| 地域人権啓発・学習推進総合事業 | 協議会 | 次の(1)から(5)までに定める額の合計額とする。(1) 事務経費 事業の実施に要する経費(報償費および食糧費に相当する経費を除く。)の額とし、1協議会につき1年度当たり20,000円を限度とする。(2) 人権のまちづくり懇談会自主運営経費 開催1回当たり3,000円。ただし、補助金の交付の対象は、1協議会につき1年度当たり当該学区における自治会数に相当する回数を上限とする。(3) 市民学習会開催経費 開催1回当たり15,000円(参加人数が100人以上の場合は、30,000円)。ただし、補助金の交付の対象は、1協議会につき1年度当たり1回に限る。(4) 人権のまちづくり懇談会開催経費 開催1回当たり7,000円。ただし、補助金の交付の対象は、1協議会につき1年度当たり当該学区における自治会数に相当する回数を上限とする。(5) 人権教育推進員研修会開催経費 開催1回当たり10,00円。ただし、補助金の交付の対象は、1協議会につき1年度当たり1回を上限とする。 |