務課に勤務する職員(課長級の職および課長補佐の職にある者ならびに浄水場に勤務する職員を除く。)
備考 この表において「市の休日」とは、彦根市の休日を定める条例(平成2年彦根市条例第12号)第1条第1項に規定する市の休日をいう。
(公職選挙法による立候補者の休暇)
(組合専従休職)