○彦根市水道事業企業出納員に対する事務委任規程
(平成27年3月30日水道事業管理規程第4号)
改正
令和6年4月1日水道事業管理規程第3号
(趣旨)
第1条
この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第2項の規定に基づき、水道事業の管理者の権限を行う市長がその権限に属する出納事務の一部を水道事業の企業出納員(以下「企業出納員」という。)に委任することについて必要な事項を定めるものとする。
(企業出納員)
第2条
企業出納員は、別表に掲げる職員をもって充てる。
(委任事務)
第3条
企業出納員に委任する出納事務は、次に掲げるものとする。
(1)
現金を収納すること。
(2)
小切手を振り出すこと。
(3)
口座振替の方法により支払をする場合において、その旨を出納取扱金融機関および債権者に通知すること。
(4)
公金振替書を発行すること。
(5)
有価証券を出納すること。
(6)
貯蔵品その他物品の出納に関すること。
(7)
その他会計事務に関すること。
付 則
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
付 則(令和6年4月1日水道事業管理規程第3号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
上下水道部長
上下水道部次長
上下水道部上下水道総務課長
上下水道部上下水道総務課主幹(稲枝支所長、地域総合センター人権・福祉交流会館長または出納室長を兼務している者に限る。)
上下水道部上下水道総務課副主幹(出納室長補佐を兼務している者に限る。)
上下水道部上下水道業務課長
上下水道部上水道工務課長
上下水道部上下水道総務課主務(鳥居本出張所長、河瀬出張所長、亀山出張所長または高宮出張所長を兼務している者に限る。)