○彦根市病院事業管理者の給与および旅費に関する条例
(平成28年3月25日条例第5号)
改正
平成28年12月26日条例第40号
平成29年12月22日条例第37号
平成30年12月21日条例第35号
令和元年12月24日条例第15号
令和2年11月30日条例第37号
令和4年3月28日条例第6号
令和4年5月20日条例第12号
令和4年12月20日条例第27号
令和5年12月19日条例第29号
令和6年12月27日条例第47号
(趣旨)
第1条
この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき、病院事業管理者(以下「管理者」という。)の給与および旅費に関し必要な事項を定めるものとする。
(給与の種類)
第2条
管理者に支給する給与の種類は、給料、通勤手当、特殊勤務手当、期末手当および退職手当とする。
(給料の額)
第3条
管理者の給料の額は、月額800,000円を超えない範囲内において市長が定める額とする。
(通勤手当および期末手当の額)
第4条
管理者の通勤手当および期末手当の額は、彦根市職員の給与に関する条例(昭和40年彦根市条例第2号)の例による。
ただし、期末手当の額の算定に当たっては、同条例第22条第2項中「100分の125」とあるのは、「100分の170」とし、期末手当基礎額は、給料の月額に、給料の月額に100分の20を乗じて得た額を加算した額とする。
(特殊勤務手当の種類および額)
第5条
管理者に支給する特殊勤務手当の種類は、医療業務手当とする。
2
医療業務手当は、管理者(医師である者の場合に限る。)が医療業務に従事したときに支給する。
3
管理者の医療業務手当の月額は、管理者の給料の月額の100分の50を超えない範囲内において市長が定める額とする。
ただし、市長は、管理者が従事した医療業務の内容に応じて、彦根市病院事業職員の給与の種類および基準に関する条例(平成28年彦根市条例第6号)の適用を受ける職員の例により算出したその他の特殊勤務手当等の相当額を加算することができる。
(退職手当)
第6条
管理者の退職手当は、管理者が退職した場合にその者(死亡による退職の場合には、その遺族)に支給する。
2
退職手当の支給は、管理者の任期ごとに行う。
3
管理者の退職手当の額は、退職し、または死亡した日においてその者が受けるべき給料の月額にその者の在職月数を乗じて得た額に、100分の35を乗じて得た額とする。
4
前項の在職月数の計算に当たっては、民法(明治29年法律第89号)第140条および第143条の規定を適用する。
この場合において、在職月数に1月未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
5
前各項に定めるもののほか、管理者の退職手当の支給方法は、彦根市長等の退職手当に関する条例(平成3年彦根市条例第31号)の例による。
(給与の支給方法)
第7条
この条例に定めるもののほか、管理者の給与の支給方法は、彦根市職員の給与に関する条例の例による。
(旅費)
第8条
管理者が公務のために旅行するときは、旅費を支給する。
2
管理者の旅費の額および支給方法は、彦根市職員の旅費に関する条例(昭和40年彦根市条例第5号)の例による。
付 則 抄
(施行期日)
1
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
付 則(平成28年12月26日条例第40号)
1
この条例は、公布の日から施行する。
ただし、第2条および第4条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2
第1条の規定による改正後の彦根市特別職の常勤職員の給与等に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)および第3条の規定による改正後の彦根市病院事業管理者の給与および旅費に関する条例(以下「改正後の病院事業管理者給与条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。
3
改正後の特別職給与条例または改正後の病院事業管理者給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の彦根市特別職の常勤職員の給与等に関する条例または第3条の規定による改正前の彦根市病院事業管理者の給与および旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の特別職給与条例または改正後の病院事業管理者給与条例の規定による給与の内払とみなす。
付 則(平成29年12月22日条例第37号)
1
この条例は、公布の日から施行する。
ただし、第2条および第4条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2
第1条の規定による改正後の彦根市特別職の常勤職員の給与等に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)および第3条の規定による改正後の彦根市病院事業管理者の給与および旅費に関する条例(以下「改正後の病院事業管理者給与条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。
3
改正後の特別職給与条例または改正後の病院事業管理者給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の彦根市特別職の常勤職員の給与等に関する条例または第3条の規定による改正前の彦根市病院事業管理者の給与および旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の特別職給与条例または改正後の病院事業管理者給与条例の規定による給与の内払とみなす。
付 則(平成30年12月21日条例第35号)
1
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条および第4条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2
第1条の規定による改正後の彦根市特別職の常勤職員の給与等に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)および第3条の規定による改正後の彦根市病院事業管理者の給与および旅費に関する条例(以下「改正後の病院事業管理者給与条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。
3
改正後の特別職給与条例または改正後の病院事業管理者給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の彦根市特別職の常勤職員の給与等に関する条例または第3条の規定による改正前の彦根市病院事業管理者の給与および旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の特別職給与条例または改正後の病院事業管理者給与条例の規定による給与の内払とみなす。
付 則(令和元年12月24日条例第15号)
1
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条および第4条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2
第1条の規定による改正後の彦根市特別職の常勤職員の給与等に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)および第3条の規定による改正後の彦根市病院事業管理者の給与および旅費に関する条例(以下「改正後の病院事業管理者給与条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。
3
改正後の特別職給与条例または改正後の病院事業管理者給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の彦根市特別職の常勤職員の給与等に関する条例または第3条の規定による改正前の彦根市病院事業管理者の給与および旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の特別職給与条例または改正後の病院事業管理者給与条例の規定による給与の内払とみなす。
付 則(令和2年11月30日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条および第4条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
付 則(令和4年3月28日条例第6号)抄
(施行期日)
1
この条例は、公布の日から施行する。
(彦根市病院事業管理者の給与および旅費に関する条例の一部改正)
3
彦根市病院事業管理者の給与および旅費に関する条例(平成28年彦根市条例第5号)の一部を次のように改正する。
第4条ただし書中「100分の127.5」を「100分の120」に改める。
付 則(令和4年5月20日条例第12号)抄
(施行期日)
1
この条例は、公布の日から施行する。
3
令和4年6月の病院事業管理者の期末手当の支給についての第2条の規定による改正後の彦根市病院事業管理者の給与および旅費に関する条例第4条の規定の適用については、同条ただし書中「あるのは、」とあるのは「あるのは」とし、「期末手当基礎額」とあるのは「同条例付則第19項第1号中「127.5分の15」とあるのは「165分の10」とし、期末手当基礎額」とする。
4
前2項に定めるもののほか、令和4年6月に支給する期末手当の特例措置に関し必要な事項は、規則で定める。
付 則(令和4年12月20日条例第27号)
1
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条および第4条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2
第1条の規定による改正後の彦根市特別職の常勤職員の給与等に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)および第3条の規定による改正後の彦根市病院事業管理者の給与および旅費に関する条例(以下「改正後の病院事業管理者給与条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。
3
改正後の特別職給与条例または改正後の病院事業管理者給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の彦根市特別職の常勤職員の給与等に関する条例または第3条の規定による改正前の彦根市病院事業管理者の給与および旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の特別職給与条例または改正後の病院事業管理者給与条例の規定による給与の内払とみなす。
付 則(令和5年12月19日条例第29号)
1
この条例は、公布の日から施行する。
ただし、第2条および第4条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2
第1条の規定による改正後の彦根市特別職の常勤職員の給与等に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)および第3条の規定による改正後の彦根市病院事業管理者の給与および旅費に関する条例(以下「改正後の病院事業管理者給与条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。
3
改正後の特別職給与条例または改正後の病院事業管理者給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の彦根市特別職の常勤職員の給与等に関する条例または第3条の規定による改正前の彦根市病院事業管理者の給与および旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の特別職給与条例または改正後の病院事業管理者給与条例の規定による給与の内払とみなす。
付 則(令和6年12月27日条例第47号)
1
この条例は、公布の日から施行する。
ただし、第2条および第4条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
2
第1条の規定による改正後の彦根市特別職の常勤職員の給与等に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)および第3条の規定による改正後の彦根市病院事業管理者の給与および旅費に関する条例(以下「改正後の病院事業管理者給与条例」という。)の規定は、令和6年12月1日から適用する。
3
改正後の特別職給与条例または改正後の病院事業管理者給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の彦根市特別職の常勤職員の給与等に関する条例または第3条の規定による改正前の彦根市病院事業管理者の給与および旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の特別職給与条例または改正後の病院事業管理者給与条例の規定による給与の内払とみなす。