○彦根市高齢者緊急保護事業実施要綱
(平成27年3月31日告示第69号)
改正
令和3年12月1日告示第264号
(趣旨)
第1条
この要綱は、緊急に保護が必要な高齢者(以下「要保護者」という。)の安全を確保するため、市が委託する施設に要保護者を一時的に入所させる事業(以下「高齢者緊急保護事業」という。)を実施するに当たり、必要な事項を定めるものとする。
(緊急保護の対象者)
第2条
高齢者緊急保護事業の対象となる要保護者は、現に市内に居住する65歳以上の者で、養護者からの虐待により在宅での生活が困難なものその他市長が緊急に保護する必要があると認めるものとする。
ただし、次の各号のいずれかに該当する者を除く。
(1)
感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に規定にする感染症をいう。)の疾病を有する者
(2)
疾病または負傷のため入院治療が必要な者
(委託施設)
第3条
高齢者緊急保護事業において市の委託により要保護者を一時的に受け入れる施設(以下「委託施設」という。)は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の4に規定する養護老人ホーム(養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(昭和41年厚生省令第19号)第12条第2項に規定する盲養護老人ホーム等を含む。)で短期宿泊事業を実施するものとする。
(利用の申込み等)
第4条
高齢者緊急保護事業の利用を希望する者は、彦根市高齢者緊急保護事業利用申込書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2
市長は、前項の申込書の提出があったときは、速やかに利用の可否を決定し、彦根市高齢者緊急保護事業利用決定(却下)通知書(別記様式第2号)により、当該申込者に通知するものとする。
3
市長は、前項の規定により利用を決定したときは、速やかに委託施設に彦根市高齢者緊急保護受入れ依頼書(別記様式第3号)を送付するものとする。
(利用期間)
第5条
高齢者緊急保護事業の利用期間は、1回の利用につき7日以内とする。
ただし、前条第2項の規定による利用の決定を受けた者(以下「要保護決定者」という。)が利用期間の延長を希望し、市長がやむを得ないと認めるときは、これを延長することができる。
2
前条の規定は、前項ただし書の場合に準用する。
(利用の中止)
第6条
要保護決定者は、利用期間中に委託施設への入所の必要がなくなったときは、彦根市高齢者緊急保護事業利用中止届(別記様式第4号)により直ちに市長に届け出なければならない。
(費用の負担)
第7条
要保護決定者は、委託施設の利用料の1割に相当する額と食材費に相当する額との合計額(要保護決定者が生活保護受給世帯に属する者である場合は、食材費に相当する額)を負担するものとする。
2
要保護決定者は、前項の規定による費用を委託施設に直接支払うものとする。
(その他)
第8条
この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
付 則(令和3年12月1日告示第264号)抄
1
この告示は、令和3年12月1日から施行する。
別記様式第1号(第4条関係)
彦根市高齢者緊急保護事業利用申込書
[別紙参照]
様式第2号(第4条関係)
彦根市高齢者緊急保護事業利用決定(却下)通知書
[別紙参照]
様式第3号(第4条関係)
彦根市高齢者緊急保護受入れ依頼書
[別紙参照]
様式第4号(第6条関係)
彦根市高齢者緊急保護事業利用中止届
[別紙参照]