○平成27年4月1日における職員の給料の切替えに伴う経過措置に関する規則
(平成27年4月1日規則第23号)
(趣旨)
(改正条例付則第7項の規則で定める職員)
(改正条例付則第8項の規定による給料の支給)
(改正条例付則第9項の規定による給料の支給)
(端数計算)
(この規則により難い場合の措置)