○彦根市議会議員政治倫理条例
(平成27年3月26日条例第30号)
改正
令和3年3月19日条例第12号
令和6年10月10日条例第42号
(目的)
第1条
この条例は、彦根市議会の議員(以下「議員」という。)が、議員活動を行う際に遵守すべき政治倫理に関する基本的事項について定めることにより、市民の代表として高い倫理観が求められていることを自覚し、良心と責任感を持ってその責務を果たし、もって公正で民主的な市政の発展に寄与することを目的とする。
(議員の責務)
第2条
議員は、広く、かつ、高い識見を養うとともに、その品位の保持に努め、全体の利益の実現を目指して行動しなければならない。
2
議員は、政治倫理に反する行為があるとの疑惑を持たれたときは、疑惑を解明し、その責任を明確にしなければならない。
(政治倫理基準等の遵守)
第3条
議員は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「公選法」という。)、政治資金規正法(昭和23年法律第194号)等の公職にある者に対して適用される法律その他の関係法令のほか、次に掲げる政治倫理の基準(以下「政治倫理基準」という。)を遵守しなければならない。
(1)
市民の代表者として、その品位を損なう一切の行為を慎み、その職務に関し、不正の疑惑を持たれるような行為をしないこと。
(2)
常に市民全体の利益の実現を目指して行動し、その地位を利用して金品の授受をしないこと。
(3)
市または市が資本金その他これに準ずるものを出資している法人もしくは市の公の施設の管理を行う指定管理者(法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)が行う許可、認可または請負その他の契約に関し、特定の者のために有利または不利な取扱いをするような働きかけをしないこと。
(4)
市および市が構成団体となっている特別地方公共団体(以下「市等」という。)の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員をいう。以下同じ。)の採用、昇任、降任、転任その他の人事に関し、公正を害する行為をしないこと。
(5)
市等の職員の公正な職務の遂行を妨げ、その職務権限を不正に行使させるような働きかけをしないこと。
(6)
その地位を利用して嫌がらせをし、強制し、または圧力をかける行為およびセクシャルハラスメント、パワーハラスメントその他の人権侵害のおそれのある行為をしないこと。
(7)
政治活動に関する寄附について、政治的または道義的な批判をされるおそれのあるものは受けないこと。
(8)
公選法その他の選挙に関する法令により禁止されている寄附、飲食物の供与その他の不正行為に該当するとの疑惑を持たれるような行為をしないこと。
(請負に関する制限)
第4条
議員は、法第92条の2の趣旨を尊重し、議員の兼業について、市に対して行う請負その他の契約に関して不正の疑惑を持たれないように努めなければならない。
(就業等の報告義務)
第5条
議員は、自ら事業を営んでいるとき、または次の各号のいずれかに該当する法人その他の団体(以下「法人等」という。)の無限責任社員、取締役、執行役もしくは監査役もしくはこれらに準ずべき者、支配人および清算人に就いているときは、任期開始後に議長に報告しなければならない。事業を休止したとき、または就業状況に異動があったときも同様とする。
(1)
収益事業を営む法人等
(2)
市の許認可が必要な事業を営む法人等
(3)
市から補助金等を受け、または受けようとする法人等
(審査請求)
第6条
議員は、第3条の規定に違反する疑いがあると認められる議員があるときは、彦根市議会の議員の定数を定める条例(平成12年彦根市条例第42号)に定める議員の定数の8分の1以上の者の連名で、議長に対し、同条に違反する疑いがあることを証する書類を添えて、審査請求をすることができる。
この場合において、審査請求をする議員の中から代表者を定めておかなければならない。
(審査会の設置等)
第7条
議長は、前条の規定による審査請求を受けた場合は、彦根市議会議員政治倫理審査会(以下「審査会」という。)を設置し、当該審査請求に係る審査を審査会に付託しなければならない。
ただし、審査請求が適当でないなどの理由により、その必要がないと議長が認めるときは、この限りでない。
(審査会の組織)
第8条
審査会の委員(以下「委員」という。)の定数は、7人とする。
ただし、議長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
2
委員は、議員(審査請求の対象となる議員(以下「対象議員」という。)を除く。)のうちから議長が指名する。
3
委員の任期は、第12条第4項の規定により審査会が解散する日までとする。
ただし、議員の職を失ったときは、委員の職を失う。
4
委員は、公平かつ適正にその職務を遂行しなければならない。
5
審査会に委員長および副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
6
委員長は、会務を総理し、審査会を代表する。
7
副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、または委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(審査会の会議等)
第9条
審査会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、進行する。
2
審査会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3
会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4
会議は、公開とする。
ただし、委員長は、会議に諮って非公開とすることができる。
5
会議は、対象議員に審査会への出席を求め、弁明の機会を与えなければならない。
6
審査会は、対象議員その他の者に対し、事情聴取、資料の提出要求その他の必要な調査を行うことができる。
(その他審査会に関する事項)
第10条
前3条に定めるもののほか、審査会に関する事項は、彦根市議会委員会条例(昭和42年彦根市条例第23号)に規定する委員会の例による。
(議員の協力義務)
第11条
議員は、審査会からの求めに応じ、審査に必要な資料を提出し、または審査会に出席して、意見を述べなければならない。
(審査結果の報告)
第12条
審査会は、当該審査請求の審査を終了したときは、速やかに、その結果を議長に報告しなければならない。
2
審査会は、対象議員に第3条の規定に違反すると認められる事実があるときは、前項の報告に次のいずれの措置を講じるべきかの意見を添えなければならない。
(1)
議員辞職の勧告
(2)
議会内での役職辞任の勧告
(3)
この条例の規定を遵守させるための警告
(4)
その他必要と認める措置
3
第1項の規定による報告は、第7条の規定により審査会が付託を受けた日から60日以内に行うように努めなければならない。
4
審査会は、議長への結果の報告をもって解散する。
(審査結果の通知)
第13条
議長は、前条第1項の規定による報告を受けたときは、速やかに、当該審査請求の代表者および対象議員に対し当該報告の内容を通知しなければならない。
(審査請求の却下および棄却)
第14条
議長は、審査会から却下すべき旨の報告を受けたとき、および第7条ただし書の規定により付託をしなかったときは、当該審査請求を却下する。
2
議長は、審査会から第12条第2項に規定する意見の添えられていない報告を受けたときは、当該審査請求を棄却する。
(陳述書の提出)
第15条
対象議員は、第13条の規定による通知を受けたときは、当該審査の結果について、議長に対し陳述書を提出することができる。
2
前項の規定による陳述書の提出は、同項の通知を受けた日から14日以内に行わなければならない。
(対象議員に対する措置)
第16条
議長は、審査会から第12条第2項に規定する意見を添えた報告を受けたときは、議会の品位および名誉を守るため、当該報告の趣旨を尊重して、議会運営委員会に諮った上で措置の内容を決定し、対象議員に対して速やかにその措置を講じなければならない。
(公表)
第17条
議長は、第14条の規定により審査請求を却下し、または棄却したとき、第15条第1項の規定により陳述書が提出されたとき、および前条の規定により措置の内容を決定したときは、別に定めるところにより、速やかに公表する。
(守秘義務)
第18条
議員は、審査請求に係る事案の審査において知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(留意事項)
第19条
この条例の運用に際しては、正当な政治活動を抑圧することのないよう留意しなければならない。
(委任)
第20条
この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。
付 則
1
この条例は、平成27年5月1日から施行する。
2
第6条の規定は、施行日以後に行われた事案について適用する。
付 則(令和3年3月19日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(令和6年10月10日条例第42号)
1
この条例は、公布の日から施行する。
2
改正後の彦根市議会議員政治倫理条例の規定は、この条例の施行の日以後になされた審査請求について適用し、同日前になされた審査請求については、なお従前の例による。