○彦根市人権のまちづくり推進事業補助金交付要綱
(平成27年4月1日告示第92号)
改正
平成28年3月28日告示第69号
令和3年12月1日告示第264号
令和5年7月5日告示第195号
令和7年4月1日告示第97号
(趣旨)
(補助対象団体)
(補助対象事業等)
(交付申請)
(交付決定)
(事業内容の変更申請等)
(実績報告)
(補助金の額の確定)
(概算払等)
(概算払の額の確定)
(概算払の交付)
(補助金の交付決定の取消しまたは返還)
(その他)
別表第1(第3条関係)
補助対象事業補助対象団体事業の内容等
地域人権啓発・学習推進総合事業協議会 協議会が自主的に実施する次に掲げる事業
(1) 人権学習の場づくり事業(市民学習会の開催、人権のまちづくり懇談会の開催支援等)
(2) 人権啓発リーダーの育成および活動促進事業(人権教育推進員研修会および会議の開催、各種人権学習会への参加の促進等)
(3) その他協議会が行う人権啓発活動等
自治会 自治会が開催する人権のまちづくり懇談会
別表第2(第3条関係)
補助対象事業補助対象団体補助金の額
地域人権啓発・学習推進総合事業協議会 次の(1)および(2)に定める額の合計額とする。
(1) 次のアおよびイに掲げる人権学習会の区分に応じ、当該アおよびイに定める額の合計額
ア 市民学習会 15,000円(参加人数が100人以上の場合は、30,000円)。ただし、補助金の交付の対象は、1協議会につき1年度当たり1回に限る。
イ 人権のまちづくり懇談会 開催1回当たり7,000円。ただし、補助金の交付の対象は、1協議会につき1年度当たり当該学区における自治会数に相当する回数を上限とする。
(2) 人権教育推進員研修会が1回以上開催された場合は、地域人権啓発・学習推進総合事業の実施に要した経費(1年度当たり10,000円を上限とする。)
自治会 人権のまちづくり懇談会 開催1回当たり7,000円。ただし、補助金の交付の対象は、1自治会につき1年度当たり1回を上限とする。