○彦根市生活困窮者相談推進委員会設置規程
(平成27年4月1日訓令第5号)
改正
平成27年7月7日訓令第9号
平成28年6月14日訓令第10号
平成28年8月8日訓令第15号
平成29年3月31日訓令第8号
平成29年12月1日訓令第18号
平成30年7月11日訓令第8号
令和元年7月1日訓令第1号
令和4年4月1日訓令第12号
令和4年10月1日訓令第18号
令和5年3月27日訓令第2号
令和5年4月1日訓令第7号
令和7年5月27日訓令第6号
(設置)
第1条
生活困窮者(生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)第3条第1項に規定する生活困窮者をいう。以下同じ。)の横断的かつ包括的な支援体制を構築し、もって庁内の関係部門が連携してその抱える問題の解決および積極的な施策の推進を図るため、彦根市生活困窮者相談推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条
委員会は、次の事項を協議するものとする。
(1)
生活困窮者の支援体制のネットワークの形成および具体的な対応策に関すること。
(2)
生活困窮者に関する知識の習得、施策等の向上に関すること。
(3)
生活困窮者に係る関係部門相互の連絡調整および情報共有に関すること。
(4)
前3号に掲げるもののほか、生活困窮者に係る問題の解決に必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条
委員会は、委員長および推進委員をもって構成する。
2
委員長は、福祉保健部社会福祉課長をもって充てる。
3
推進委員は、別表に掲げる所属の長がその属する職員のうちから指名する。
4
委員長に事故があるとき、または委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指定する推進委員がその職務を代理する。
(生活困窮者相談推進委員会議)
第4条
委員会の会議は、生活困窮者相談推進委員会議とし、委員長が必要に応じて招集する。
2
委員長は、生活困窮者相談推進委員会議の議長となる。
3
委員会は、必要と認めるときは、生活困窮者相談推進委員会議に関係職員の出席を求め、説明または意見を聴くことができる。
(適正な個人情報の取扱い)
第5条
委員会が取得した個人情報は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき適正に取り扱わなければならない。
2
委員会が取得した個人情報は、個人情報の保護に関する法律第69条第2項の規定に基づく場合を除き、相談事案の支援および解決に関する目的以外の目的に利用し、または外部に提供してはならない。
(庶務)
第6条
委員会の庶務は、福祉保健部社会福祉課において処理する。
(その他)
第7条
この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
付 則
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
付 則(平成27年7月7日訓令第9号)
この訓令は、平成27年7月7日から施行する。
付 則(平成28年6月14日訓令第10号)
1
この訓令は、平成28年6月14日から施行する。
ただし、第5条中彦根市事務決裁規程別表第2予算執行伺いおよび支出負担行為決議の部工事の執行の款100万円以上300万円未満の項の改正規定および同款100万円未満の項の改正規定は、同年7月1日から施行する。
2
第1条の規定による改正後の彦根市事務処理規程の規定、第2条の規定による改正後の彦根市職員の服務に関する規程の規定、第3条の規定による改正後の彦根市庁舎防火管理規程の規定、第4条の規定による改正後の彦根市マイクロバス使用規程の規定、第5条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の彦根市事務決裁規程の規定および第6条の規定による改正後の彦根市生活困窮者相談推進委員会設置規程の規定は、平成28年4月1日から適用する。
付 則(平成28年8月8日訓令第15号)
この訓令は、平成28年8月8日から施行する。
付 則(平成29年3月31日訓令第8号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
付 則(平成29年12月1日訓令第18号)
この訓令は、平成29年12月1日から施行する。
付 則(平成30年7月11日訓令第8号)
この訓令は、平成30年7月11日から施行し、改正後の彦根市生活困窮者相談推進委員会設置規程は、 同年4月1日から適用する。
付 則(令和元年7月1日訓令第1号)抄
1
この訓令は、令和元年7月1日から施行する。
2
第1条の規定による改正後の彦根市事務決裁規程の規定、第2条の規定による改正後の彦根市生活困窮者相談推進委員会設置規程の規定および第3条の規定による改正後の彦根市事務処理規程の規定は、平成31年4月1日から適用する。
付 則(令和4年4月1日訓令第12号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
付 則(令和4年10月1日訓令第18号)
この訓令は、令和4年10月1日から施行する。
付 則(令和5年3月27日訓令第2号)
この訓令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。
(令和4年政令第176号で令和5年4月1日から施行)
付 則(令和5年4月1日訓令第7号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
付 則(令和7年5月27日訓令第6号)
この訓令は、令和7年5月27日から施行し、同年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)
企画振興部
まちづくり推進課
人権政策課
人権・福祉交流会館
総務部
税務課
債権管理課
市民環境部
生活環境課
保険年金課
福祉保健部
高齢福祉推進課
障害福祉課
健康推進課
こども家庭部
こども若者支援課
母子保健課
幼児課
発達支援センター
少年センター
産業部
農林水産課
地域経済振興課
都市政策部
住宅課
上下水道部
上下水道業務課
市立病院
地域連携センター
患者総合支援室
事務局
医事課
教育委員会事務局
学校教育課
生涯学習課
教育研究所
学校給食センター