|
○彦根市子ども・子育て支援法施行細則
(趣旨)
(労働時間の下限)
(認定の申請)
(支給認定等の通知)
(保育の利用の申込み等)
第4条の2 保育所もしくは認定こども園または特定教育保育施設(以下「保育所等」という。)への保育の利用の申込みは、第3条の規定による保育認定申請書兼保育所等利用申込書による申請と同時に行うものとする。
(利用者負担額に関する事項の通知)
(支給認定の有効期間)
(現況の届出)
(利用者負担額に関する事項の変更の通知)
(支給認定の変更)
(職権による支給認定の変更)
(支給認定の取消し)
(申請内容の変更の届出)
(支給認定証の再交付)
(利用の解除)
(施設型給付費および地域型保育給付費等の支給の基準)
(確認の申請)
(確認の変更に係る申請等)
(確認の通知等)
(確認の取消し等の通知)
(その他)
|