○彦根市地域包括支援センターの人員および運営に関する基準を定める条例
(平成27年3月26日条例第4号)
改正
平成31年3月22日条例第13号
令和7年3月6日条例第4号
(趣旨)
(基本方針)
(人員に関する基準)
担当する区域における第1号被保険者の数人員配置基準
おおむね1,000人未満第1項各号に掲げる者のうちから1人または2人
おおむね1,000人以上2,000人未満第1項各号に掲げる者のうちから2人(うち1人は専らその職務に従事する常勤の職員とする。)
おおむね2,000人以上3,000人未満専らその職務に従事する常勤の第1項第1号に掲げる者1人および専らその職務に従事する常勤の同項第2号または第3号に掲げる者のいずれか1人
(公正かつ中立な運営の確保)
(人権の擁護)