○彦根市災害その他緊急事態による市営住宅の一時使用に関する要綱
(平成27年10月21日告示第239号)
改正
平成28年4月1日告示第100号
令和3年12月1日告示第264号
令和6年1月10日告示第3号
(趣旨)
第1条
この要綱は、災害等により自ら居住する住宅を失った者(以下「居住不能者」という。)に対し、緊急避難先として彦根市公有財産事務取扱規則(昭和39年彦根市規則第12号)第24条第1項第4号の規定に基づく市営住宅およびその駐車場の一時的な使用(以下「一時使用」という。)を認めることについて、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条
一時使用の対象となる者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する居住不能者または国もしくは他の地方公共団体から受入れの要請があった居住不能者その他市長が特に必要と認める居住不能者とする。
(1)
市内に住所を有すること。
(2)
他に避難先を確保できないこと。
(3)
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
(4)
居住不能者となった原因を故意に発生させた者でないこと。
(一時使用に充てる市営住宅等)
第3条
一時使用に充てる市営住宅は、彦根市営住宅の設置および管理に関する条例(平成9年彦根市条例第30号。以下「条例」という。)の規定により選考する入居者の入居に支障がなく、かつ、現状のまま使用することが可能で、空き家の状態のものとする。
2
一時使用に充てる駐車場は、前項の市営住宅の駐車場で、条例の規定により選考する使用者の使用に支障がなく、かつ、その使用に空きがあるものとする。
(期間)
第4条
一時使用の期間は、3月を限度とする。
ただし、市長がやむを得ない事情があると認めるときは、一時使用の開始から1年を限度として、3月ごとにその期間を更新することができる。
(使用料)
第5条
一時使用に係る市営住宅および駐車場の使用料は、免除するものとする。
(申請)
第6条
一時使用をしようとする者は、市営住宅一時使用許可申請書(別記様式第1号)に次の書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1)
り災証明書(災害により居住不能者となった場合に限る。)
(2)
自動車運転免許証、健康保険証その他の官公署が発行した身分証明書の写し
(3)
前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(許可)
第7条
市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、一時使用の許可を決定し、当該申請者に対し市営住宅一時使用許可書(別記様式第2号)を交付するものとする。
(条例等の遵守)
第8条
前条の規定により一時使用の許可を受けた者(以下「一時使用者」という。)は、この要綱に特別の定めがあるものを除くほか、条例、彦根市営住宅の設置および管理に関する条例施行規則(平成9年彦根市規則第45号)その他の関係法令および一時使用の許可に付した条件を遵守しなければならない。
(期間の更新)
第9条
一時使用者は、第4条ただし書の規定により一時使用の期間を更新しようとするときは、当該期間が満了する日の1月前までに第6条の申請書を市長に提出しなければならない。
(許可の取消し)
第10条
市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、一時使用の許可を取り消し、当該市営住宅の明渡しを請求することができる。
(1)
一時使用者がこの要綱の規定に違反したとき。
(2)
その他市長が必要と認めるとき。
(退去時の修繕費用)
第11条
市営住宅の退去時の修繕費用は、市の負担とする。
ただし、一時使用者の責めに帰すべき事由により、当該市営住宅が滅失し、または毀損したときは、当該一時使用者が原状に回復し、またはこれにより生じた損害を賠償しなければならない。
(公募資格の特例)
第12条
一時使用者のうち条例第7条に規定する市営住宅の入居者の資格を具備するもの(以下「入居者資格具備者」という。)は、一時使用をしたままで市営住宅の入居者の公募に申し込むことができる。
(公募の例外)
第13条
市長は、入居者資格具備者が、一時使用の期間が満了したときに引き続き当該市営住宅への入居を希望し、かつ、条例第6条第1号の規定に該当する場合は、公募を行わずに当該市営住宅に入居させることができる。
(その他)
第14条
この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
1
この告示は、平成27年10月21日から施行する。
2
この告示の施行前になされた許可に係る一時使用については、なお従前の例による。
付 則(平成28年4月1日告示第100号)
1
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
2
この告示の施行の際、この告示による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3
この告示の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付 則(令和3年12月1日告示第264号)抄
1
この告示は、令和3年12月1日から施行する。
付 則(令和6年1月10日告示第3号)
この告示は、令和6年1月10日から施行する。
別記様式第1号(第6条関係)
市営住宅一時使用許可申請書
[別紙参照]
様式第2号(第7条関係)
市営住宅一時使用許可書
[別紙参照]