○彦根市発達支援関係機関会議設置要綱
(平成27年4月1日告示第105号)
改正
平成29年4月1日告示第98号
平成30年4月1日告示第88号
令和3年4月1日告示第123号
令和7年6月16日告示第161号
(設置)
(構成機関)
(学識経験者等構成員)
(会議)
(部会)
(書面による会議)
(庶務)
(その他)
別表第1(第2条関係)
彦愛犬地域障害者生活支援センター ステップあップ21
地域生活支援センターまな
働き・暮らしコトー支援センター
彦根公共職業安定所
滋賀県彦根子ども家庭相談センター
湖東健康福祉事務所
発達障害者支援センター
彦根市福祉保健部社会福祉課
福祉保健部障害福祉課
福祉保健部健康推進課
こども家庭部こども若者支援課
こども家庭部母子保健課
こども家庭部幼児課
こども家庭部発達支援センター
こども家庭部少年センター
産業部地域経済振興課
教育委員会事務局学校支援・人権・いじめ対策課
教育委員会事務局教育研究所
別表第2(第4条関係)
区分構成員所掌事項
代表者会議関係機関の代表者および学識経験者等構成員発達障害者の支援を総合的に推進するための発達支援システムの構築ならびに連携体制の整備および調整に関すること。
担当者会議関係機関(滋賀県彦根子ども家庭相談センター、滋賀県発達障害者支援センターおよび彦根市産業部地域経済振興課を除く。)の代表者が当該関係機関に属する者のうちから指名する者発達障害者の支援を継続的に実施するための情報共有および協議ならびに連携の推進に関すること。