○彦根市世代をつなぐ農村まるごと保全向上対策交付金交付要綱
(平成27年4月1日告示第99号)
改正
平成28年10月26日告示第253号
令和元年7月1日告示第43号の2
令和3年12月1日告示第264号
(趣旨)
(交付金の種類および交付対象者)
(交付対象活動および交付単価)
(交付申請)
(交付決定)
(交付申請の取下げの期限)
(変更申請)
(状況報告および調査)
(実績報告)
(交付金の額の確定)
(交付請求)
(概算払)
(その他)
別表第1(第2条関係)
種類交付対象者
農地維持支払交付金実施要綱別紙1第2に規定する対象組織
資源向上支払交付金実施要綱別紙2第2に規定する対象組織
別表第2(第3条関係)
交付金の種類交付対象活動交付単価
農地維持支払交付金実施要綱別紙1第4に規定する対象活動(1) 田 10アール当たり2,200円以内
(2) 畑 10アール当たり1,500円以内
(3) 草地 10アール当たり180円以内
実施要綱別紙1第4に規定する対象活動で実施要綱別紙1第6の2の(2)に規定する小規模集落が行うもの(1) 田 10アール当たり750円以内を加算
(2) 畑 10アール当たり450円以内を加算
(3) 草地 10アール当たり60円以内を加算
ただし、1小規模集落当たり200,000円以内かつ1組織当たり400,000円以内
資源向上支払交付金実施要綱別紙2第4に規定する地域資源の質的向上を図る共同活動(標準型)(1) 田 10アール当たり1,300円以内
(2) 畑 10アール当たり800円以内
(3) 草地 10アール当たり120円以内
実施要綱別紙2第4に規定する地域資源の質的向上を図る共同活動(環境保全型)(1) 田 10アール当たり1,800円以内
(2) 畑 10アール当たり1,080円以内
(3) 草地 10アール当たり180円以内
実施要綱別紙2第4に規定する地域資源の資質向上を図る共同活動(防災減災型)(1) 田 10アール当たり1,800円以内
(2) 畑 10アール当たり800円以内
(3) 草地 10アール当たり120円以内
実施要綱別紙2第4に規定する地域資源の資質向上を図る共同活動(生態系保全型)(1) 田 10アール当たり1,800円以内
(2) 畑 10アール当たり800円以内
(3) 草地 10アール当たり120円以内
実施要綱別紙2第4に規定する施設の長寿命化のための活動(1) 田 10アール当たり4,400円以内
(2) 畑 10アール当たり2,000円以内
(3) 草地 10アール当たり400円以内
実施要綱別紙2第4に規定する組織の広域化・体制強化(1) 3集落以上または50ヘクタール以上200ヘクタール未満 40,000円以内
(2) 200ヘクタール以上1,000ヘクタール未満または特定非営利活動法人 80,000円以内
(3) 1,000ヘクタール以上 160,000円以内