○彦根市屋外広告物条例施行規則
(平成27年4月1日規則第16号)
改正
平成28年4月1日規則第10号
令和元年11月29日規則第25号
令和2年4月1日規則第26号
令和3年12月1日規則第78号
令和5年4月1日規則第21号
令和7年3月25日規則第6号
(趣旨)
(用語)
(適用除外の基準)
(国または地方公共団体の通知)
(公共的団体の指定)
(公共的団体の届出)
(許可の申請)
(許可期間)
(許可の基準)
(住所氏名変更届)
(許可証票)
(変更または継続の許可申請)
(除却届)
(違反広告物である旨の表示方法等)
(保管広告物等の告示の方法)
(保管広告物等の売却手続)
(受領書)
(身分証明書)
(施行期日)
(彦根市屋外広告物に関する規則の廃止)
(経過措置)
(施行期日)
(彦根市屋外広告物条例施行規則の一部改正)
(施行期日)
(経過措置)
別表第1(第8条関係)
種 類定 義許可期間
広告板および広告塔木または金属等の耐久性のある材料を使用して作製され、堅ろうな構造を持つもので、土地に建植され、または建築物その他の土地に定着する工作物に固定されるもの3年以内
立看板(スタンド型立看板を含む。)工作物その他の物件に立て掛けられ、または独立して立つもので、容易に移動させることができるもの6月以内
広告旗(これを支える台を含む。)工作物その他の物件に取り付けられ、または独立して立つもので容易に移動または取り外すことができるもの6月以内
貼り紙(つり下げるものを含む。)紙等を使用して作製されたもので建築物その他物件に貼り付けるもの2月以内
貼り札板等に貼り紙を貼り、または板等に直接印刷したもののうち、建築物その他の工作物等に取り付けられるもので、容易に取り外すことができるもの1年以内
電柱および街灯柱の広告物ならびにこれらに類するもの木または金属等の耐久性のある材料を使用して作製されたものを電柱に取り付けて表示するもの1年以内
アーチ広告物木または金属等の耐久性のある材料を使用して作製され、道路を横断して建植されるもの3年以内
広告幕建物その他を利用して布または網に広告内容を掲げて表示するもの2月以内
アドバルーン気球を掲揚し、またはその下に広告網を付けて表示するもの1月以内
ぼんぼり布または木等の材料を使用して作製したものまたはこれに広告内容を添加して表示するもの2月以内
電光表示板LED等を用いた動画の広告板および映像装置、電子広告、ネオンサインその他常時表示内容を変えることができるもの3年以内
投影広告物(投影装置を含む。以下同じ。)建築物その他の工作物の外面に対し、投影装置を用いて投影する方法等により表示するもの3年以内
備考 この表に定めのない広告物については、最も類似したものを適用するものとする。
別表第2(第9条関係)
(1) 都市および自然美を損なわないように表示し、かつ、面積、色彩、形状、意匠等を周囲の環境および景観に調和させること。
(2) 原則として表示面の色数を抑えるとともに、高彩度の色彩を複数使用しないこと。
(3) 景勝地においての眺望景観の妨げとならないよう配慮すること。
(4) 蛍光および発光を伴う塗料または材料を用いないこと。
(5) 電光表示板、投影広告物および照明を伴う広告物および掲出物件は、昼夜を問わず過剰な光量、照射範囲などによって、良好な景観または風致を阻害しないこと。
(6) 電光表示板、投影広告物、回転灯等の発光広告物にあっては、その点滅および表示速度は努めて緩やかにすること。
(7) 道路標識、信号機、交差点等の付近では、交通安全の妨げにならないようにすること。
別表第3(第9条関係)
地域の区分広告の種類基準等
第1種地域全ての広告物(総量規制)1 表示面積の合計は、15平方メートル以下であること。ただし、都市計画法第8条第1項第1号に規定する用途地域(同号に規定する第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域および田園住居地域を除く。)が定められている地域(以下「特定用途地域」という。)に所在するものは、適用しない。
2 敷地面積が基準面積1,500平方メートル以上の施設にあっては、総量規制に次の緩和を設ける。
 (1) ∑a≦15平方メートル×A/1,500平方メートル(aは各広告物の面積(平方メートル)、Aは敷地面積(平方メートル))
 (2) 1,500平方メートル未満の場合は、1,500平方メートルで算定する。
電光表示板および投影広告物以外の全ての広告物(色彩)1 表示面の色彩は、次の各号に掲げる日本産業規格のZ8721に定める三属性による色の表示方法に規定する色相(以下「色相」という。)の区分に応じ、当該各号に定める同規格に規定する彩度(以下「彩度」という。)とすること。ただし、広告物の表示面積の30パーセント以下で着色させる部分の彩度については、この限りでない。
 (1) 色相R系、YR系およびY系 彩度8を超えないこと。
 (2) それ以外の色相 彩度6を超えないこと。
2 望見できる表示面以外の支柱等の色彩は、全ての色相において彩度4を超えないこと。
3 屋上広告物の表示面の地色に明度3以下のN系を使用しないこと。
屋上広告物(建築物の上部に突出した階段室、昇降機塔その他これらに類する建築物(以下「塔屋等」という。)の壁面、建築物の屋上または建築物の屋上の工作物に表示し、もしくは設置する広告物もしくは掲出物件をいう。以下同じ。)設置を許可しない。ただし、次のいずれにも該当する場合は、この限りでない。
1 1階の勾配屋根、軒または庇(以下「屋根等」という。)に設置するものであること。
2 表示面の最下部が屋根等より下にないこと。
3 平屋建ての建築物の勾配屋根に設置するものにあっては、表示面の最上部が屋根等の棟を超えないこと。
4 形状が横長であること。
5 地上から屋上広告物の表示面の最下部までの高さに対する当該広告物の縦の長さの割合が3分の1以下であり、かつ、屋上広告物の縦の長さが90センチメートル以下であること。
6 屋根等に直接描かれたものでないこと。
7 屋上広告物の位置、規模、形態および意匠が、設置する建築物または周囲のまちなみと不調和でないこと。
壁面広告物(建築物の壁面を利用して表示し、または設置する広告物または掲出物件をいう。以下同じ。)(屋上広告物を除く。)1 表示される壁面の面積(以下「壁面面積」という。)の5分の1以下であること。
2 1個につき30平方メートル以下(都市計画法第8条第1項第1号に規定する近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域または工業専用地域(以下「近隣商業地域等」という。)にあっては、70平方メートル以下)であること。
3 壁面内で表示し、または設置するものであること。ただし、窓面その他の開口部を覆わないこと。
4 窓面その他の開口部の各設置箇所の面積の2分の1以下であること。
突出広告物(建築物の外壁面から突出して表示し、または設置する広告物または掲出物件をいう。以下同じ。)1 突出幅は、取付壁面から1.5メートル以下であり、かつ、道路上に突き出す場合には、道路上への突出幅は1メートル以下であること。
2 下端の高さは、歩道上にあっては地上から2.7メートル以上、車道上にあっては地上から4.7メートル以上であること。
3 上端は、地上から10メートル以下であり、かつ、取付壁面の高さを超えないものであること。
野立広告物(木、金属等の耐久性のある材料を使用して作製されたものであって、土地に建植されるものをいう。以下同じ。)1 高さは、地上から4.5メートル以下であること。
2 幅は、3メートル以下であること。
立看板、広告旗その他立看板の類1 表示面積は片面1.2平方メートル以下、総面積は2.4平方メートル以下であること。
2 高さは、地上から3メートル以下であること。
3 設置できる個数は、敷地の道路に接する辺の延長を5で除した数値(1メートル未満に端数がある場合は、当該端数を切り捨てた数値)以下であること。
4 道路の路肩から5メートル以内の場所に掲出するものにあっては、相互間の距離は、5メートル以上であること。
貼り紙(つり下げるものを含む。)および貼り札同一壁面に同種のものを連続して表示するものでないこと。
可変式照明付き広告物(回転灯または照射する光が動くものとが一体となった広告物もしくは掲出物件をいう。以下同じ。)設置を許可しない。
電光表示板設置を許可しない。
投影広告物設置を許可しない。
第2種地域全ての広告物(総量規制)1 表示面積の合計は、15平方メートル以下であること。ただし、特定用途地域に所在するものは、適用しない。
2 敷地面積が基準面積1,500平方メートル以上の施設にあっては、総量規制に次の緩和を設ける。
 (1) ∑a≦15平方メートル×A/1,500平方メートル(aは各広告物の面積(平方メートル)、Aは敷地面積(平方メートル))
 (2) 1,500平方メートル未満の場合は、1,500平方メートルで算定する。
電光表示板および投影広告物以外の全ての広告物(色彩)1 表示面の色彩は、次の各号に掲げる色相の区分に応じ、当該各号に定める彩度とする。ただし、広告物の表示面積の30パーセント以下で着色させる部分の彩度については、この限りでない。
 (1) 色相R系、YR系およびY系 彩度8を超えないこと。
 (2) それ以外の色相 彩度6を超えないこと。
2 望見できる表示面以外の支柱等の色彩は、全ての色相において彩度4を超えないこと。
3 屋上広告物の表示面の地色に明度3以下のN系を使用しないこと。
屋上広告物設置を許可しない。ただし、次のいずれにも該当する場合は、この限りでない。
1 屋根等に設置するものであること。
2 表示面の最下部が屋根等より下にないこと。
3 平屋建ての建築物の勾配屋根に設置するものにあっては、表示面の最上部が屋根等の棟を超えないこと。
4 形状が横長であること。
5 地上から屋上広告物の表示面の最下部までの高さに対する当該広告物の縦の長さの割合が3分の1以下であり、かつ、屋上広告物の縦の長さが90センチメートル以下であること。
6 屋根等に直接描かれたものでないこと。
7 屋上広告物の位置、規模、形態および意匠が、設置する建築物または周囲のまちなみと不調和でないこと。
壁面広告物1 壁面面積の5分の1以下であること。
2 1個につき30平方メートル以下(近隣商業地域等にあっては、70平方メートル以下)であること。
3 壁面内で表示し、または設置するものであること。ただし、窓面その他の開口部を覆わないこと。
4 窓面その他の開口部の各設置箇所の面積の2分の1以下であること。
突出広告物1 突出幅は、取付壁面から1.5メートル以下であり、かつ、道路上に突き出す場合には、道路上への突出幅は1メートル以下であること。
2 下端の高さは、歩道上にあっては地上から2.7メートル以上、車道上にあっては地上から4.7メートル以上であること。
3 上端は、地上から10メートル以下であり、かつ、取付壁面の高さを越えないものであること。
野立広告物1 高さは、地上から10メートル以下であること。
2 幅は、4.5メートル以下であること。ただし、特定用途地域に所在するものは適用しない。
立看板、広告旗その他立看板の類1 表示面積は片面1.2平方メートル以下、総面積は2.4平方メートル以下であること。
2 高さは、地上から高さ3メートル以下であること。
3 設置できる個数は、敷地の道路に接する辺の延長を5で除した数値(1メートル未満に端数がある場合は、当該端数を切り捨てた数値)以下であること。
4 道路の路肩から5メートル以内の場所に掲出するものにあっては、相互間の距離は、5メートル以上であること。
貼り紙(つり下げるものを含む。)および貼り札同一壁面に同種のものを連続して表示するものでないこと。
可変式照明付き広告物設置を許可しない。
電光表示板設置を許可しない。
投影広告物設置を許可しない。
第3種地域電光表示板および投影広告物以外の全ての広告物(色彩)1 表示面の色彩は、次の各号に掲げる色相の区分に応じ、当該各号に定める彩度とする。ただし、広告物の表示面積の30パーセント以下で着色させる部分の彩度については、この限りでない。
 (1) 色相R系、YR系およびY系 彩度8を超えないこと。
 (2) それ以外の色相 彩度6を超えないこと。
2 望見できる表示面以外の支柱等の色彩は、全ての色相において彩度4を超えないこと。
3 屋上広告物の表示面の地色に明度3以下のN系を使用しないこと。
屋上広告物設置を許可しない。ただし、次のいずれにも該当する場合は、この限りでない。
1 屋根等に設置するものであること。
2 表示面の最下部が屋根等より下にないこと。
3 平屋建ての建築物の勾配屋根に設置するものにあっては、表示面の最上部が屋根等の棟を超えないこと。
4 形状が横長であること。
5 地上から屋上広告物の表示面の最下部までの高さに対する当該広告物の縦の長さの割合が3分の1以下であり、かつ、屋上広告物の縦の長さが90センチメートル以下であること。
6 屋根等に直接描かれたものでないこと。
7 屋上広告物の位置、規模、形態および意匠が、設置する建築物または周囲のまちなみと不調和でないこと。
壁面広告物1 壁面面積の5分の1以下であること。
2 1個につき30平方メートル以下(近隣商業地域等にあっては、70平方メートル以下)であること。
3 壁面内で表示し、または設置するものであること。ただし、窓面その他の開口部を覆わないこと。
4 窓面その他の開口部の各設置箇所の面積の2分の1以下であること。
突出広告物1 突出幅は、取付壁面から1.5メートル以下であり、かつ、道路上に突き出す場合には、道路上への突出幅は1メートル以下であること。
2 下端の高さは、歩道上にあっては地上から2.7メートル以上、車道上にあっては地上から4.7メートル以上であること。
3 上端は、取付壁面の高さを超えないものであること。
野立広告物1 高さは、地上から10メートル以下であること。
2 高さが地上から4.5メートルを超え、かつ、新設するものにあっては、幅4.5メートル以下であること。
立看板、広告旗その他立看板の類1 表示面積は片面1.2平方メートル以下、総面積は2.4平方メートル以下であること。
2 高さは、地上から3メートル以下であること。
3 設置できる個数は、敷地の道路に接する辺の延長を5で除した数値(1メートル未満に端数がある場合は、当該端数を切り捨てた数値)以下であること。
4 道路の路肩から5メートル以内の場所に掲出するものにあっては、相互間の距離は、5メートル以上であること。
貼り紙(つり下げるものを含む。)および貼り札同一壁面に同種のものを連続して表示するものでないこと。
可変式照明付き広告物1 強い光を放つものでなく、かつ、表示速度が速いものでないこと。
2 屋上または高い位置に設置するものでないこと。
電光表示板1 1事業所につき原則1個とする。
2 表示面積は片面3平方メートル以下、総面積は6平方メートル以下であること。
3 高さは、地上から4.5メートル以下であること。
4 屋上広告物として設置するものでないこと。
5 過剰な光量および照射範囲のものでなく、かつ、表示速度が努めて緩やかであること。
投影広告物1 景観、周辺環境および道路交通等の安全に配慮し、支障を及ぼさないものであること。
2 道路等を挟んで表示する場合等においては、信号機もしくは道路標識等の効用を阻害し、または車両運転者を幻惑するおそれがないこと。
3 屋上広告物として表示するものでないこと。
4 過剰な光量および照射範囲のものでなく、かつ、表示速度が努めて緩やかであること。
5 表示面積は、表示箇所の面積基準に準じること。
第4種地域電光表示板および投影広告物以外の全ての広告物(色彩)1 表示面の色彩は、次の各号に掲げる色相の区分に応じ、当該各号に定める彩度とする。ただし、広告物の表示面積の30パーセント以下で着色させる部分の彩度については、この限りでない。
 (1) 色相R系、YR系およびY系 彩度10を超えないこと。
 (2) それ以外の色相 彩度8を超えないこと。
2 望見できる表示面以外の支柱等の色彩は、全ての色相において彩度4を超えないこと。
3 屋上広告物の表示面の地色に明度3以下のN系を使用しないこと。
屋上広告物1 高さは、建築物等の高さの3分の2の範囲内であって、かつ、5メートル以下(近隣商業地域等にあっては、10メートル以下)であること。
2 屋上等の水平投影面をはみ出さないものであること。
3 広告物または掲出物件を支持する支柱等を見えないよう外枠等で覆うものであること。
壁面広告物1 表示面積は、壁面面積3分の1以下(近隣商業地域等にあっては、2分の1以下)であること。
2 壁面内で表示し、または設置するものであること。ただし、窓面その他の開口部を覆わないこと。
3 窓面その他の開口部の各設置箇所の面積の2分の1以下であること。
突出広告物1 突出幅は、取付壁面から1.5メートル以下であり、かつ、道路上に突き出す場合には、道路上への突出幅は1メートル以下であること。
2 下端の高さは、歩道上にあっては地上から2.7メートル以上、車道上にあっては地上から4.7メートル以上であること。
3 上端は、取付壁面の高さを超えないものであること。
野立広告物1 高さは、地上から10メートル以下(近隣商業地域等にあっては、20メートル以下)であること。
2 高さが地上から4.5メートルを超え、かつ、新設するものにあっては、幅6メートル以下であること。
3 高さが地上から10メートルを超え、かつ、新設するものにあっては、当該広告物(基礎部分を除く。)の端部を道路界から2メートル以上後退すること。
立看板、広告旗その他立看板の類1 表示面積は片面1.2平方メートル以下、総面積は2.4平方メートル以下であること。
2 高さは、地上から3メートル以下であること。
3 設置できる個数は、敷地の道路に接する辺の延長を5で除した数値(1メートル未満に端数がある場合は、当該端数を切り捨てた数値)以下であること。
4 道路の路肩から5メートル以内の場所に掲出するものにあっては、相互間の距離は、5メートル以上であること。
貼り紙(つり下げるものを含む。)および貼り札同一壁面に同種のものを連続して表示するものでないこと。
可変式照明付き広告物1 強い光を放つものでなく、かつ、表示速度が速いものでないこと。
2 屋上または高い位置に設置するものでないこと。
電光表示板1 1事業所につき原則1個とする。
2 表示面積は片面5平方メートル以下、総面積は10平方メートル以下であること。
3 高さは、地上から10メートル以下であること。
4 屋上広告物として設置するものでないこと。
5 過剰な光量および照射範囲のものでなく、かつ、表示速度が努めて緩やかであること。
投影広告物1 景観、周辺環境および道路交通等の安全に配慮し、支障を及ぼさないものであること。
2 道路等を挟んで表示する場合等においては、信号機もしくは道路標識等の効用を阻害し、または車両運転者を幻惑するおそれがないこと。
3 屋上広告物として表示するものでないこと。
4 過剰な光量および照射範囲のものでなく、かつ、表示速度が努めて緩やかであること。
5 表示面積は、表示箇所の面積基準に準じること。
第5種地域電光表示板および投影広告物以外の全ての広告物(色彩)1 表示面の色彩は、次の各号に掲げる色相の区分に応じ、当該各号に定める彩度とする。ただし、広告物の表示面積の30パーセント以下で着色させる部分の彩度については、この限りでない。
 (1) 色相R系、YR系およびY系 彩度8を超えないこと。
 (2) それ以外の色相 彩度6を超えないこと。
2 望見できる表示面以外の支柱等の色彩は、全ての色相において彩度4を超えないこと。
3 屋上広告物の表示面の地色に明度3以下のN系を使用しないこと。
屋上広告物1 高さは、建築物等の高さの3分の2の範囲内であって、かつ、5メートル以下であること。
2 屋上等の水平投影面をはみ出さないものであること。
3 広告物または掲出物件を支持する支柱等を見えないよう外枠等で覆うものであること。
壁面広告物1 表示面積は、壁面面積の3分の1以下であること。
2 壁面内で表示し、または設置するものであること。ただし、窓面その他の開口部を覆わないこと。
3 窓面その他の開口部の各設置箇所の面積の2分の1以下であること。
突出広告物1 突出幅は、取付壁面から1.5メートル以下であり、かつ、道路上に突き出す場合には、道路上への突出幅は1メートル以下であること。
2 下端の高さは、歩道上にあっては地上から2.7メートル以上、車道上にあっては地上から4.7メートル以上であること。
3 上端は、取付壁面の高さを超えないものであること。
野立広告物1 高さは、地上から10メートル以下であること。
2 高さが地上から4.5メートルを超え、かつ、新設するものにあっては、幅6メートル以下であること。
立看板、広告旗その他立看板の類1 表示面積は片面1.2平方メートル以下、総面積は2.4平方メートル以下であること。
2 高さは、地上から3メートル以下であること。
3 設置できる個数は、敷地の道路に接する辺の延長を5で除した数値(1メートル未満に端数がある場合は、当該端数を切り捨てた数値)以下であること。
4 道路の路肩から5メートル以内の場所に掲出するものにあっては、相互間の距離は、5メートル以上であること。
貼り紙(つり下げるものを含む。)および貼り札同一壁面に同種のものを連続して表示するものでないこと。
可変式照明付き広告物1 強い光を放つものでなく、かつ、表示速度が速いものでないこと。
2 屋上または高い位置に設置するものでないこと。
電光表示板1 1事業所につき原則1個とする。
2 表示面積は片面3平方メートル以下、総面積は6平方メートル以下であること。
3 高さは、地上から10メートル以下であること。
4 屋上広告物として設置するものでないこと。
5 過剰な光量および照射範囲のものでなく、かつ、表示速度が努めて緩やかであること。
投影広告物1 景観、周辺環境および道路交通等の安全に配慮し、支障を及ぼさないものであること。
2 道路等を挟んで表示する場合等においては、信号機もしくは道路標識等の効用を阻害し、または車両運転者を幻惑するおそれがないこと。
3 屋上広告物として表示するものでないこと。
4 過剰な光量および照射範囲のものでなく、かつ、表示速度が努めて緩やかであること。
5 表示面積は、表示箇所の面積基準に準じること。
第6種地域電光表示板および投影広告物以外の全ての広告物(色彩)1 表示面の色彩は、次の各号に掲げる色相の区分に応じ、当該各号に定める彩度とする。ただし、広告物の表示面積の30パーセント以下で着色させる部分の彩度については、この限りでない。
 (1) 色相R系、YR系およびY系 彩度10を超えないこと。
 (2) それ以外の色相 彩度8を超えないこと。
2 望見できる表示面以外の支柱等の色彩は、全ての色相において彩度4を超えないこと。
3 屋上広告物の表示面の地色に明度3以下のN系を使用しないこと。
屋上広告物1 高さは、建築物等の高さの3分の2の範囲内であって、かつ、5メートル以下(近隣商業地域等にあっては、10メートル以下)であること。
2 屋上等の水平投影面をはみ出さないものであること。
3 広告物または掲出物件を支持する支柱等を見えないよう外枠等で覆うものであること。
壁面広告物1 表示面積は、壁面面積の3分の1以下(近隣商業地域等にあっては、2分の1以下)であること。
2 壁面内で表示し、または設置するものであること。ただし、窓面その他の開口部を覆わないこと。
3 窓面その他の開口部の各設置箇所の面積の2分の1以下であること。
突出広告物1 突出幅は、取付壁面から1.5メートル以下であり、かつ、道路上に突き出す場合には、道路上への突出幅は1メートル以下であること。
2 下端の高さは、歩道上にあっては地上から2.7メートル以上、車道上にあっては地上から4.7メートル以上であること。
3 上端は、取付壁面の高さを超えないものであること。
野立広告物1 高さは、地上から10メートル以下(近隣商業地域等にあっては、20メートル以下)であること。
2 高さが地上から4.5メートルを超え、かつ、新設するものにあっては、幅6メートル以下であること。
3 高さが地上から10メートルを超え、かつ、新設するものにあっては、野立広告物(基礎部分を除く。)の端部を道路界から2メートル以上後退すること。
立看板、広告旗その他立看板の類1 表示面積は片面1.2平方メートル以下、総面積は2.4平方メートル以下であること。
2 高さは、地上から3メートル以下であること。
3 設置できる個数は、敷地の道路に接する辺の延長を5で除した数値(1メートル未満に端数がある場合は、当該端数を切り捨てた数値)以下であること。
4 道路の路肩から5メートル以内の場所に掲出するものにあっては、相互間の距離は、5メートル以上であること。
貼り紙(つり下げるものを含む。)および貼り札同一壁面に同種のものを連続して表示するものでないこと。
可変式照明付き広告物1 強い光を放つものでなく、かつ、表示速度が速いものでないこと。
2 屋上または高い位置に設置するものでないこと。
電光表示板1 1事業所につき原則1個とする。
2 表示面積は片面5平方メートル以下、総面積は10平方メートル以下であること。
3 高さは、地上から10メートル以下であること。
4 屋上広告物として設置するものでないこと。
5 過剰な光量および照射範囲のものでなく、かつ、表示速度が努めて緩やかであること。
投影広告物1 景観、周辺環境および道路交通等の安全に配慮し、支障を及ぼさないものであること。
2 道路等を挟んで表示する場合等においては、信号機もしくは道路標識等の効用を阻害し、または車両運転者を幻惑するおそれがないこと。
3 屋上広告物として表示するものでないこと。
4 過剰な光量および照射範囲のものでなく、かつ、表示速度が努めて緩やかであること。
5 表示面積は、表示箇所の面積基準に準じること。
地域の区分広告の種類基準等
第1種地域全ての広告物設置を許可しない。
第2種地域全ての広告物設置を許可しない。
第3種地域全ての広告物設置を許可しない。
第4種地域全ての広告物設置を許可しない。
第5種地域全ての広告物(色彩)1 表示面の色彩は、次の各号に掲げる色相の区分に応じ、当該各号に定める彩度とする。ただし、広告物の表示面積の30パーセント以下で着色させる部分の彩度については、この限りでない。
 (1) 色相R系、YR系およびY系 彩度8を超えないこと。
 (2) それ以外の色相 彩度6を超えないこと。
2 望見できる表示面以外の支柱等の色彩は、全ての色相において彩度4を超えないこと。
3 屋上広告物の表示面の地色に明度3以下のN系を使用しないこと。
屋上広告物1 高さは、建築物等の高さの2分の1の範囲内であって、かつ、5メートル以下であること。
2 屋上等の水平投影面をはみ出さないものであること。
3 広告物または掲出物件を支持する支柱等を見えないよう外枠等で覆うものであること。
壁面広告物1 表示面積は、壁面面積の3分の1以下であり、かつ、1個につき10平方メートル以下であること。
2 壁面内で表示し、または設置するものであること。ただし、窓面その他の開口部を覆わないこと。
3 窓面その他の開口部の各設置箇所の面積の2分の1以下であること。
突出広告物1 突出幅は、取付壁面から1.5メートル以下であり、かつ、道路上に突き出す場合には、道路上への突出幅は1メートル以下であること。
2 下端の高さは、歩道上にあっては地上から2.7メートル以上、車道上にあっては地上から4.7メートル以上であること。
3 上端は、取付壁面の高さを超えないものであること。
野立広告物1 高さは、地上から4.5メートル以下であること。 
2 表示面積は、1面当たり10平方メートル以下であり、かつ、総面積が20平方メートル以下であること。
3 同一の表示者が表示し、または設置するものにあっては、相互間の距離は100メートル以上であること。ただし、当該物件を所有する者がその物件の屋外広告物の表示を募集するものとして一時的に表示し、または設置する場合はこの限りでない。
立看板、広告旗その他立看板の類設置を許可しない。
貼り紙(つり下げるものを含む。)および貼り札設置を許可しない。
可変式照明付き広告物設置を許可しない。
電光表示板設置を許可しない。
投影広告物設置を許可しない。
第6種地域全ての広告物(色彩)1 表示面の色彩は、次の各号に掲げる色相の区分に応じ、当該各号に定める彩度とする。ただし、広告物の表示面積の30パーセント以下で着色させる部分の彩度については、この限りでない。
 (1) 色相R系、YR系およびY系 彩度10を超えないこと。
 (2) それ以外の色相 彩度8を超えないこと。
2 望見できる表示面以外の支柱等の色彩は、全ての色相において彩度4を超えないこと。
3 屋上広告物の表示面の地色に明度3以下のN系を使用しないこと。
屋上広告物1 高さは、建築物等の高さの2分の1の範囲内であって、かつ、5メートル以下であること。
2 屋上等の水平投影面をはみ出さないものであること。
3 広告物または掲出物件を支持する支柱等を見えないよう外枠等で覆うものであること。
壁面広告物1 表示面積は、壁面面積の3分の1以下(近隣商業地域等にあっては、2分の1以下)であり、かつ、1個につき10平方メートル以下であること。
2 壁面内で表示し、または設置するものであること。ただし、窓面その他の開口部を覆わないこと。
3 窓面その他の開口部の各設置箇所の面積の2分の1以下であること。
突出広告物1 突出幅は、取付壁面から1.5メートル以下であり、かつ、道路上に突き出す場合には、道路上への突出幅は1メートル以下であること。
2 下端の高さは、歩道上にあっては地上から2.7メートル以上、車道上にあっては地上から4.7メートル以上であること。
3 上端は、取付壁面の高さを超えないものであること。
野立広告物1 高さは、地上から4.5メートル以下であること。 
2 表示面積は、1面当たり10平方メートル以下であり、かつ、総面積が20平方メートル以下であること。
3 同一の表示者が表示し、または設置するものにあっては、相互間の距離は100メートル以上であること。ただし、当該物件を所有する者がその物件の屋外広告物の表示を募集するものとして一時的に表示し、または設置する場合はこの限りでない。
立看板、広告旗その他立看板の類設置を許可しない。
貼り紙(つり下げるものを含む。)および貼り札設置を許可しない。
可変式照明付き広告物設置を許可しない。
電光表示板設置を許可しない。
投影広告物設置を許可しない。
地域の区分基準等
第1種地域1 表示面積は片面3平方メートル以下、総面積は6平方メートル以下であること。
2 高さは、地上から4.5メートル以下であること。
3 同一の表示者が表示し、または設置するものにあっては、相互間の距離は、500メートル以上であること。
ただし、屋外広告業者等がその物件の広告を募集するものとして一時的に表示し、または設置する場合はこの限りでない。
4 表示面の色彩は、次の各号に掲げる色相の区分に応じ、当該各号に定める彩度とする。ただし、広告物の表示面積の30パーセント以下で着色される部分の彩度については、この限りでない。
 (1) 色相R系、YR系およびY系 彩度8を超えないこと。
 (2) それ以外の色相 彩度6を超えないこと。
5 望見できる表示面以外の支柱等の色彩は、全ての色相において彩度4を超えないこと。
6 電光表示板、可変式照明付き広告物および投影広告物は、設置を許可しない。
7 案内図板に表示する事業所等が市内または市域界から10キロメートル以内の区域(琵琶湖面の市域界を除く。)に所在するものであること。ただし、当該物件を所有する者がその物件の屋外広告物の表示を募集するものとして一時的に表示し、または設置する場合はこの限りでない。
第2種地域1 表示面積は片面3平方メートル以下、総面積は6平方メートル以下であること。
2 高さは、地上から4.5メートル以下であること。
3 同一の表示者が表示し、または設置するものにあっては、相互間の距離は、500メートル以上であること。ただし、屋外広告業者等がその物件の広告を募集するものとして一時的に表示し、または設置する場合はこの限りでない。
4 表示面の色彩は、次の各号に掲げる色相の区分に応じ、当該各号に定める彩度とする。ただし、広告物の表示面積の30パーセント以下で着色される部分の彩度については、この限りでない。
 (1) 色相R系、YR系およびY系 彩度8を超えないこと。
 (2) それ以外の色相 彩度6を超えないこと。
5 望見できる表示面以外の支柱等の色彩は、全ての色相において彩度4を超えないこと。
6 電光表示板、可変式照明付き広告物および投影広告物は、設置を許可しない。
7 案内図板に表示する事業所等が市内または市域界から10キロメートル以内の区域(琵琶湖面の市域界を除く。)に所在するものであること。ただし、当該物件を所有する者がその物件の屋外広告物の表示を募集するものとして一時的に表示し、または設置する場合はこの限りでない。
第3種地域1 表示面積は片面3平方メートル以下、総面積は6平方メートル以下であること。
2 高さは、地上から4.5メートル以下であること。
3 同一の表示者が表示し、または設置するものにあっては、相互間の距離は、100メートル以上であること。ただし、屋外広告業者等がその物件の広告を募集するものとして一時的に表示し、または設置する場合はこの限りでない。
4 表示面の色彩は、次の各号に掲げる色相の区分に応じ、当該各号に定める彩度とする。ただし、広告物の表示面積の30パーセント以下で着色される部分の彩度については、この限りでない。
 (1) 色相R系、YR系およびY系 彩度8を超えないこと。
 (2) それ以外の色相 彩度6を超えないこと。
5 望見できる表示面以外の支柱等の色彩は、全ての色相において彩度4を超えないこと。
6 電光表示板、可変式照明付き広告物および投影広告物は、設置を許可しない。
7 案内図板に表示する事業所等が市内または市域界から10キロメートル以内の区域(琵琶湖面の市域界を除く。)に所在するものであること。ただし、当該物件を所有する者がその物件の屋外広告物の表示を募集するものとして一時的に表示し、または設置する場合はこの限りでない。
第4種地域1 表示面積は片面5平方メートル以下、総面積は10平方メートル以下であること。
2 高さは、地上から4.5メートル以下であること。
3 同一の表示者が表示し、または設置するものにあっては、相互間の距離は、100メートル以上であること。ただし、屋外広告業者等がその物件の広告を募集するものとして一時的に表示し、または設置する場合はこの限りでない。
4 表示面の色彩は、次の各号に掲げる色相の区分に応じ、当該各号に定める彩度とする。ただし、広告物の表示面積の30パーセント以下で着色される部分の彩度については、この限りでない。
 (1) 色相R系、YR系およびY系 彩度10を超えないこと。
 (2) それ以外の色相 彩度8を超えないこと。
5 望見できる表示面以外の支柱等の色彩は、全ての色相において彩度4を超えないこと。
6 電光表示板、可変式照明付き広告物および投影広告物は、設置を許可しない。
7 案内図板に表示する事業所等が市内または市域界から10キロメートル以内の区域(琵琶湖面の市域界を除く。)に所在するものであること。ただし、当該物件を所有する者がその物件の屋外広告物の表示を募集するものとして一時的に表示し、または設置する場合はこの限りでない。
備考 
地域の区分基準等
第1種地域設置を許可しない。
第2種地域1 同一の表示者が表示し、または設置するものにあっては、相互間の距離は、500メートル以上であること。
2 表示面の色彩は、次の各号に掲げる色相の区分に応じ、それぞれ次に定める彩度とする。ただし、広告物の表示面積の30パーセント以下で着色される部分の彩度については、この限りでない。
 (1) 色相R系、YR系およびY系 彩度8を超えないこと。
 (2) それ以外の色相 彩度6を超えないこと。
3 電光表示板および可変式照明付き広告物の設置は、許可しない。
4 巻き付け広告物の下端の高さは、地上から1.9メートル以上で、長さは1.5メートル以下であること。
5 袖付け広告物
 (1) 下端の高さは、歩道上にあっては地上から2.7メートル以上、車道上にあっては地上から4.7メートル以上で、長さ1.1メートル以下、突き出し幅は0.9メートル以下であること。ただし、表示面積は、片面0.88平方メートル以下であること。
 (2) 原則として歩道または民地側へ向けて設置するものであること。
第3種地域1 電柱に設置するものにあっては、相互間の距離は、道路1側につき20メートル以上であること。
2 表示面の色彩は、次の各号に掲げる色相の区分に応じ、当該各号に定める彩度とする。ただし、広告物の表示面積の30パーセント以下で着色される部分の彩度については、この限りでない。
 (1) 色相R系、YR系およびY系 彩度8を超えないこと。
 (2) それ以外の色相 彩度6を超えないこと。
3 電光表示板および可変式照明付き広告物の設置は、許可しない。
4 巻き付け広告物の下端の高さは、地上から1.9メートル以上で、長さは1.5メートル以下であること。
5 袖付け広告物
 (1) 下端の高さは、歩道上にあっては地上から2.7メートル以上、車道上にあっては地上から4.7メートル以上で、長さ1.1メートル以下、突き出し幅は0.9メートル以下であること。ただし、表示面積は、片面0.88平方メートル以下であること。
 (2) 原則として歩道または民地側へ向けて設置するものであること。
第4種地域1 電柱に設置するものにあっては、相互間の距離は、道路1側につき20メートル以上であること。
2 表示面の色彩は、次の各号に掲げる色相の区分に応じ、当該各号に定める彩度とする。ただし、広告物の表示面積の30パーセント以下で着色される部分の彩度については、この限りでない。
 (1) 色相R系、YR系およびY系 彩度10を超えないこと。
 (2) それ以外の色相 彩度8を超えないこと。
3 電光表示板および可変式照明付き広告物の設置は、許可しない。
4 巻き付け広告物の下端の高さは、地上から1.9メートル以上で、長さは1.5メートル以下であること。
5 袖付け広告物
 (1) 下端の高さは、歩道上にあっては地上から2.7メートル以上、車道上にあっては地上から4.7メートル以上で、長さ1.1メートル以下、突き出し幅は0.9メートル以下であること。ただし、表示面積は、片面0.88平方メートル以下であること。
 (2) 原則として歩道または民地側へ向けて設置するものであること。
第5種地域1 電柱に設置するものにあっては、相互間の距離は、道路1側につき20メートル以上であること。
2 表示面の色彩は、次の各号に掲げる色相の区分に応じ、それぞれ次に定める彩度とする。ただし、広告物の表示面積の30パーセント以下で着色される部分の彩度については、この限りでない。
 (1) 色相R系、YR系およびY系 彩度8を超えないこと。
 (2) それ以外の色相 彩度6を超えないこと。
3 電光表示板および可変式照明付き広告物の設置は、許可しない。
4 巻き付け広告物の下端の高さは、地上から1.9メートル以上で、長さは1.5メートル以下であること。
5 袖付け広告物
 (1) 下端の高さは、歩道上にあっては地上から2.7メートル以上、車道上にあっては地上から4.7メートル以上で、長さ1.1メートル以下、突き出し幅は0.9メートル以下であること。ただし、表示面積は、片面0.88平方メートル以下であること。
 (2) 原則として歩道または民地側へ向けて設置するものであること。
第6種地域1 電柱に設置するものにあっては、相互間の距離は、道路1側につき20メートル以上であること。
2 表示面の色彩は、次の各号に掲げる色相の区分に応じ、当該各号に定める彩度とする。ただし、広告物の表示面積の30パーセント以下で着色される部分の彩度については、この限りでない。
 (1) 色相R系、YR系およびY系 彩度10を超えないこと。
 (2) それ以外の色相 彩度8を超えないこと。
3 電光表示板および可変式照明付き広告物の設置は、許可しない。
4 巻き付け広告物の下端の高さは、地上から1.9メートル以上で、長さは1.5メートル以下であること。
5 袖付け広告物
 (1) 下端の高さは、歩道上にあっては地上から2.7メートル以上、車道上にあっては地上から4.7メートル以上で、長さ1.1メートル以下、突き出し幅は0.9メートル以下であること。ただし、表示面積は、片面0.88平方メートル以下であること。
 (2) 原則として歩道または民地側へ向けて設置するものであること。
備考 第2種地域から第6種地域までの地域における広告物の個数は、1柱につき巻き付けにする広告物1巻きおよび袖付けにする広告物1個以内とする。