○彦根市病院事業管理者の権限に属する事務の委任に関する規程
(平成28年4月1日病院事業管理規程第3号)
(趣旨)
第1条
この規程は、法令その他別に定めるものを除くほか、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第2項の規定により彦根市病院事業管理者(以下「管理者」という。)の権限に属する事務の委任に関する事項を定めるものとする。
(院長に委任する事務)
第2条
彦根市立病院の院長に委任する事務は、次に掲げる事項とする。
(1)
入退院の許可に関すること。
(2)
訪問看護の決定に関すること。
(企業出納員に委任する事務)
第3条
彦根市病院事業の企業出納員に委任する事務は、彦根市病院事業会計規程(平成28年彦根市病院事業管理規程第4号)に定める。
(委任の例外)
第4条
前2条の規定にかかわらず、重要または異例に属すると認められる事項については、管理者の指示を受けなければならない。
付 則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。