○彦根市発達支援関係機関会議設置要綱
(平成27年4月1日告示第105号)
改正
平成29年4月1日告示第98号
平成30年4月1日告示第88号
令和3年4月1日告示第123号
令和7年6月16日告示第161号
(設置)
第1条
本市における発達支援の必要な者およびその家族に対して、乳幼児期、学齢期および成人期において、保健、福祉、教育、医療および労働の分野の関係機関による切れ目のない支援を目指し、関係者の連携によるつながりのある総合的な支援を推進するため、彦根市発達支援関係機関会議(以下「関係機関会議」という。)を設置する。
(構成機関)
第2条
関係機関会議は、別表第1に掲げる関係機関で構成する。
(学識経験者等構成員)
第3条
市長は、必要に応じ、発達支援に関し学識経験のある者その他市長が必要と認める者を関係機関会議の構成員として委嘱することができるものとする。
2
前項の構成員(以下「学識経験者等構成員」という。)の任期は、2年とし、再任を妨げない。
3
補欠の学識経験者等構成員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第4条
関係機関会議の会議は、代表者会議および担当者会議とし、その構成員および所掌事務は、別表第2のとおりとする。
(部会)
第5条
担当者会議に、必要に応じ、専門の事項を調査審議するため、部会を置くことができる。
2
部会の構成員その他部会の運営に関し必要な事項は、その都度担当者会議で定める。
(書面による会議)
第6条
市長は、災害その他特別の理由により関係機関会議の会議または部会の会議を招集することができないと認めるときは、あらかじめ構成員に承認を得た上で、書面により、意見を徴し、または議決を要する事項を決することができる。
2
前項の場合において、構成員から意見に係る書面の提出があった日のうち最も遅い日または議決のあった日を関係機関会議の会議または部会の会議の開催日と、当該意見または議決に係る書面の提出があった構成員を出席構成員とみなす。
(庶務)
第7条
関係機関会議の庶務は、こども家庭部発達支援センターにおいて処理する。
(その他)
第8条
この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
付 則(平成29年4月1日告示第98号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
付 則(平成30年4月1日告示第88号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
付 則(令和3年4月1日告示第123号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
付 則(令和7年6月16日告示第161号)
この告示は、令和7年6月16日から施行し、同年4月1日から適用する。
別表第1(第2条関係)
彦愛犬地域障害者生活支援センター ステップあップ21
地域生活支援センターまな
働き・暮らしコトー支援センター
彦根公共職業安定所
滋賀県
彦根子ども家庭相談センター
湖東健康福祉事務所
発達障害者支援センター
彦根市
福祉保健部社会福祉課
福祉保健部障害福祉課
福祉保健部健康推進課
こども家庭部こども若者支援課
こども家庭部母子保健課
こども家庭部幼児課
こども家庭部発達支援センター
こども家庭部少年センター
産業部地域経済振興課
教育委員会事務局学校支援・人権・いじめ対策課
教育委員会事務局教育研究所
別表第2(第4条関係)
区分
構成員
所掌事項
代表者会議
関係機関の代表者および学識経験者等構成員
発達障害者の支援を総合的に推進するための発達支援システムの構築ならびに連携体制の整備および調整に関すること。
担当者会議
関係機関(滋賀県彦根子ども家庭相談センター、滋賀県発達障害者支援センターおよび彦根市産業部地域経済振興課を除く。)の代表者が当該関係機関に属する者のうちから指名する者
発達障害者の支援を継続的に実施するための情報共有および協議ならびに連携の推進に関すること。