○彦根市病院事業の用に供する行政財産の目的外使用に関する規程
(平成28年4月1日病院事業管理規程第11号)
(趣旨)
第1条
この規程は、別に定めるものを除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項および地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条第3項の規定に基づき、彦根市病院事業(以下「病院事業」という。)の用に供する行政財産の目的外使用(以下「目的外使用」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的外使用の基準)
第2条
彦根市病院事業管理者(以下「管理者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する場合において、当該財産の用途または目的を妨げないときは、目的外使用をさせることができる。
(1)
施設利用者用の厚生施設の設置その他の病院事業の便宜となる事業の用に供する場合
(2)
運送事業、水道事業、電気事業、ガス事業その他の公益事業の用に供することがやむを得ないと認められる場合
(3)
災害その他緊急事態の発生により、応急施設として極めて短期間使用させる場合
(4)
国、他の地方公共団体その他の公共団体において、公用または公共用に供するため特に必要と認められる場合
(5)
その他特別の事情によりやむを得ないと認められる場合
(使用期間)
第3条
目的外使用の許可期間(以下「使用期間」という。)は、1年を限度とする。
ただし、管理者が特別な事由があると認めるときは、1年を超えることができる。
2
使用期間は、これを更新することができる。
この場合において、更新後の使用期間は、更新の時から起算する。
(申請)
第4条
目的外使用をしようとする者は、管理者に対し、行政財産使用許可申請書(別記様式第1号)を提出し、その許可を受けなければならない。
(許可)
第5条
管理者は、前条の申請書に対して許可する場合は、行政財産使用許可書(別記様式第2号)を交付するものとする。
この場合において、管理者は、必要があると認められるときは、条件を付することができる。
2
管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の使用許可の全部もしくは一部を取り消し、または変更することができる。
(1)
使用者がこの規程の規定または許可条件に違反したとき。
(2)
災害その他の事故により使用できなくなったとき。
(3)
その他特に必要な事情を生じたとき。
(使用料の額)
第6条
使用料の額は、彦根市行政財産使用料条例(昭和62年彦根市条例第20号)別表に掲げるとおりとする。
(必要経費)
第7条
使用者が負担すべき必要経費は、次に掲げるとおりとし、前条の使用料に加算して徴収することができる。
(1)
電気料金
(2)
水道料金
(3)
ガス料金
(4)
管理上必要と認める経費
(使用料等の納付および還付)
第8条
使用者は、管理者が指定した期日までに使用料を納付しなければならない。
ただし、使用期間が長期にわたるものについては、分割して納付することができる。
2
既納の使用料は、還付しない。
ただし、管理者は、使用者の責めによらない理由により使用許可を取り消したときは、使用料の全部または一部を還付することができる。
(使用料等の減免)
第9条
管理者は、行政財産の使用目的が次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料および第6条に規定する必要経費の全部または一部を減免することができる。
(1)
国、他の地方公共団体その他の公共団体において公用または公共用に使用するとき
(2)
公共的団体または公益団体がその事務または事業のために使用するとき
(3)
災害その他緊急やむを得ない事態の発生により応急用の施設として使用するとき
(4)
前3号に定めるもののほか、管理者が病院事業の遂行上特に必要と認めるとき
(その他)
第10条
この規程に定めるもののほか、目的外使用に関し必要な事項は、彦根市公有財産事務取扱規則(昭和39年彦根市規則第12号)の規定の例による。
付 則
(施行期日)
1
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この規程の施行の日の前日までに、彦根市公有財産事務取扱規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。
別記様式第1号(第4条関係)
行政財産使用許可申請書
[別紙参照]
様式第2号(第5条関係)
行政財産使用許可書
[別紙参照]