○彦根市入札参加資格者実態調査実施要綱
(平成26年12月26日告示第258号)
改正
平成27年2月13日告示第12号
令和3年12月1日告示第264号
令和4年2月4日告示第29号
(趣旨)
第1条
この要綱は、彦根市が発注する建設工事および調査、測量、設計等の業務委託ならびに物品供給等についての契約に係る入札への不良・不適格業者の参入を防止し、入札および契約の適正化を推進するため、彦根市契約規則(昭和44年彦根市規則第33号。以下「規則」という。)第17条第2項に規定する入札参加資格者名簿(以下「名簿」という。)に登載された者(以下「資格業者」という。)の営業実態の調査(以下「実態調査」という。)を実施するに当たり、必要な事項を定める。
(対象業者)
第2条
実態調査の対象とする者(以下「対象業者」という。)は、資格業者のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。
ただし、市長が特に必要があると認める場合は、この限りでない。
(1)
市内に本店を有する者(以下「市内業者」という。)
(2)
市内に支店、営業所等の受任先を有する者(以下「準市内業者」という。)
(調査事項)
第3条
実態調査は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1)
事業所の所在地
(2)
営業活動の実態
(3)
代表者または受任者の勤務の状況
(4)
従業員の雇用の状況
(5)
技術者の資格および雇用関係
(6)
資材置場および建設資機材等の状況
(7)
建設業法(昭和24年法律第100号)に基づく建設業の許可および帳簿の備付けの状況
(8)
事務または営業活動に必要な機器等の設置の状況
(9)
その他資格業者の営業実態等に関する事項
(調査方法)
第4条
実態調査は、前条各号に掲げる事項について、書面による調査および実地の調査により行うものとする。
ただし、次条第2号に掲げる対象業者に対する実地の調査は、市長が特に必要と認める場合に限り行うものとする。
(書面による調査)
第5条
書面による調査は、次の各号に掲げる対象業者の区分に応じ、当該各号に定める書面を提出させることにより行うものとする。
(1)
準市内業者のうち、規則第17条第1項に掲げる建設工事または測量および建設コンサルタント等の業務で名簿に登載されているもの 準市内業者事業所現況報告書兼誓約書(別記様式第1号)および事業所職員一覧表(別記様式第2号)
(2)
前号に掲げる者以外の者 市内業者等事業所現況報告書(別記様式第3号)
(実地の調査)
第6条
実地の調査は、調査担当職員が対象業者の事業所を事前に予告をせずに訪問し、事業所実態調査票(別記様式第4号)に基づき、営業実態についての現場確認、聴き取り調査、写真撮影等を実施することにより行うものとする。
2
調査担当職員は、契約監理室に属する職員のうちから市長が指名するものとする。
3
実地の調査は、調査担当職員2人以上で行うものとする。
4
調査担当職員は、調査の拒否、妨害その他の事由により実地の調査の実施が難しい場合は、調査を中止し、総務部長にその旨を報告するものとする。
5
調査担当職員は、実地の調査が終了したときは、速やかにその結果を総務部長に報告するものとする。
(改善指導)
第7条
市長は、実態調査の結果、改善を要すると判断したときは、入札参加資格者実態調査改善通知書(別記様式第5号)により改善指導を行うものとする。
2
前項の規定により改善指導を受けた対象業者は、入札参加資格者実態調査改善報告書(別記様式第6号)により、指定された期日までに、市長に対し改善状況を報告しなければならない。
(再調査)
第8条
市長は、前条第2項の改善報告書が提出された場合において必要と認めるときは、再度の実態調査を行うことができる。
(入札参加の制限等)
第9条
市長は、第7条第1項の規定による改善指導を行ったときは、同条第2項の改善報告書が提出され、改善がされたと判断されるまでの間、当該改善指導を受けた対象業者の市内業者または準市内業者としての入札参加を制限することができる。
2
市長は、対象業者が、正当な理由なく実態調査を拒み、もしくは実態調査に対して虚偽の報告を行い、または第7条第2項の改善報告書を提出しない場合は、当該対象業者の市内業者もしくは準市内業者としての入札参加を制限し、または彦根市入札参加停止措置に関する要綱(令和元年彦根市告示第104号)に基づき必要な措置を講ずることができるものとする。
(監督行政庁への通報)
第10条
市長は、実態調査の結果、対象業者に建設業法その他関係法令の違反があると認められるときは、監督行政庁に通報するものとする。
(その他)
第11条
この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この告示は、平成27年1月1日から施行する。
付 則(平成27年2月13日告示第12号)抄
(施行期日)
1
この告示は、平成27年2月13日から施行する。
(彦根市入札参加資格者実態調査実施要綱の一部改正)
4
彦根市入札参加資格者実態調査実施要綱(平成26年彦根市告示第258号)の一部を次のように改正する。
第9条第2項中「彦根市建設工事等の入札参加停止等に関する要綱」を「彦根市入札参加停止措置に関する要綱(平成27年彦根市告示第12号)」に改める。
付 則(令和3年12月1日告示第264号)抄
1
この告示は、令和3年12月1日から施行する。
付 則(令和4年2月4日告示第29号)
この告示は、令和4年2月4日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
準市内業者事業所現況報告書兼誓約書
[別紙参照]
様式第2号(第5条関係)
事業所職員一覧表
[別紙参照]
様式第3号(第5条関係)
市内業者等事業所現況報告書
[別紙参照]
様式第4号(第6条関係)
事業所実態調査票
[別紙参照]
様式第5号(第7条関係)
入札参加資格者実態調査改善通知書
[別紙参照]
様式第6号(第7条関係)
入札参加資格者実態調査改善報告書
[別紙参照]