○彦根市特定教育・保育施設等の実費徴収に係る補足給付費給付要綱
(平成27年10月13日告示第231号)
改正
平成30年10月1日告示第230号
令和3年2月9日告示第29号
令和3年12月1日告示第264号
令和5年4月1日告示第140号
令和6年11月21日告示第221号
(趣旨)
第1条
市長は、低所得で生計の維持が困難である支給認定保護者(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第4項に規定する支給認定保護者をいう。以下同じ。)およびその子どもの円滑な特定教育・保育等(同法第59条第3号に規定する特定教育・保育等をいう。)の利用を図り、もって全ての子どもの健やかな成長を支援するため、支給認定保護者に対し、特定教育・保育施設等(同法第58条第1項に規定する特定教育・保育施設等をいう。以下同じ。)に支払うべき費用の額の一部について特定教育・保育施設等の実費徴収に係る補足給付費(以下「給付費」という。)を給付するものとし、その給付に関しては、彦根市補助金等交付規則(平成19年彦根市規則第15号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(給付対象者および給付対象費用)
第2条
給付費の対象となる者(以下「給付対象者」という。)は、市内に住所を有する支給認定保護者のうち、生活保護法(昭和25年法律第144号)および中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている世帯に属するものとする。
2
給付費の対象となる費用(以下「給付対象費用」という。)は、彦根市特定教育・保育施設および特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年彦根市条例第34号。以下「条例」という。)第13条第4項各号(第3号を除く。)および条例第43条第4項各号に規定する費用とする。
(給付費の額)
第3条
給付費の1月当たりの額は、特定教育・保育施設等に支払うべき給付対象費用の額と児童1人につき2,700円として算出した額とを比較していずれか低い方の額とする。
(給付費の申請)
第4条
給付費の給付を受けようとする者は、特定教育・保育施設等の実費徴収に係る補足給付費給付申請書(別記様式第1号)により、市長が別に定める期日までに市長に申請するものとする。
(給付の決定)
第5条
市長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査の上、給付の可否を決定し、特定教育・保育施設等の実費徴収に係る補足給付費給付(決定・却下・変更)通知書(別記様式第2号)により申請者に通知するものとする。
2
前項の規定による通知は、給付の内容に変更があった場合について準用する。
(給付の方法)
第6条
給付費は、4月分から8月分までおよび9月分から翌年3月分までの期間ごとに給付する。
(給付費の返還)
第7条
第5条の規定により給付費の給付の決定を受けた支給認定保護者が、所得税の修正申告等により第2条第1項に規定する世帯に属する者に該当しなくなった場合は、市長は、当該支給認定保護者に対し、既に給付した給付費の返還を命ずることができる。
(その他)
第8条
この要綱に定めるもののほか必要な事項は、その都度市長が定める。
付 則
1
この告示は、平成27年10月13日から施行し、同年4月1日から適用する。
2
この告示の施行の際、現に使用されている書類は、この告示による様式によるものとみなすことができる。
付 則(平成30年10月1日告示第230号)
1
この告示は、平成30年10月1日から施行し、改正後の彦根市特定教育・保育施設等の実費徴収に係る補足給付費給付要綱の規定は、平成30年度の予算に係る給付費から適用する。
2
この告示の施行の際、この告示による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3
この告示の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付 則(令和3年2月9日告示第29号)
この告示は、令和3年2月9日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
付 則(令和3年12月1日告示第264号)抄
1
この告示は、令和3年12月1日から施行する。
付 則(令和5年4月1日告示第140号)
1
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
2
改正後の彦根市特定教育・保育施設等の実費徴収に係る補足給付費給付要綱の規定は、令和5年度以後の年度分の予算に係る特定教育・保育施設等の実費徴収に係る補足給付費について適用する。
付 則(令和6年11月21日告示第221号)
この告示は、令和6年11月21日から施行し、改正後の彦根市特定教育・保育施設等の実費徴収に係る補足給付費給付要綱の規定は、令和6年度以後の年度分の予算に係る特定教育・保育施設等の実費徴収に係る補足給付費について適用する。
別記様式第1号(第4条関係)
特定教育・保育施設等の実費徴収に係る補足給付費給付申請書
[別紙参照]
様式第2号(第5条関係)
特定教育・保育施設等の実費徴収に係る補足給付費給付(決定・却下・変更)通知書
[別紙参照]