○彦根市指定介護予防支援等の事業の人員および運営ならびに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例
(平成27年3月26日条例第3号)
改正
平成30年3月23日条例第15号
令和3年3月4日条例第3号
令和6年3月7日条例第8号
令和7年3月6日条例第4号
目次
第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 基本方針(第4条)
第3章 人員に関する基準(第5条・第6条)
第4章 運営に関する基準(第7条-第31条)
第5章 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第32条-第34条)
第6章 基準該当介護予防支援に関する基準(第35条)
第7章 雑則(第36条)
付則

(趣旨)
(定義)
(指定介護予防支援事業者の資格)
(従業者の員数)
(管理者)
(内容および手続の説明および同意)
(提供拒否の禁止)
(サービス提供困難時の対応)
(受給資格等の確認)
(要支援認定の申請に係る援助)
(身分を証する書類の携行)
(利用料等の受領)
(保険給付の請求のための証明書の交付)
(指定介護予防支援の業務の委託)
(法定代理受領サービスに係る報告)
(利用者に対する介護予防サービス計画等の書類の交付)
(利用者に関する市への通知)
(管理者の責務)
(運営規程)
(勤務体制の確保)
(業務継続計画の策定等)
(設備および備品等)
(従業者の健康管理)
(感染症の予防およびまん延の防止のための措置)
(掲示)
(秘密保持)
(広告)
(介護予防サービス事業者等からの利益収受の禁止等)
(苦情処理)
(事故発生時の対応)
(虐待の防止)
(会計の区分)
(記録の整備)
(指定介護予防支援の基本取扱方針)
(指定介護予防支援の具体的取扱方針)
(介護予防支援の提供に当たっての留意事項)
(電磁的記録等)
(施行期日)
(虐待の防止に係る経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から令和6年3月31日までの間、第1条の規定による改正後の彦根市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備および運営に関する基準等を定める条例(以下「新地域密着型サービス基準等条例」という。)第41条の2(新地域密着型サービス基準等条例第60条、第60条の20、第60条の20の3、第60条の38、第81条、第109条、第129条、第150条、第178条、第190条および第203条において準用する場合を含む。)、第2条の規定による改正後の彦根市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備および運営ならびに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例(以下「新地域密着型介護予防サービス基準等条例」という。)第38条の2(新地域密着型介護予防サービス基準等条例第66条および第87条において準用する場合を含む。)、第3条の規定による改正後の彦根市指定介護予防支援等の事業の人員および運営ならびに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例(以下「新指定介護予防支援等基準等条例」という。)第29条の2(新指定介護予防支援等基準等条例第35条において準用する場合を含む。)および第4条の規定による改正後の彦根市指定居宅介護支援等の事業の人員および運営に関する基準等を定める条例(以下「新指定居宅介護支援等基準等条例」という。)第30条の2(新指定居宅介護支援等基準等条例第33条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講ずるよう努めなければ」とし、新地域密着型サービス基準等条例第32条、第56条、第60条の12(新地域密着型サービス基準等条例第60条の20の3において準用する場合を含む。)、第60条の34、第74条、第101条(新地域密着型サービス基準等条例第203条において準用する場合を含む。)、第123条、第146条、第169条および第187条、新地域密着型介護予防サービス基準等条例第28条、第58条および第81条、新指定介護予防支援等基準等条例第20条(新指定介護予防支援等基準等条例第35条において準用する場合を含む。)ならびに新指定居宅介護支援等基準等条例第21条(新指定居宅介護支援等基準等条例第33条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「、次に」とあるのは「、虐待の防止のための措置に関する事項に関する規程を定めておくよう努めるとともに、次に」と、「重要事項」とあるのは「重要事項(虐待の防止のための措置に関する事項を除く。)」とする。
(業務継続計画の策定等に係る経過措置)
(地域密着型サービス事業者等における感染症の予防およびまん延の防止のための措置に係る経過措置)
(施行期日)
(重要事項の掲示に係る経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から令和7年3月31日までの間、第1条の規定による改正後の彦根市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備および運営に関する基準等を定める条例(以下「新地域密着型サービス基準等条例」という。)第35条第3項(新地域密着型サービス基準等条例第60条、第60条の20、第60条の20の3、第60条の38、第81条、第109条、第129条、第150条、第178条、第190条および第203条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」と、第2条の規定による改正後の彦根市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備および運営ならびに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例(以下「新地域密着型介護予防サービス基準等条例」という。)第33条第3項(新地域密着型介護予防サービス基準等条例第66条および第87条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」と、第3条の規定による改正後の彦根市指定介護予防支援等の事業の人員および運営ならびに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例(以下「新指定介護予防支援等基準等条例」という。)第24条第3項(新指定介護予防支援等基準等条例第35条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「指定介護予防支援事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」と、第4条の規定による改正後の彦根市指定居宅介護支援等の事業の人員および運営に関する基準等を定める条例(以下「新指定居宅介護支援等基準等条例」という。)第25条第3項(新指定居宅介護支援等基準等条例第33条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「指定居宅介護支援事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」とする。