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○彦根市地域包括支援センターの人員および運営に関する基準を定める条例
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改正
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平成31年3月22日条例第13号
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令和7年3月6日条例第4号
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(趣旨)
(基本方針)
(人員に関する基準)
| 担当する区域における第1号被保険者の数 | 人員配置基準 |
| おおむね1,000人未満 | 第1項各号に掲げる者のうちから1人または2人 |
| おおむね1,000人以上2,000人未満 | 第1項各号に掲げる者のうちから2人(うち1人は専らその職務に従事する常勤の職員とする。) |
| おおむね2,000人以上3,000人未満 | 専らその職務に従事する常勤の第1項第1号に掲げる者1人および専らその職務に従事する常勤の同項第2号または第3号に掲げる者のいずれか1人 |
(公正かつ中立な運営の確保)
(人権の擁護)
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