○彦根市病院事業管理者の職務代理者を指定する規程
(平成28年4月1日病院事業管理規程第7号)
(趣旨)
第1条
この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第1項の規定に基づく彦根市病院事業管理者(以下「管理者」という。)の職務を代理する職員の指定について必要な事項を定めるものとする。
(職務代理者)
第2条
管理者に事故があるとき、または管理者が欠けたときは、院長の職にある職員が管理者の職務を代理する。
2
管理者および院長に共に事故があるとき、または管理者および院長が共に欠けたときは、院長代理の職にあるものが、管理者の職務を代理する。
3
管理者、院長および院長代理に共に事故があるとき、または管理者、院長および院長代理が共に欠けたときは、副院長の職にある職員のうち、給料が上位にあるものが、管理者の職務を代理する。
この場合において、給料が同じであるものが2人以上あるときは年齢の多少により、年齢が同じであるときはくじにより定めた順序で、管理者の職務を代理する。
付 則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。