○彦根市認知症HOTカフェんde事業補助金交付要綱
(平成27年7月1日告示第174号)
改正
平成28年4月1日告示第110号
平成31年4月1日告示第60号
令和3年12月1日告示第264号
令和7年4月1日告示第82号
(趣旨)
(補助対象事業)
(補助対象事業者)
(補助金の額)
(交付申請)
(交付決定)
(事業の内容の変更等の申請)
(実績報告)
(補助金の額の確定)
(交付請求)
(概算払)
(概算払の額の確定)
(概算払の交付)
(交付決定の取消し等および補助金の返還)
(その他)
別表第1(第2条関係)
項目基準
店舗(1) 市内で営業する喫茶店、飲食店等で行うこと。
(2) 駐車場が確保されている等、利用者が参加しやすいこと。
(3) カフェを行っていることを入口に表示すること。
(4) 安心して参加できるオープンな雰囲気であること。
開設頻度等(1) カフェは、月1回以上開設するものとし、1回当たりの開設時間は、2時間以上とすること。
(2) 開設日は、日、曜日、時間帯等を固定するなど工夫し、周知すること。
(3) 特別な事情がない限り、3年以上継続して実施すること。
スタッフ(専門職員)の配置(1) 認知症である者およびその家族等からの相談に対応できる専門職員(医師、社会福祉士、精神保健福祉士、保健師、看護師、作業療法士、介護福祉士、介護支援専門員などの資格を有し、かつ、相談業務に従事した経験がある者をいう。)を1人以上配置すること。
コンセプト(1) 認知症である者が、自ら活動し、楽しめる場であること。
(2) 利用者同士が交流する場であること。
(3) 家族等にとって、心理的な負担が軽減する場であること。
(4) 地域住民にとって、認知症に対する理解を深める場であること。
(5) 認知症に関し気軽に相談できる場であり、かつ、認知症に関する情報を発信する場であること。
(6) 専門職員にとって、自らの専門性を地域住民に還元する場所であること。
地域とのつながり(1) カフェの運営に関して、市民ボランティア(キャラバン・メイト、認知症サポーター、彦根市介護家族のつどいほっこりおよび市民をいう。)の積極的な参加を促進すること。
(2) カフェについて、地域住民に広く周知し、理解および支援を得るよう努めること。
(3) カフェの運営に関して、彦根市認知症HOTサポートセンターの助言および支援を得ること。
(4) カフェの運営に関して、彦根市地域包括支援センターの協力を得るよう努めること。
内容(1) 宗教的または政治的活動を伴わない内容であること。
(2) 法令および公序良俗に反しない内容であること。
(3) 多くの人が参加しやすいような企画を実施すること。
(4) 希望する利用者に、飲み物等の提供ができること。
(5) 希望する利用者に、相談への対応ができ、必要に応じて関係機関との連絡調整を図ること。
留意事項(1) 補助対象事業者および運営の協力者は、利用者の個人情報とプライバシーの尊重および保護に万全を期すものとし、正当な理由がなくその業務に関して知り得た秘密を漏らさないこと。
(2) 相談料は無料とし、参加費およびカフェの飲食に係る費用は利用者負担とすること。
(3) カフェの名称は、その一部に「HOTカフェんde(地域の名称)」を使用することとし、法令および公序良俗に反しないものであること。
(4) 補助対象事業者は、市と協働して認知症である者の家族等の介護の負担の軽減を図るとともに認知症に関する地域への啓発の推進に努めること。
別表第2(第4条関係)
区分補助基準額補助対象経費補助率
設備整備費150,000円カフェの開設に必要な備品購入費等10/10
運営費カフェの開設1回当たり30,000円。ただし、1月当たり60,000円を上限とする。(1) 報償費(講師、専門職員およびボランティアスタッフへの謝金等)
(2) 旅費(講師の交通費およびボランティアスタッフの研修会等の出席に係る交通費等)
(3) 食糧費(講師の食事代等)(ボランティアスタッフおよびカフェの利用者に係るものを除く。)
(4) 需要費(事務用品等の購入費)
(5) 役務費(切手代、通信料、各種保険料等)
(6) 使用料および賃借料(会場使用料、機材の借上げ費用等)
(7) 負担金、補助および交付金(ボランティアスタッフの研修会等の出席に係る負担金)
10/10