○彦根市固定資産税・都市計画税の共有代表者の選定に関する要綱
(平成27年10月30日告示第242号)
改正
令和3年4月1日告示第136号
(趣旨)
第1条
この要綱は、複数の者が所有する固定資産(以下「共有資産」という。)に係る固定資産税および都市計画税(以下「固定資産税等」という。)の納付の履行を請求する対象者(以下「共有代表者」という。)の選定の基準等について定めるものとする。
(共有代表者の選定)
第2条
共有代表者の選定は、次の各号のいずれかに該当するときに行う。
(1)
固定資産を共有資産とする登記があったとき。
(2)
所有権持分移転等により共有資産の所有者の構成員(以下「共有者」という。)の異動に係る登記があったとき。
(3)
その他固定資産税等の賦課事務および徴収事務を処理する上で、市長が特に必要と認めるとき。
(選定の基準)
第3条
共有代表者に選定する共有者の順位は、次に掲げる順序による。
(1)
彦根市内に共有者を同じくする共有資産が他に存在し、当該共有資産について既に共有代表者が選定されている場合における当該共有代表者である者
(2)
共有者の異動前の共有代表者が引き続き共有者の一人である場合における当該共有代表者である者
(3)
共有資産の登記名義人のうち生存する者
(4)
彦根市に住民登録を有する者
(5)
登記簿に記載されている持分が多い者
(6)
登記簿に記載されている順序が上位の者
2
市長は、共有者のうちに前項各号に該当する者がないときは、固定資産税等の賦課事務および徴収事務を処理する上で市長が適当と認める者を共有代表者に選定することができる。
3
前項に規定するもののほか、市長は、固定資産税等の賦課事務および徴収事務を処理する上で特に支障があると認めるときは、第1項の規定により共有代表者となる者以外の共有者を共有代表者に選定することができる。
(共有代表者の変更)
第4条
共有代表者の変更は、次の各号のいずれかに該当するときに行う。
(1)
共有代表者が死亡し、または居所不明となったとき。
(2)
その他固定資産税等の賦課事務および徴収事務を処理する上で、市長が特に支障があると認めるとき。
2
前条の規定は、前項の規定により共有代表者を変更する場合に準用する。
(届出書による選定等)
第5条
前3条の規定にかかわらず、共有者の全員から共有代表者選定届出書(別記様式第1号)または共有代表者変更届出書(別記様式第2号)の提出があったときは、当該届出書に基づき共有代表者を選定し、または変更するものとする。
(選定等の時期)
第6条
共有代表者の選定は、当該選定を行う事由の生じた日が当該年度の12月31日以前の日である場合は当該年度の翌年度から、当該選定を行う事由の生じた日が当該年度の1月1日以後の日である場合は当該年度の翌々年度から行うものとする。
ただし、市長が固定資産税等の賦課事務および徴収事務を処理する上で特に必要と認める場合は、この限りでない。
2
共有代表者の変更は、当該年度から行うものとする。
ただし、市長が固定資産税等の賦課事務および徴収事務を処理する上で特に必要と認める場合は、この限りでない。
付 則
この告示は、平成27年11月1日から施行する。
付 則(令和3年4月1日告示第136号)
1
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
2
この規則の施行の際、この規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなすことができる
3
この規則の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
別記様式第1号(第5条関係)
共有代表者選定届出書
[別紙参照]
様式第2号(第5条関係)
共有代表者変更届出書
[別紙参照]