○彦根市多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱
(平成26年12月26日告示第257号)
改正
平成28年4月1日告示第100号
令和3年12月1日告示第264号
(趣旨)
(定義)
(支給対象者)
(支給対象となる支援)
(給付費の額等)
(支給申請)
(支給決定等)
(給付費の返還)
(その他)
別表第1(第5条関係)
給付金の対象となる乳幼児多子軽減措置による利用者負担額
(1) 通所給付決定に係る乳幼児である障害児または幼稚園等に通い、在学し、もしくは在籍する乳幼児である障害児(当該障害児が2人以上ある場合は、最年長者)同一の月に受けた指定通所支援(法第21条の5の3第1項に規定する指定通所支援をいう。以下この表において同じ。)に係る同条第2項第1号に掲げる額の100分の10に相当する額
(2) 通所給付決定に係る乳幼児である障害児または幼稚園等に通い、在学し、もしくは在籍する乳幼児である障害児のうち(1)に掲げる障害児以外の者(当該者が2人以上ある場合は、最年長者)同一の月に受けた指定通所支援に係る法第21条の5の3第2項第1号に掲げる額の100分の5に相当する額
(3) (1)および(2)以外の者0円
別表第2(第5条関係)
区分負担の上限月額
生活保護世帯0円
市民税非課税世帯
市民税課税世帯(所得割280,000円未満)4,600円
市民税課税世帯(所得割280,000円以上)37,200円