○再就職者による依頼等の届出の手続に関する規則
(平成27年8月28日公平委規則第2号)
改正
令和3年4月1日公平委規則第3号
(趣旨)
第1条
この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条の2第7項の規定に基づき、再就職者(同条第1項に規定する再就職者をいう。以下同じ。)による同条第7項に規定する要求または依頼(以下「依頼等」という。)の届出の手続を定めるものとする。
(届出事項)
第2条
法第38条の2第7項の規定による届出は、依頼等を受けた後、遅滞なく、再就職者から依頼等を受けた場合の届出書(別記様式)を公平委員会に提出して行うものとする。
付 則
この規則は、地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律(平成26年法律第34号)の施行の日から施行する。
(平成27年政令第313号で平成28年4月1日から施行)
付 則(令和3年4月1日公平委規則第3号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別記様式(第2条関係)
再就職者から依頼等を受けた場合の届出書
[別紙参照]