| 交付金の種類 | 交付対象活動 | 交付単価 |
| 農地維持支払交付金 | 実施要綱別紙1第4に規定する対象活動 | (1) 田 10アール当たり2,200円以内
(2) 畑 10アール当たり1,500円以内
(3) 草地 10アール当たり180円以内
|
| 実施要綱別紙1第4に規定する対象活動で実施要綱別紙1第6の2の(2)に規定する小規模集落が行うもの | (1) 田 10アール当たり750円以内を加算
(2) 畑 10アール当たり450円以内を加算
(3) 草地 10アール当たり60円以内を加算
ただし、1小規模集落当たり200,000円以内かつ1組織当たり400,000円以内
|
| 資源向上支払交付金 | 実施要綱別紙2第4に規定する地域資源の質的向上を図る共同活動(標準型) | (1) 田 10アール当たり1,300円以内
(2) 畑 10アール当たり800円以内
(3) 草地 10アール当たり120円以内
|
| 実施要綱別紙2第4に規定する地域資源の質的向上を図る共同活動(環境保全型) | (1) 田 10アール当たり1,800円以内
(2) 畑 10アール当たり1,080円以内
(3) 草地 10アール当たり180円以内
|
| 実施要綱別紙2第4に規定する地域資源の資質向上を図る共同活動(防災減災型) | (1) 田 10アール当たり1,800円以内
(2) 畑 10アール当たり800円以内
(3) 草地 10アール当たり120円以内
|
| 実施要綱別紙2第4に規定する地域資源の資質向上を図る共同活動(生態系保全型) | (1) 田 10アール当たり1,800円以内
(2) 畑 10アール当たり800円以内
(3) 草地 10アール当たり120円以内
|
| 実施要綱別紙2第4に規定する施設の長寿命化のための活動 | (1) 田 10アール当たり4,400円以内
(2) 畑 10アール当たり2,000円以内
(3) 草地 10アール当たり400円以内
|
| 実施要綱別紙2第4に規定する組織の広域化・体制強化 | (1) 3集落以上または50ヘクタール以上200ヘクタール未満 40,000円以内
(2) 200ヘクタール以上1,000ヘクタール未満または特定非営利活動法人 80,000円以内
(3) 1,000ヘクタール以上 160,000円以内
|