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○平成27年4月1日における職員の給料の切替えに伴う経過措置に関する規則
(趣旨)
(改正条例付則第7項の規則で定める職員)
(改正条例付則第8項の規定による給料の支給)
(3) 切替日前における休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされた場合(第5号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日に復職時調整をされたものとした場合に同日において受けることとなる給料月額に相当する額
(改正条例付則第9項の規定による給料の支給)
(端数計算)
(この規則により難い場合の措置)
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