| 第1号区分 | (1) 平成18年4月1日から平成28年3月31日までの間において適用されている彦根市職員の給与に関する条例(他の条例において、引用し、準用し、またはその例による場合を含む。以下「平成18年4月以後平成28年3月以前の給与条例」という。)の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの |
| (2) 平成18年4月以後平成28年3月以前の給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級または4級であったもの |
| (3) 平成18年4月以後平成28年3月以前の給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの |
| 第2号区分 | (1) 平成18年4月以後平成28年3月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの |
| (2) 平成18年4月以後平成28年3月以前の給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの |
| (3) 平成18年4月以後平成28年3月以前の給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級または6級であったもの |
| (4) 平成18年4月以後平成28年3月以前の給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの |
| 第3号区分 | (1) 平成18年4月以後平成28年3月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの |
| (2) 平成18年4月以後平成28年3月以前の給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうち管理者が定めるもの |
| (3) 平成18年4月以後平成28年3月以前の給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもののうち管理者が定めるもの |
| (4) 平成18年4月以後平成28年3月以前の給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち管理者が定めるもの |
| 第4号区分 | (1) 平成18年4月以後平成28年3月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの |
| (2) 平成18年4月以後平成28年3月以前の給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもの(第3号区分の項第2号に掲げるものを除く。) |
| (3) 平成18年4月以後平成28年3月以前の給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの(第3号区分の項第3号に掲げるものを除く。) |
| (4) 平成18年4月以後平成28年3月以前の給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(第3号区分の項第4号に掲げるものを除く。) |
| 第5号区分 | (1) 平成18年4月以後平成28年3月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの |
| (2) 平成18年4月以後平成28年3月以前の給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が1級であったもののうち管理者が定めるもの |
| (3) 平成18年4月以後平成28年3月以前の給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級または3級であったもの |
| (4) 平成18年4月以後平成28年3月以前の給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級または2級であったもののうち管理者が定めるもの |
| 第6号区分 | 第1号区分から第5号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者 |