○彦根市立学校給食費徴収金取扱要綱
(平成27年4月1日告示第97号)
改正
令和2年3月16日告示第34号
令和5年4月1日告示第76号
令和6年1月26日告示第7号
令和7年4月1日告示第52号
(趣旨)
第1条
この要綱は、市が市立の小学校および中学校(以下「市立学校」という。)に行う学校給食に係る学校給食費(学校給食法(昭和29年法律第160号。以下「法」という。)第11条第2項に規定する学校給食費をいう。)についての徴収金(以下「給食費徴収金」という。)の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条
給食費徴収金は、市立学校に在学する児童または生徒の保護者から徴収する。
(給食費徴収金の額)
第3条
給食費徴収金の額は、次の各号に掲げる学校の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1)
小学校 年額45,100円
(2)
中学校 年額47,300円
2
前項の規定にかかわらず、児童または生徒が転入により年度の途中から学校給食を受ける場合の給食費徴収金の額は、基礎単価(同項の額を年間の学校給食の実施日数で除して得た額をいう。以下同じ。)に、転入の日以後の学校給食の実施日数を乗じて得た額(その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。
(給食費徴収金の減額)
第4条
市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前条の規定による給食費徴収金の額から当該各号に定めるところにより算出した額(その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減ずることができるものとする。
(1)
児童または生徒の保護者等から病気等のやむを得ない事情の申出があった場合において、当該申出のあった日の翌々日以後において5日以上の欠席等により学校給食を受けなかったとき。 基礎単価に学校給食を受けなかった日数を乗じて得た額
(2)
児童または生徒が転出により年度の途中から学校給食を受けなかった場合 基礎単価に転出の日以後の学校給食を受けなかった日数を乗じて得た額
(3)
医師の指導等により継続して牛乳の飲用を止められた場合において、牛乳を飲用しなかったとき。 牛乳の契約単価に消費税額を加えた金額に、牛乳を飲用しなかった日数を乗じて得た額
(4)
中学3年生が卒業証書授与の日以後において学校給食を受けなかった場合 基礎単価に卒業証書授与の日以後の学校給食を受けなかった日数を乗じて得た額
(5)
中学2年生が職場体験学習により学校給食を受けなかった場合 基礎単価に職場体験学習により学校給食を受けなかった日数を乗じて得た額
(納期限)
第5条
給食費徴収金は、市長が指定する期日までに納付しなければならない。
(還付)
第6条
既納の給食費徴収金は、これを還付しない。
ただし、第4条の規定により給食費徴収金の額を減額する場合その他市長が特別の事由があると認める場合は、この限りでない。
(履行延期の特約および免除)
第7条
市長は、天災その他の地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第171条の6第1項各号に掲げる場合に該当する特別の事由があると認めるときは、第5条の規定にかかわらず、給食費徴収金の履行期限を延長する特約をすることができる。
2
市長は、彦根市債権管理条例(平成25年彦根市条例第12号)その他の法令の規定に基づき、給食費徴収金の一部または全部を放棄し、または免除することができる。
(職員等からの徴収金の徴収)
第8条
市長は、次の各号に掲げる者から、当該各号に掲げる者に対する給食に要する経費のうち学校給食費に相当するものの徴収金を徴収する。
(1)
市立学校に勤務する職員
(2)
彦根市学校給食センターに勤務する職員
(3)
その他市長が必要と認める者
2
前項の徴収金の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1)
前項第1号の職員のうち小学校に勤務する職員 年額53,900円
(2)
前項第1号の職員のうち中学校に勤務する職員および同項第2号の職員 年額56,100円
(3)
前項第3号に該当する者 市長が別に定める額
3
第3条第2項および第4条から前条までの規定は、第1項の徴収金について準用する。
(その他)
第9条
この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
付 則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
付 則(令和2年3月16日告示第34号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
付 則(令和5年4月1日告示第76号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
付 則(令和6年1月26日告示第7号)
この告示は、令和6年1月26日から施行し、改正後の第8条第2項の規定は、令和5年度分以後の同条第1項の徴収金について適用する。
付 則(令和7年4月1日告示第52号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。